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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年11月29日

新不動産登記法の施行日

新不動産登記法の施行日は、平成17年3月7日になったようです。この辺りが施行日になるだろうという話はありましたが、いざ決まってみると「この時期は勘弁。」というのが、正直な感想です。ご存知のとおり、この時期は1年の中でも不動産が動きます。申請も飛び抜けて多い時期に、大改正。8月ぐらいならまだしも、本当に勘弁してもらいたいです。しかし決まってしまったものですから、ここでブツブツ言っても始まりません。手堅く準備だけはやっときます。(でも施行後、かなり混乱があるでしょうね。)

こっからちょっと業界向けです。
オンライン申請を前提とした久しぶりの大改正ですから、実務の影響はかなりあります。オンライン指定庁(オンライン申請ができる法務局)では、当然オンライン申請ができるようになります。すぐに全部の法務局がオンライン指定庁になる訳ではありませんから、当分の間はオンライン指定庁と未指定庁とが混在します。権利証が交付されるところもあれば、されずに、登記識別情報が通知されるところもあります。

「でもオンライン指定庁なんて、まだまだ無いよ。」と言われるかもしれません。しかし、申請書副本、原因証書、保証書は施行日以降なくなり、代わりに登記原因証明情報を提供することになります。当事者出頭主義がなくなり、郵送でも申請できる部分は便利ですけど、まだまだ書き足らない改正点がいっぱいです。

高齢の先生の中にはこれを期に廃業される方も大勢いらっしゃるとかいらっしゃらないとか。同業の皆さんは、この変革期をどう乗り越えられるのでしょうか?改正を踏まえたいい業務用ソフトがあったら、紹介して下さい。

2004年11月15日

司法書士の飲み会風景

先週末は、予定通りゼミの先輩と飲みに行きました。2軒目になぜか先輩の知人がいらっしゃったので、合流して一緒に飲みました。かなり遅い時間で、みんな相当飲んでいましたが、全員が法律関係の仕事ということもあり、話題はその分野の話。私も酔っていましたが、根抵当権の話をしたりしていました(笑)。たぶん回りのお客さんは、「なんだこの人達?」と冷めた目で見ていたのではないでしょうか?

不思議なもんで、相当酔っていてもある程度正確な話ができます。(できる気がするだけかもしれませんが(笑)。)リーガルサポートの会合の後、他の会員の司法書士と飲みに行くことが多いですけど、そこでも長々と改正商法の話をしたりします。司法書士は、そんな妙な話題で盛り上がる不思議な人種です。

内輪ネタでたいへん恐縮ですが、司法書士会館が四谷にありますので、夜の四谷には司法書士がいっぱいいます。お店の中で耳を澄ませば、隣りのテーブルでも、あちらのテーブルでも不動産登記法の改正の話が聞こえてきます。横に座っていると、耳障りかもしれませんが、勉強熱心なだけです。悪気はありません。勘弁してあげて下さい(笑)。

2004年11月11日

関心の高かった支部セミナー

昨日は、港支部主催の支部セミナーがありました。世田谷支部の山田猛司会員による不動産登記法改正の内容でした。(山田先生、夜遅くまでお疲れ様でした。)会員の関心が高いのか、支部160名のうち50名が参加しました。

不動産登記法改正と言っても、もちろん来年開始される不動産登記のオンライン申請に伴う改正です。今までの法律の改正は、真面目にその条文を読めば司法書士であれば理解できる内容でしたが、今回の改正はオンラインに対応するための改正です。不動産登記法でけではなく、オンライン申請自体を理解するパソコンやネットワークの前提知識が必要です。セミナーの参加者のこの前提知識のレベルはバラバラですから、講師の先生もどの程度説明すれば良いのか、苦労されていたようです。「公開鍵」や「秘密鍵」など今までの業務で必要のなかった用語に溜息をつく先生もいらっしゃいました。

本格的に稼動するのは、まだ先のようですが、司法書士の仕事の中身もずいぶん変化していきそうです。これらの改正に対応するため、いろいろ苦労しそうです。

支部会員の関心の高い昨日のセミナーと比べ、私が幹事でやっている11月22日開催予定の「東京湾ディナークルーズ(ちょっと早めの支部忘年会)」の支部会員の参加率が中々伸びません(泣)。企画がまずかったのかと反省しています。

2004年10月29日

有限会社がなくなる?

月末はいろいろあってやっぱり忙しいです。普段はあまり遅い時間まで仕事はしないんですけど、(集中力がいる仕事なんで、疲れてると間違えてしまうので。)9時になってしまいました。

昨日は、「会社法制の現代化要綱案」のセミナーに出席しましたけど、「今度から商業登記をやって行くの止めようかなあ(泣)。」と思ってしまうぐらいの大改正です(笑)。せっかく懸命に対応してきた商法ですが、原型がなくなるような改正にクラクラしてます。有限会社がなくなるっていっても一般の人にはピンとこないかもしれませんね。

実務で対応していく我々も大変ですが、今まさに商法を勉強している受験生は、本当に大変でしょうね。ほとんどがリセットされてしまう今度の改正、受験やめようかなと思う人も出てくるでしょうね。色んな知識が混ざり合って正確に理解していくのが、厳しいとは思いますが、みんな条件は一緒です。「なせばなる。」頑張って行きましょう!!

ちょっと短いですけど、今日はこのくらいで。

2004年10月25日

株券の不発行

今日は久しぶりに商法がらみのお話。また商法改正ですか。と溜息が出るような最近の改正に次ぐ改正ですが、また変わりました。取り合えず、登記に影響のある部分でご紹介します。業界関係者以外には何のことだかという内容なので、一般の方は、読み飛ばして下さい。
今月から「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正で司法書士の業務に直結しそうなのが、『株券不発行』です。すべての株式会社は、定款で株券を発行しない旨を定めることができる。(商227条1項)となりました。

株式会社があれば、その会社は株券を発行しているものだと思われている一般の方もいらっしゃると思いますが、小さな会社では、発行していないのが実情です。今回の改正で、今まで世間の多くの中小企業で、旧商法226条1項に違反していた状態が治癒されることになります。

平成16年10月1日に改正になりましたので、今月から設立する株式会社で、株券不発行が実情に合っている場合は、原始定款に「当会社は株券を発行しない」と記載するようアドバイスすることにしました。このため、株券に関する定款の記載は大きく変わることになります。改正直後なので、公証人・法務局・司法書士の現場は多少混乱したようです。

定款にこの旨を定めた場合、登記事項となります。OCRの記載例などまだ公開されておりませんが、「資本の額」の次あたりに
「株券の不発行に関する定め」当会社の株式については、株券を発行しない
と記載すれば良いようです。(東京法務局の相談結果、何社か既にこの内容で登記されているそうです。)

登記事項になりますから、うっかり忘れないで下さい(笑)。

(さらに…)