2011年06月01日
「司法書士が」確認ではなく「司法書士に」確認
最近の月報司法書士などの懲戒事例には、司法書士がどこまでやればセーフなのか、
あるいはどこまでやるとアウトなのか判断に悩むものがしばしば掲載されています。臆病な私は、
石橋を叩いて叩き割りそうなカチカチな運用をするように心がけていますが、「こんな所から矢が飛んできたら、堪りませんね。」
というニュース。
2011年06月01日
最近の月報司法書士などの懲戒事例には、司法書士がどこまでやればセーフなのか、
あるいはどこまでやるとアウトなのか判断に悩むものがしばしば掲載されています。臆病な私は、
石橋を叩いて叩き割りそうなカチカチな運用をするように心がけていますが、「こんな所から矢が飛んできたら、堪りませんね。」
というニュース。
2011年05月31日
今日は相続放棄のご相談がありましたので、相続放棄ネタ。
法務省からちょっと煽り気味のアナウンスが出てます。
相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html
相続放棄は、負の財産を引き継ぎたくない場合に利用される制度でありますが、用語がそのまんまですので、
一般の方にも想像し易い制度だと思います。
「あ〜、マイナスが大きい時に相続放棄ってすればいいのね。」みたいな理解ではあると思いますが、
法務省が煽っているように申立期限があります。
それは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」
3月11日に起こった東日本大震災への対応として紹介されていますので、申立期限も2週間切ってしましました。
しかし被災地の様子などを考えると、個人の生活が当然優先されますので、こういった手続きは放置されがち。
「3か月以内という期限があるんあるんだよ。」という情報も被災地の現場には中々届かないと思います。
「バタバタしていたから3か月じゃ判断できないよ。」という方には、「相続放棄の期間の伸長の申立て」という制度もありますが、
現実にはほとんど利用されないでしょうね。
「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるとき」
は申立期限を経過しても相続放棄の申立が受理されることもありますから、今回のようなケースの場合には、
より弾力的に対応して頂くしかないように思います。
2011年05月30日
2011年05月26日
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以前のブログでアデランスがユニヘアーに商号変更した話を紹介しましたが、結局元のアデランスに改めて商号変更するようです。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">「アデランス」
への社名変更承認=ユニヘアー株主総会(2011/05/26時事通信)経営再建中のかつら大手ユニヘアーの定時株主総会が26日、都内で開かれ、
社名の「アデランス」への変更など全議案が承認された。同社は昨年9月にアデランスホールディングスからユニヘアーに社名変更したが、
浸透しなかったため、認知度が高い男性用かつらブランド名を再び社名に使う。社名変更は7月1日付。
道を歩いているおっちゃんに
「あなたアデランスどうですか?」
なんて営業できない業界ですから、広告に頼るのが本筋。
あれだけ広告費を使い、浸透させていた商号を捨てるとは勇気があるなぁと思っていましたが、やっぱり無理だったようです。
商号変更はコストがかかりますが、これも仕方なしという選択のようです。
同社商号変更のお知らせ
http://pdf.irpocket.com/C8170/kzOO/pb2P/zw0Y.pdf
1年持ちませんでしたね。
2011年05月25日
今日はロイター時代の上司と飲みに行ってきます。
今日時間があったので、EVERNOTE を使い始めました。
http://www.evernote.com/about/intl/jp/
司法書士の仕事でこんな風に使えるみたいなことがあったら、また報告します。