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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年07月29日

登記完了は694日後という国

「登記完了までどれくらいかかりますか?」みたいな質問は、良くあります。
たいていは、「1週間から10日ぐらい」と答えたり、法務局のHPの登記完了予定日を調べてお答しています。

こういう「登記に必要な日数」については、海外ではどうなっているのか考えたこともありませんでしたが、こんなニュースがありました。

【インド】会社登記手続き日数、 24時間以内に短縮:8月から新制度(インド新聞07/29/2011)
 28日付のビジネス・スタンダード紙(16面)によると、企業省が会社登記に関する制度を刷新する方針だ。 現在は手続き書類を全て手作業で処理しており、手続き完了までに4-14日かかる。新制度はオンライン上での処理となり、 来月11日から開始される予定。法務・財務コンサルタント会社のコーポレート・プロフェッショナルのパワンKヴィジェイ社長は 「現行の制度では、会社登記には平均8-10日かかる。24時間以内の登記制度が確立すれば、インド経済はさらに活発化するだろう」 と指摘した。インドの会社登記手続きは煩雑で、世界ランクは183カ国中130位。(略)

インドはシステム開発には自信を持っているはずですから、24時間以内で処理できるようになるんでしょう。きっと。

これよりも気になったのは、会社登記手続きの世界ランク。

インド新聞の情報によると、登記完了までの日数が早いのは
1位・・・ニュージーランド(1日)。
2位・・・オーストラリア(2日)
3位・・・グルジア、マケドニア、シンガポール(3日)

逆にダメダメなのは、

スリナム・・・694日。(南アメリカ大陸、ブラジルの上あたりの国です。)
ギニア・・・216日。(西アフリカ)
コンゴ・・・160日。(中部アフリカ、タンザニアの西)

スリナムの場合、今日設立したら、完了予定日は平成25年6月頃(笑)。

完了する前に解散する会社とかもありえます。

2011年07月27日

情報電子化推進委員会って何だろ?

今週は月曜日が登記実務協議会、木曜日が情報電子化推進委員会。

そして昨日は昔いた事務所の番頭さんと飲んだので、なかなか時間がとれません。

さて木曜日の情報電子化推進委員会ですが、新しい委員会です。明日が初回なので、実際何をする委員会か正確には分かっておりません。

たぶん文字通りに「情報を電子化するのを推進する」んだろうなとは思いますが、さて具体的には何をするんだろう?

「情報電子化推進委員会は28日午後6時からです。」みたいな文書が本会からFAXで送られてきましたが、たぶん「こんなのいちいちFAXで送るなよ。」みたいな委員会じゃなかろうかと。。。

詳細分かりましたらまたご報告致します。

では。

2011年07月22日

相続に関する実態調査アンケート

野村総研が「相続に関する実態調査アンケート」の調査結果を発表しています。

http://release.nikkei.co.jp/attach_file/0286870_01.pdf

これによると、相続発生時に相談した専門家は
税理士 56.9%
弁護士 19.0%
司法書士 19.0%
会計士 12.5%
行政書士 3.5%

という結果。

税理士は当然だとして、司法書士もなかなかの割合です。やはり居住用の不動産の名義変更があるからでしょうか。弁護士に相談というのも分からなくはないですが、その中で、どれだけが円満に解決しているんでしょうね。

では良い週末を。

2011年07月21日

小学生社長誕生らしいです

小学生社長:全国初です 相模原の米山君、 会社設立登記 夢は国際特許 /神奈川(毎日新聞平成23年7月21日)
 相模原市立宮上小学校6年生の米山維斗(ゆいと)君(12)=同市緑区東橋本=が20日、横浜地方法務局湘南支局(藤沢市)に 「ケミストリー・クエスト株式会社」の設立を登記、全国初という「小学生社長」が誕生した。(略)

記事全文
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html

 

12歳で印鑑登録できる地域があるのか、あるいは12歳を代表取締役に就任させる裏ワザでもあるのか悩んでしまいました。

 

代表取締役が無理なので、取締役社長という筋書きのようですが、ご注意頂きたいですね。

(表見代表取締役)
第三百五十四条  株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

2011年07月19日

特例有限会社の取締役の任期満了による退任登記

理屈では登記できるのは分かっていても、実際に登記された経験のある方は、少ないんじゃないかなという登記がいくつかあります。

先日やらせてもらった

 

特例有限会社の取締役の任期満了による退任登記

 

もその手の登記の一例。

あんまりやらないですよね。

 

「そんなのバンバンやってます。」という方もいるかもしれませんが、少なくとも私には珍しい登記です。

たまたま定款に取締役の任期の規定を置いていない有限会社ばかりとお付き合いさせてもらっていたのかもしれませんが、この規定も場合によっては有用かもしれません。

今まで有限会社の取締役は任期なんてないという固定観念で仕事していたような気がします。

やはり取締役の任期の規定が必要な場面もありますから、柔軟に対応しなければいけないなと考えを改めることにしました。

 

では。