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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年03月31日

4月からの司法書士業務の変化

 

 


慌しい年度末、皆さんどうお過ごしだったでしょうか?皆さんお疲れさまでした。明日から4月。
我々司法書士の業界もいくつか制度が変わります。

 


まず、不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。
税率を本則の2分の1に軽減)が、今日で廃止されます。このお陰で忙しかった司法書士も多かったと思いますが、
4月からこの軽減がなくなります。相続や贈与の税率アップです。(詳しくはこちら。ついでに、
固定資産の評価額も変わります。)

 


そんな負担増の中、登記簿謄本のネット閲覧が微妙に値下げします。
現行の950円から770円へ。(詳しくは法務省のHPに記載されていますが、
法務省のHPに『速い』『安い』の文字が躍っています。牛丼じゃないんだから(笑)。)

 


そういった4月の変化があり、そして1ヶ月もすると、今度は会社法施行。
登録免許税の税率が変わるぐらい(負担される国民の皆様には、申し訳ないですが。)の変化なら、対応万全ですが、会社法対策は、
準備しようにも、大量に出されるという噂(100Pとか450P)の通達がまだまだ入手できませんから、中途半端な状態です。
そろそろ新会社法下での依頼も増えてきましたから、「通達、早く出してくれ〜〜。」と叫びたくもなります。

 

  


通達といえば、「先日のこんな通達知ってますか〜?」の通達が、
東京会から郵送されてきましたね。(今度はバッチリですから、受験生も安心。)一応読んでない方のため、記載します。

 



「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(通知)」(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

 


【詳細】


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(照会)

 


標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、
相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、
登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

 


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(回答)

 


照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 


実は、これで先日、相当苦労しました(笑)。申請書に念のため、
「平成18年2月28日付法務省民二第523号」と書いておきましょう。受験生は暗記ね。(出ないと思うけど(笑)。)

2006年03月29日

保証書が使える。という通達??


司法書士受験生は、今日のブログの内容は、忘れて下さい。(混乱しますんで。)
また今日のブログの内容は不確かです。あらかじめご了承下さい。。。

 


今ではすっかり死語となった感のある保証書(昔、
不動産登記法が改正されるまで、権利証の代わりになったもの)ですが、今日久しぶりに話題になりましたので、小ネタ。

 


ある方と話していて、ちょっと小耳に挟んだんですが、
保証書が使える。という通達が出た。」

 


「???この人何を言っているんだろう。」と思ったのですが、話を良く聞くと、
どうやら登記済保証書のことらしい。。。通達自体を確認しておりませんので、内容ご存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。

 


ついでに、「相続人による死者名義への所有権移転登記について、
登記識別情報が相続人に交付される。」みたいな先月の通達ご存知の方も、教えて下さい。

 

 


期末ではまってますので、今日はこんな不確定情報の提供のみで勘弁して下さい。
やる気はあります、時間ないだけです

(笑)。漫画家も〆切に苦しんでいます(笑)。

2006年03月28日

神崎先生と打ち合わせ

 


ご存知だとは思いますが、会社法施行日は平成18年5月1日に決定したようです(閣議案件)。日経新聞も今日の一面で
「会社法先取り 定款変更」と大きく扱っています。司法書士の方々は、日々会社法対応の準備に苦しんでいると思いますので、
東京司法書士会の第1ブロックでは、来月の19日に神崎満治郎先生を招いて会社法セミナーを開催します。
募集をかけてあっという間に1000人が集まってしまう人気ぶりです。

 


先週の支部長会のあと、第1ブロックの支部長さん達と集まって、
このセミナーの打ち合わせをやりまして(当然飲みながら(笑))、私は神崎先生担当。今日は、
セミナーの打ち合わせに神崎先生のご自宅に行ってまいりました。

 


最高のロケーションにある先生のご自宅の高層マンションに圧倒されながら、
打ち合わせしてきました(笑)。わざわざ4月19日と会社法施行日直前に設定したセミナーですが、通達がこの日に間に合うか微妙だそうで、
こんなことなら、本当にギリギリの日にしておけば良かったかなあと思っています。(後の祭りですけど。)セミナーの内容は、
商業地第1ブロックの名に恥じないレベルのものになるようお願いしておきました。

 


こんな私的なブログで、どれだけ伝達されるかわかりませんが、
もし神崎先生のセミナーのビデオ+資料があったら、研修に活用されたい司法書士会・支部はありますか??通達の出るタイミングによっては、
ビデオを撮るかもしれません。今日の打ち合わせで、この件のみ保留となりましたが、状況によっては無理にお願いするかもしれません。
正式に決定しましたら、改めて告知します。

 

2位転落でやる気が。。。期末で忙しいと思いますが、こちらも努力しております。

相互リンク募集中です。(士業リンク

司法書士名称の変更についてのアンケート実施中です。

 

2006年03月28日

司法書士の名称は変更すべきか?

 

 



いよいよ年度末です。
年度末ということもあり、皆さんお忙しいでしょうし、 また登録免許税の値上げもありますので、司法書士業界は特に忙しいことだと思います。
その影響かどうかわかりませんが、 2位転落。。。モチベーションも低下しつつあります。応援宜しくお願いします。m(_
_)m


さて、先週末は支部長会でした。支部長会では、
会費の値上げという問題で熱い議論がありました。また当然この件に関して、日司連でも熱い議論がなされたようです。
差し迫ったこの会費の問題などで、司法書士の新名称については、日司連であまり議論する時間が取られなかったようで、支部長会でも、
さらっと説明がなされたのみです。しかし執行部より、「会員に対してアンケートは実施するつもりである。」との説明はありました。
アンケートの時期がいつかはわかりませんが、当然揉めるでしょうね。

 


そもそも司法書士という名称は、昭和10年に司法書士法が制定され、「司法代書人」が「司法書士」となったものです。
明治23年に代言人が弁護士と名称変更したのと比較するとその名称の歴史は、案外短いものです。

 

 


司法書士の名称変更については、司法制度改革の中で、
併せて検討すべき問題なのかもしれません。先日のブログの中で、一般の方は司法書士との接点が少ないという話をしましたが、
これは弁護士とて同じこと。一般の方は司法書士と同様に弁護士とも接点は普段あまりありません。
それでも知名度は圧倒的な差がついてしまっています。映画やテレビドラマでの露出の差はもちろんありますし、司法書士界には『茶髪の風雲児』
はおりません(笑)。もし名称を変えるなら、とことん宣伝し、「司法書士の仕事って・・・」
と説明しなくても分かるような職業になればいいなあと思います。

 


司法書士の名称を変更すべきかどうか、もし仮に変更するとしたら、
皆さんは何がお好きですか?また例によってアンケート調査させて頂きます。ご協力宜しくお願いします。

 


お気軽にアンケートよろしくです!!
 
 

 

相互リンク募集中です。(士業リンク

2006年03月24日

司法書士の名称が変わる。。。


今日は、支部長会です。先日より話題にしていた資料を含め、
色々な話が飛び出すと思います。さて今日は、そんな支部長会資料の中から
「司法書士名称の変更に関する意見照会について(お願い)」
のお話。

 


司法書士法の改正により簡易裁判所における訴訟代理権が業務に加わり、
司法書士の職務内容が従来のものとは一致しなくなってきました。確かに業務として、訴訟代理までできるのに、書類作成の雰囲気が漂う司法
「書」士の「書」の文字には違和感のあるところだと思います。またこの「書」
の文字が安易にかつての代書をイメージさせてしまうといった悪影響もあると思われます。

 


そこで、より司法書士業務の実態にあう新名称を考えるのは、「あり」といえば
「あり」。しかし、当然問題もあります。一般の方が司法書士と接点を持つであろう機会として、不動産取引の立会いなどが考えられますが、
不動産取引が一生に何度もある訳がありません。当然の帰結として司法書士を知らない方が多いのは仕方のないことです。
ただでさえマイナーな職業なのに、何とかある程度、定着した(?)司法書士という名称を捨てるのかという別の問題もあります。

 


私「はじめまして、私は○○士の原田です。」


相手「○○士?」


私「昔の司法書士のことです。」


相手「ああ、そうですか。」


という不毛な会話もあり得ます(笑)。

 


長年この司法書士という名称を愛してきた会員の中には、
とんでもないと否定する方もいらっしゃるでしょう。会社の商号変更みたいなものですから、名刺をはじめとして封筒・HP・
看板などなど変更があればコストもかかります。冗談じゃないという会員もいるでしょう。

 


また司法書士という名称を捨てるのであれば「じゃあ新名称は何にする?」
という熱い議論もでてきます。資料には候補として

 


1法務士


2司法士


3法理士

 


などが挙げられていますが、さてどうなることやら。