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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年10月21日

元寇と御成敗式目

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神風で沈んだ元寇の軍船が発見されたようです。

歴史に興味のない人もさすがに「元寇」「神風」くらいは学校で習ったのを覚えていると思います。

神風が吹いて、勝利したものの、単に守っただけ。
この戦いによって新たに領土を獲得した訳でないので、恩賞も貰えない御家人の生活は苦しくなります。
幕府は、徳政令を出しますが、一時しのぎにすぎず、御家人の不満が高まり、幕府滅亡へ繋がっていきます。

この頃の時代には、有名な御成敗式目という法律があります。
こちらに現代語訳がありますので、当時の法律にも興味のある方はご覧下さい。

http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/goseibaishikimoku/index.html

P.S.
今日はリーガルサポートの研修です。行ってきます。

2011年10月19日

定例の取締役会はきちんと開催しましょう

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ちょっと古いニュースですが、また取締役会ネタです。

取締役会 定期的に開かず (2011年10月06日朝日新聞)
 浜松市の天竜川で、5人が死亡した転覆事故を起こした川下り船を運営する天竜浜名湖鉄道(浜松市天竜区)が、 法律で定められた頻度で取締役会を開いていないことが5日、同鉄道への取材で分かった。
 会社法では「3カ月に1回以上」開き、その都度、職務の執行を報告することが定められている。
 同鉄道によると、2009年度は7回開いたが、「3カ月に1回以上」という決められた頻度ではなく、 4回開いた10年度も定期的ではなかった。また、会社法では開催とは認められない書面での決議が09年度は1回、10年度は3回あり、 書面決議を除くと10年度は1回しか開いていないことになるという。(略)

過去にもこれに似た「会社法違反発見!」みたいなニュースがあります。

この手のニュースは、

1 企業が何らかの不祥事
2 法律上は行わなければならない点を調査(多くは決算公告)
3 違反発見、さも「会社法違反しているひどい会社だ」と報道

のパターンです。
もちろん決算公告を行わないといけないのですが、実際に行っている会社は数パーセント。実態をご存じない方がニュースを読むと、「会社法違反か、けしからん!」となってしまいます。

ろくに取材や調査をしないで、「会社法違反発見!」の記事を書こうと思えば、
1 企業が何らかの不祥事
2 登記簿謄本を調査
3 変更日と登記日の間が2週間以上の箇所を発見。
4 会社法で定められた手続きを行っていなかったと報道。
も簡単にできてしまいます。

会社法
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

今回問題になっているのは、この部分。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条  次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一  代表取締役
二  代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2  前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

私のお客様から問い合わせの多い部分でもあります。
しっかりした会社は、問題なく定例の取締役会を開催していますが、中小企業の実態を考えると、おそらく天竜浜名湖鉄道と同じような会社はいっぱいありそうです。

しかしながら違反は違反ですし、定例の取締役会を開催していれば、事故を回避できる可能性が0とは言えないので、事故の責任や会社の規模を考えると、こういう報道も当然でしょうね。

2011年10月17日

オリンパスの代表取締役解任 つづき

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先日のオリンパスの続き。
上場企業には、珍しい社長解任劇ではありますが、所詮内部のゴタゴタだろうと思っておりました。先日ネタにしたのも、単に「特別利害関係のあるため、議決に参加しなかった」的な取締役会議事録の話をちょっとしようと思ったから。

しかし英フィナンシャル・タイムズ紙が、
オリンパス、解任のウッドフォード氏が真相を語る」として大きく報じています。

こちらの記事によると、

同氏の下での経営体制においては、「グローバル化のネクストステージへ」をスローガンとする2010年経営基本計画の実現が困難

という解任理由とは、全く違う別のものが見えてきます。

解任されたとはいえ、同氏はまだ同社の取締役。軽々しく自社の株価に影響を与えるようなコメントを大手のマスコミにするとも思えません。

このままどこまでエスカレートしていくのでしょうか。

 

普段、招集通知は司法書士として拝見しておりますが、今回は単なる好奇心で拝見させて頂きました。

前回の同社の招集通知です。(↓)
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/ir/event/meeting/pdf/meeting143p_04.pdf

一見すると無難に株主総会を乗り切るためのものに見えます。

真相はどこにあるか分かりませんが、取締役のためのセミナーの題材にもなりそうな話ですし、NHKのドラマで放送されそうな話でもあります。

では。

2011年10月14日

オリンパスの代表取締役解任と続投の九州電力

会議 - イラスト素材
(c) sakiイラスト素材 PIXTA

実務では「特別利害関係のあるため、議決に参加しなかった」みたいな記載のある取締役会議事録を目にすることは少なくありません。

しかし上場企業でしかも「代表取締役解任」となるとそうそうあるものではありません。(昔の三越は有名ですよね。)

代表取締役の異動に関するお知らせ 2011年10月14日(オリンパスHPより抜粋)
マイケル・シー・ウッドフォード氏と他の経営陣の間にて、経営の方向性・手法に関して大きな乖離が生じ、 経営の意思決定に支障をきたす状況になりました。
そのため、同氏の下での経営体制においては、「グローバル化のネクストステージへ」 をスローガンとする2010年経営基本計画の実現が困難であると判断し、本日、同氏に対する代表取締役・社長執行役員の解職 (代表取締役及び社長執行役員のいずれからも解職し、業務執行権のない取締役とすることを)を、 特別利害関係があるために議決に参加しなかった同氏を除く出席取締役の全員一致にて決議いたしました

ドラマなんかでよくある社長解任劇では、会長派VS社長派であったり、社長派VS専務派といった対立構造の中である話なので、「同氏を除く出席取締役の全員一致」というような結論にはならないのが普通です。

同社のHPで取締役の経歴を見てみると、社外取締役以外の方は、ほとんど同社の生え抜きの方々ばかり、マイケル・シー・ウッドフォード氏だけが浮いているような印象があります。社外取締役を含めて全員一致で決議という結果に至るには、さぞ色々な根回しなり駆け引きなりがあったと思いますが、株価の急落を受けて、仕方なく、急に決議したというのは無理筋のような気がします。

素早く関東財務局に臨時報告書も提出されたようですし、同社HPもすっかり変更されています。

どれだけ秘密裏に進んでいたのか興味深いものがあります。

P.S.
これとは真逆の結論は九州電力。なんだかなあ〜。

2011年10月12日

高熱でも司法書士は働く?

人物 男性 女性 風邪 複数  - 写真素材
(c) evac画像素材 PIXTA

先月の中旬頃に風邪を引いたのですが、まだ全快ではありません。「ちょっと治ったかな?」というタイミングで飲みに行ったりなどの不摂生でもあるので、自業自得。

今日は、このブログでは、頻繁に登場する風邪のお話。

風邪は約2万円の損失で熱が37.9度以下なら出勤、これが現代社会人の意識

咳がひどくて回りに迷惑をかけそうであれば、37度半ばでの欠勤もあるかもしれませんけど、そうでないなら38度が欠勤のボーダーラインと思っておりましたので、調査の結果は妥当なかんじがします。

 

芸能人などが典型だと思いますが、他の人で代替可能でない職業は、余程の高熱でない限りは、なんとか仕事しそうな気がします。

司法書士もそういった意味では、急に他の人で対応というのが難しい職業です。

 

「事務所で対応できる司法書士がひとりなのに、今日決済がある。」

「今日の午前中は裁判の期日。」

「今日、でかい案件のミーティングがある。」

「被後見人が、さっきお亡くなりになった。」

 

これらの事情があると、38度でフラフラでも働く司法書士は多いと思います。

私は過去に、どうしても欠席できないミーティングがあって39度で出席。その後、そのメンバーに誘われ、飲みに行くという無茶をやったことがあります。(当然体調は滅茶苦茶になりました。。。)

法人になったので、前と比べると、そこまで無理しなくてもよくなりましたが、健康であるのがいいに決まってます。

地味に長引く風邪が流行っています。みなさんは気を付けて下さい(笑)。