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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年11月06日

情報電子化実行委員会について

体調まだ復活しません。鼻風邪が長引いています。

さて、これから電子化委員会に出なければならないので、手短にこれから出席する電子化委員会について。

なぜか委員長をやらされているこの電子化委員会(どうでもいいですけど、正確には情報電子化実行委員会)、
そろそろ本格的に動き始めそうです。

内容は単純です。現在、東京司法書士会から、会員宛に、定期的に郵便物が送られて来てるかと思いますが、こちらを一部電子化
(要はメール配信等)することによって、郵送料や事務管理費等の削減を行い、現在よりタイムリーな情報提供を行おうというものです。

経費削減も結構なことですし、タイムリーな情報提供も結構な話。じゃあ、とんとんとんと話が進むかというとそうでもありません。

とにかく、まず、会員のメールアドレスの収集が困難を極めています。早めに7割のアドレスを集め、本格稼働の前に、
何度かテストを行わなければなりません。

システムの一部変更を要するのか、会則の一部変更はあるのか、他団体の配布物はどうするのかと、問題はそこそこ山積み。

さて、調整してきます。

では。皆さんは風邪引かないように!!

2012年11月02日

性別の取扱いの変更と特別養子

性別の取扱いの変更という司法書士のお仕事があります。
性同一性障害者の性別を変更するもので、
手続きは平成16年7月16日に施行された性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づくものです。
まだ施行されて間もないのもありますが、件数自体は非常に少ないものです。関与したことのある方は少ないでしょうし、
うちでも扱ったことがありません。

詳しくは、2006年09月28日のブログ 性別の取扱いの変更をご覧下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001423.html

件数は少ないものの、ない訳ではありません。中には性別を変更し、結婚する例もありますし、
このニュースのように子供ができる例もあるようです。

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性別変更した男性を「父親」と認めず…
東京家裁
 性同一性障害のため、戸籍上の性別を女性から男性に変えた大阪府の男性(30)が、第三者の精子を使った人工授精で妻(30)
との間に生まれた長男(2)の戸籍上の父として認めるよう求めた審判で、東京家裁は10月31日付で申し立てを却下した。(略)

 審判書では「性別変更をした男性に、男性の生殖能力がないことは明らか」とした上で、「長男を男性と妻の嫡出子としては扱えず、
父子関係は認められない」と判断。「特別養子縁組をすれば足りる」と述べた。(2012年11月2日 読売新聞)

そりゃそうだという結論に思えますが、嫡出子として扱いたい親の気持ちもわかります。でも一般の方には、記事の「特別養子」
がわからないかもしれませんね。

馴染みのない「特別養子」をちょっとご説明。普通の養子とは違います。
(特別養子縁組の成立)
民法第八百十七条の二  家庭裁判所は、
次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組
(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

要件は
第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
第八百十七条の四  二十五歳に達しない者は、養親となることができない。
第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。
第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。
第八百十七条の七  特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、
子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

そして実方との親族関係が終了します。
第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。

この法律が施行されたのは、古いものではなく、昭和63年です。

普通の養子と違って、一般の方がぱっと戸籍を見てもよくわかりません。こちらも仕事で扱うことってないだろうなと思っていましたが、
たまに特別養子の戸籍を見ることがあります。

要件が厳しい特別養子。ほとんど実子のような扱いの特別養子。戸籍を見ながら、
特別養子である本人も気づかなければいいなと思ったりします。

2012年10月31日

死者の代表取締役重任登記

有名人の訃報が続きますね。
桑名 正博さんに続き、藤本 義一さんまでお亡くなりになりました。あの有名なテレビ番組「11PM」の火曜日・
木曜日の司会者でもありましたから、私のような年代には、馴染み深い方です。

あっという間に、訃報が流れる時代ではありますが、この方の場合、訃報がどこにもなかったようです。

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生存見せかけ隠蔽工作か 山口シヅエ氏の元秘書直撃
〈週刊朝日10月28日)
 今年4月に息を引き取っていた山口シヅエ元衆議院議員。女性初の国会議員で、「タレント議員」の走りと言える存在だった。が、
訃報はどこにも見当たらず、地元・墨田区押上の商店街でも、その死はまったく知られていない。(略)
周辺を調べると山口氏が所有する貸しビル会社「山口シヅエガーデン」の商業登記簿の記載におかしな点があることがわかった。山口氏は、
4月3日に死去しているのに、5月28日にこれまで務めていた代表取締役の重任が決まり、6月29日に登記されている。
死者が代表を務める会社が存在していいものなのか。5月28日には、O氏の親族とみられる男性も新たに取締役に就いた。(略)

死者を代表取締役に選定することはできるはずもありません。新たな選定はもちろんのこと、
既に登記簿に名前が記載されている場合の重任登記もできません。死者ですから、当然委任もできません。
もし代理人が死者を重任する登記を申請してしまっているとすれば、問題になります。

死んだ方からの委任で登記をしてしまった案件は、懲戒事例でよく目にします。

今回のようなケースで、周辺にいる人間が、代表取締役の死亡した事実を隠して、司法書士に登記の委任をするということは、
考えられなくもありません。大きな会社であればあるほど、代表取締役が生きてるかどうかの確認は難しくなります。

しかし騙されたとしても、申請意思の確認ができていなかったと責められるのは司法書士。

気軽に「社長生きてますか?」なんて聞けないだけに、絶えず司法書士に付きまとう問題です。

2012年10月29日

漢字検索機能が使えるようになりました

風邪です。
金曜日の夕方に病院へ行き、土日安静にしていたのですが、年のせいかしっきり治りません。

ということで軽めネタ。
ご存じの方が多いと思いますが、申請用総合ソフトのバージョンアップで漢字検索機能が使えるようになりました。

今日実際に利用してみたのですが、便利といえば便利。始めからこのくらいの機能は搭載しておいて欲しい気がしますが、
まあ良しとしましょう。

プレビューでどんな文字か確認できるので、チェックし易いですね。

 

まだ確認されていない方は、こちらをご覧ください。

申請用総合ソフトのバージョンアップで追加される漢字検索機能を用いた文字入力について

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/static/kanjikensaku_121022.pdf

2012年10月24日

スイモ、アマイモ。〜司法書士花村大輔のプライド〜

今日は、ちと手抜き。

日本司法書士会連合会監修のオリジナルコミック「スイモ、アマイモ。〜司法書士花村大輔のプライド〜」が発刊されたようです。

詳細は日本司法書士会連合会HP

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=120

興味はあるけど、さてどうしよう。

ビッグコミックオリジナルあたりで連載されそてそうなタッチの画ではありますね。

さて。