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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年03月08日

すまぬ。

確定申告でバタバタしております。すみません。。。

2011年03月03日

卒業式の先生

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春になりました。

この3年間、ほぼ毎日電話で話し、メールのやり取りをしている法務の担当者います。そんな彼が、珍しく
「関連会社の議事録を持参したい。」と連絡してきました。

 

年末に「忘年会か新年会でもやりましょう。」と計画していたのですが、
毎日私と連絡を取らなければならないとても忙しい立場にいる彼は時間の調整ができませんでした。

 

てっきり最近会っていないから、そのお詫びを兼ね、顔でも出すのかなと思っていました。

 

久しぶりに会う担当者。その割に笑顔ではありません。

 

すると神妙な面持ちで「実は担当から外れることになりました。」と一言。

 

しばらく沈黙がありました。

 

最近の彼の作業は早く、だいぶ正確になってきており、「さすが3年鍛えられると違うな」と感心しておりました。そんな矢先。。。

 

3年間毎日指導し助言をしてきましたので、司法書士と顧客というより、部活動の監督と選手のような関係です。
そんな彼もやっと厳しい部活動から卒業する季節になりました。

 

 

机に頭が当たるまで、深々と頭を下げ、「3年間ありがとうございました。」と礼をする彼の目にはうっすら涙が見えました。

 

卒業式の先生になったような気がしました。

 

新天地での活躍をお祈りします。

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2011年03月02日

これから役員会

完全に遅刻。。。

2011年03月01日

代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき

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今日は司法書士向け。
皆さんは代表取締役の氏名をどうやって登記してますか?
印鑑証明書に記載されている文字をそのまま正確に登記されている方がほとんどではないでしょうか?
もちろん司法書士ならそうすると思いますが、そのまま登記するのが正解なのか気になることがあります。

気になるのが電子証明書。
今のところ電子証明書を利用している企業が少ないので、問題になることはあまりないと思いますが、こちらをご確認下さい。

 

■電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点

http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/GUIDE/guide03-01.html

 

問題になるのが、代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき。

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法務省HPより抜粋
登記事項にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるときは,申請人が指定するこれに相当する文字に置き換えたもの(誤字・
俗字であるときは正字)またはその読みをカタカナで表したものを記録します。

つまりせっかく印鑑証明書通りに登記したとしても、電子証明書では違う字に置き換わってしまいます。

すぐに電子証明書が普及するとも思えませんが、登記簿と電子証明書の記載を一致させるニーズがあるのであれば、JIS第1水準・
第2水準の文字かどうか確認した上で、登記したほうが無難かもしれません。

JIS第1水準・第2水準の文字は下記サイト等で確認できます。
http://ash.jp/code/codetbl2.htm

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2011年02月28日

不統一事例ではまっております

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会社分割など組織再編の多くなる時期です。
会社分割は、許認可の関係等で吸収分割が実務上多いと思いますが、新設分割もない訳ではありません。
新設分割においても許認可の問題点は色々あります。

そんな問題点をひとつずつ潰して手続きを進めるのですが、
法令上の根拠のない書類が必要だとか不要だとかの不統一事例ではまっております。詳細は後日落ち着いてから報告します。

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