本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年06月20日

過料決定書をもらってジタバタする方法

過料の話が続いておりますが。今日は、非訟事件手続のお話。

先週、過料決定書を受け取ったら、ジタバタしても無駄と書きましたが、100%無駄かというとそうでもありません。

1週間以内の異議申立という手がないことはないです。

一応異議申立が出来ると分かってはいても、具体的にどんなことを書けばいいのかわからない方が多いと思います。

書ける内容としては、こんな内容になると思います。

過去に1度も役員変更をしていない(登記しなければならないと知らなかった)
同族会社で法律の素人集団
会社法になって任期が10年になったと思っていた
有限会社から株式会社に移行したが、有限会社と同じように任期がないと思っていた
もう2度としませんから許して下さい。。。

販売されている書籍でこの書式が掲載されているのが、こちら。
(在庫がないのですごい値段ですけど。。。)
ご興味あればどうぞ。

新・書式全書 非訟事件手続 解説と手続 
東京地方裁判所商事研究会 編

2011年06月16日

新株予約権の登記懈怠には気をつけなはれや!

昨日のつづき。
ジタバタする話の前に、ちょっと横道。


登記をサボっていたことを裁判所が知るはずもないのに、なんで過料決定書が送られてくるんでしょうか?


それは登記懈怠を発見した登記官が裁判所に通知するから。

商業登記規則
(過料事件の通知)
第百十八条  登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、
遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

お客に迷惑がかからないように、役員の任期管理は、気をつけていますが、それだけでは不十分。

新株予約権をいっぱい発行してる会社なんかは、特にハマりがちです。

この間も、新株引受権の行使期間が満了しているのを発見してしまいました。(最近の合格者は知ってるのかな?)

では。

2011年06月15日

過料決定書サンプル

バタバタしながら、夏休みの旅行の計画を立てているので、時間がありません。。。

 

昨日、過料決定書の話をしましたが、決定書のサンプルがアップされているので、ご紹介します。


http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/(S(aavzir45tyco24uowt3dvv45))/info/newsfukuoka/201005/QA.pdf

 

明日時間があれば、昨日の続き。ジタバタする方法をご紹介します。時間がなかったら、つぶやきます。

 

2011年06月14日

過料決定書についてのお話

株主総会の集中日の話をしましたが、上場企業でなくても、この時期に役員の改選時期となる会社は少なくありません。
役員変更登記をサボって、過料の通知が来たら、お客様がお気の毒なので、いくら忙しいと言っても、一応お知らせはします。

 

今日は、役員改選の時期のお知らせをしたのに、それを無視した方のところに届く過料決定書についてのお話。

登記をサボっていたのが、判明して、だいたい3か月くらい経つと、会社法違反事件として裁判所から過料決定書が送られてきます。

 

「主文
被審人を過料金○万円に処する。
本件手続費用は、被審人の負担とする。
理由
(どのくらいの期間登記をサボっていたかが記載されます。)
適条
会社法第976条、非訟事件手続法第162条、第164条」

 

そもそも差出人が裁判所ですし、受け取って気持ちいいものではありません。
1週間以内であれば、異議の申立てもできますが、基本はジタバタしても無駄です。
2か月くらいすると検察庁から過料の納付告知があります。ここで支払えば、過料金の納付手続は終わり。

納付は簡単でも、裁判所・検察庁の連続技にはクラクラすると思われますので、
こんなことにならないよう気を付けてもらいたいと思います。

 

過料の納付の流れは上に書いた通りですが、実は地味な手続がまだあります。

 

それは「手続費用の納付」

 

裁判所が負担した切手代金80円を支払わなければなりません。80円という少額なマニアックな収入印紙をわざわざ購入し、
はがきに貼って裁判所に送らなければなりません。(現金80円の持参も可。。。)

面倒ですよね。いよいよちゃんと登記しなきゃという気になりますね(笑)。

2011年06月13日

株主総会の開催を延期した会社は2社

そろそろ受信トレイがパンパンになってきました。繁忙期に突入です。どの会社も急ぐ案件のようですが、対応きついです。。。

さてそんな繁忙期の原因ともいえる株主総会の集中日に関するニュース。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

株主総会ピークは29日、
707社が開催 東証調べ (日経新聞6月13日)
 東京証券取引所は13日、東証(マザーズを含む)に上場する3月期決算会社の株主総会開催日の集計を発表した。
今年の集中日は6月29日で、全体の41.2%にあたる707社が開催する。比率は昨年より1.4ポイント減少した。
総会の集中度は1995年の96.2%が最高で、近年は低下傾向が続く。
東日本大震災の影響で株主総会の開催を延期した会社は2社にとどまり、「大きな影響は見られない」(東証)という。(以下略)

色々な法律事務所等が株主総会の開催を延期した場合の対応策などをまとめたり、公開したりしていますが、東証に関して言えば、
実際の影響はあまりないということになります。

定時株主総会の延期発表会社の一覧(平成22年12月期以降)(東証HP)
http://www.tse.or.jp/news/07/110425_a.html

これによると、3月期決算会社は2社、12月決算会社1社だけのようです。このうち剰余金の配当があるのは、「やまや」だけ。

同社の招集通知
http://www.yamaya.jp/pages/cp/press/data/file134.pdf

対策を練られたのでしょうね。

しかしながら、ちょっと残念なのが、同社のIRカレンダー
http://www.yamaya.jp/pages/cp/ir/calendar.html

招集が召集になってます。残念。