2006年01月18日
最高裁判決 速報
普段は、日誌のネタに困って新聞各紙を隅から隅まで読んだり、
それでも見つからず、時間だけが過ぎてしまったりというパターンが多いのですが、ここにきて、
法律がらみのネタが多すぎて逆に困ってしまいます。
あのネタは絶対テーマにしようと思っていても、
この調子だとちょっとニュースの新鮮味も薄れてしまいますので、今日は、
最近気になってネタにしようと思っているテーマのさわりの部分だけ紹介します。本来であれば、株式分割のつづきですが、明日にしてしまうと、
どのニュースも古くなってしまいますので、速報形式で。個別の記事は、ネタに困った時にでも、ご紹介します。
◆他者が長年占有している事実を認識している場合には、
登記しても所有権を主張できない(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)
一般の方には、どうでもいい事かもしれませんが、
我々司法書士の業務に直結した判決です。実務では、中々出会わない案件ですが、司法書士受験生は、必ず目を通して理解しておいて下さい。
最高裁のHPには別紙がないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。そのうち予備校から資料が配られると思います。
◆宮崎被告に死刑判決
(最高裁判決 詳しくは最高裁のHPより)
この手の事件で必ず争点となる責任能力の有無ですが、
被告に責任能力ありとされました。「そんなに昔の出来事だっけ。」と思ってしまいました。16年も経ってしまっているんですね。
司法制度改革により、より迅速な裁判を期待したいものです。
◆超過利息に枠 貸金業法43条(最高裁判決)
◆行政書士試験、明日(19日)合格発表なのに、
東京都が今日フライング発表
などなど盛り沢山です(笑)。