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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年07月14日

平成23年8月15日から半端申請方式が始まるようです

今日は「なんじゃこら?」な商業登記の新申請方法のお話。

平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

 

要は「OCRやCD-R等で提出していた登記事項を登記・供託オンライン申請システム経由で提出するけど、書面申請だよ。」

というもの。

書面申請だけど、オンライン申請の稼働率のカウントに利用され(?)、書面申請だから登録免許税は軽減されません。という素晴らしい仕組みのようです。。。

オンライン申請を半ライン申請と呼んでいますが、これは半書面申請か半端申請か。

やっぱ

半端申請方式

 

と呼ぶしかないかな。

もう少し司法書士の現場の意見を汲んでもらってもいいと思いますが、物は試しに半端申請やってみようかな。

しかし中途半端やな(笑)。

2011年07月13日

議長席につく

今日は「議長席につく」のお話。

今まであまり考えたこともなかったお話です。

議事録で、「定刻、代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、」という文面を良く見かけます。

「この「着き」って「就き」じゃないの?」って問合せがありました。

国語の辞書によると、
「着く」は、移動した結果、目的の場所にまで行き、そこに居る。
「就く」は、ある地位・役に身を置く。
とあります。

通常であれば、「着く」で正解だと思いますが、実際の会議で、議長が離れた場所から議長席にわざわざ移動しないこともあります。席に座ったままだと「着く」はおかしいような気もしてきました。

席まで移動しないとすると、「定刻、代表取締役○○○○は議長の任に就き開会を宣し、」のほうがいいような気もします。

書式精義は、「着き」と採用しているので、業界では着きが正解なんじゃないと思いましたが、色々調べるとこんな法律が見つかりました。

 

衆議院規則
第百四条 開議の時刻に至つたときは、議長は、議長席に着き諸般の事項を報告した後、会議を開くことを宣告する。

 

やっぱり「着き」が正解と思いきや、この場合は、本当に移動しているようです。

たぶん正解は、定刻に議長が物理的に移動して、議長席に座ってもらって初めて「定刻、代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、」となるようです。

わかったようなわからないようなお話でした。

2011年07月12日

開業して初めての登記

暑くて気力がなくなりそうですね。最近さぼりがちで本当にすみません。

これといっていいネタがないので昔の話、開業して初めての登記の話でもします。
司法書士の方は、自分が開業して初めてやった登記を覚えてるんじゃないでしょうか?

知り合いの抵当権抹消だったり、知り合いの税理士の紹介で役員変更だったり、あまり複雑な案件からスタートということはないんじゃないでしょうか?

私の場合は、知り合いの会社の役員変更でした。ある程度の規模の会社で、取締役は10名くらいいる会社でした。

開業準備をのんびりしていた頃、担当者から1本の電話がありました。

「うちの社長が死んだから。登記お願いね。」

そう、私の初めての登記は、代表取締役死亡に伴う役員変更登記。

代表取締役1名しかいなかったので、後任の代表取締役を選任する取締役会議事録には、出席者全員が実印で押印しなければなりません。当然印鑑証明書も人数分必要になります。

「役員全員の印鑑証明書が必要になります。」当たり前といえば、当たり前のことを伝えました。

担当者は、登録したての新人司法書士の説明に納得していませんでした。
「他の担当者にも聞いたけど、役員全員の印鑑証明書が必要になったことなんて、今までないって言ってるよ。」

亡くなられた代表取締役は、ずっとその会社の代表取締役。今まで代表取締役が変更する場面がなかったようです。

条文を見せたり、基本書の解説を見せたりして、やっと納得してもらいました。

今でこそ、先方が納得していない時に、「大丈夫。私はこれで飯食ってますから。」みたいに言えますが、当時は不安がいっぱい。

たまに、同族会社の代表取締役が死亡した登記をすることがありますが、あのサイズの会社の代表取締役が死亡した登記なんて、それからあんまりやってない気がします。

今でも代表取締役が死亡の場面に出会うと、当時の新鮮な気持ちを思い出します。

ま、昔話ってことで。

2011年07月06日

税理士さん、気を付けてね 気づいたら10年の登記懈怠

先月登記懈怠による過料の話をしました。
こういった過料の制裁を避けるために、同族会社等では、役員の任期を10年に伸長している会社も少なくないと思います。

10年に任期を伸長することで、本店移転等がない限り、あまり登記は発生しなくなりました。

 

昨日、役員の任期を10年に伸長している会社(関与するのは、これが始めてです。)から、本来あまり発生しない登記の依頼がありました。

最後の取締役の就任登記は平成17年、監査役の登記は平成15年に入っています。

定款で役員の任期を確認し、「なるほどね。任期10年ね。」

普通ならこれで終わる話。

 

「あれ?」

「あれあれ?」

登記簿には、あるべき株式の譲渡制限の規定がありません。どうやら会社法施行時に、任期を伸長する変更をしたけれど、譲渡制限の規定を確認しないまま処理されていたようです。(詳しくは「税理士さん、気を付けてね」をご覧下さい。)

当時「税理士さん、気を付けてね」を書いた頃は、ギリギリ過料が出るか出ないかの頃。でも今となっては、5年の登記懈怠。そこそこ高額な過料の制裁を受けてしまいます。

たまに遭遇するこの手の公開会社、何も変更がなければ、次の登記は10年後です。「気づいたら10年の登記懈怠。」なんて話がこの先ポロポロ出てきそうな気がします。

税理士の方には、特に気をつけて下さい。

2011年07月04日

司法書士法人が倒産

今年の司法書士試験を受験された皆さん、お疲れ様でした。久しぶりにお酒でも飲んでゆっくりして下さい。

司法書士試験受験生は、「司法書士になるんだ!」という強い思いで、厳しい受験に耐えているんでしょうが、「こういう現実もあるんだな」というニュース。

ミレニアム司法書士法人が倒産  (2011年7月1日 中日新聞)
 東京商工リサーチ名古屋支社は1日、ミレニアム司法書士法人(名古屋市) が6月22日付で名古屋地裁から破産手続き開始決定を受けたと発表した。負債額は2億3000万円とみられる。
 2006年設立。不動産登記申請の代理業務を中心に手掛け、08年3月期のピーク時には3億8000万円の売上高があった。(略)

私の知る限り、司法書士法人がこうなったのは、他にないと思います。

在庫を抱える商売でもないし、不動産登記が主体なら、立替しなくてはいけないということも少ないはず。仕入はA4用紙があればどうにかなる訳で、負債がここまでになるのは、何なんでしょう?

人件費?家賃?

それだけなら、他に手の打ちようがあるはず。詳細は全くわかりませんが、先物取引とか投機的な何かでハマったんですかね。

こっちは登記に気を付けるだけで精一杯です。(ひどいおやじギャグだな。。。)

では。