2010年12月20日
家系図作成 逆転無罪
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相続登記には、戸籍が必要になります。依頼者が自ら戸籍を集めることもできなくはありませんが、依頼者が忙しかったり、
遠方の市区町村での手続きであったり、全て集めるのに、多少の知識が必要であったりしますので、司法書士が集めることがあります。
司法書士が戸籍を取得するのには、職務上請求書なるものを使用します。ただし万能のものではありませんから、
芸能人の戸籍等を興味本位で取得するなどは、当然できません。
職務上請求書があれば、誰の戸籍でも、どんな場合でも、取得できるものではなく、あくまでも、職務上必要な場合に限定されます。
使用できる場面は、限定されていますので、職務上請求書をルーズに管理したり、使用したりしていますと、色々問題が生じます。
懲戒等の話にもなったりします。
司法書士の仲間内で飲んだりすると、職務上請求書の取り扱いの話題になることがたまにあります。そんな話の中で、
行政書士と家系図の話も出てくるのですが、こんなニュースが。
最高裁の判決でちゃいました。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">家系図無資格作成に逆転無罪=行政書士法違反―最高裁(時事通信
12月20日)
行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして、行政書士法違反罪に問われ、一、二審で有罪とされた介護士花香雄介被告(28)
の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、逆転無罪を言い渡した。花香被告の無罪が確定する。
裁判官の補足意見があります。(以下抜粋)
「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」
に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。
家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,
これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。
平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件
平成22年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所
全文はこちらから。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf
こんな結論になったとしても、職務上請求書は軽々しく使えないのは、今までと同じ。管理・使用には注意しましょう。
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