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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年07月21日

未経験です。

商業登記規則や会社法の改正の対応はそこそこ経験済みでありますが、まだ「婚姻前の氏」(商業登記規則第81条の2)の記録は経験しておりません。先日設立の場面で「婚姻前の氏」を登記したいというお客様がおり、「やっと経験できる。」と思って準備も終わったのですが、直前で「やっぱりなしでお願いします。」という結論。
雛形まで作成し、準備万端ですが、未だ0です。

そもそも登記の対象が少ないというのもありますが、思ったよりニーズが少ないってことでしょうか。

役員変更で重任する場面でも、「ちゃんといちいちどうするか確認しましょう。」という運用にしたのですが、そもそも女性の役員が少ない。。。

そのうち経験することになるんでしょうけど、いつの日になるでしょうか(笑)?

2015年07月17日

ピース又吉先生

さすがに受賞は厳しいだろうな〜と思っていましたが、ピースの又吉先生が芥川賞を受賞しましたね。

芸人で受賞と話題性も抜群ですし、出版業界としては、又吉先生様様ですね。先日のアメトーークで読書芸人やってましたけど、普段本を読まない人が彼の「火花」を手に取ることも多いんじゃないでしょうか。

老眼が進んでから、読書とはずいぶん縁が遠くなっていて、当然「火花」も読んでおりません。

久しぶりにハードカバーを買って読んでみようなかと思っています。

「あれ?最後にハードカバーの本買ったの何だっけ?」文庫本は読んでいたけど、そういえばハードカバーは、ずいぶん買っていません。もしかするとノルウェイの森(古っ)かもしれません。

スタッフに「最後に買ったハードカバーってノルウェイの森かもしれん。」と言うと、スタッフは、机の上を指さし、

「商業登記ハンドブックがあるじゃないですか〜。」

「確かに(笑)。」

御後が宜しいようで。。。

2015年07月16日

二日酔い

昨日は、いい歳なのに、テキーラの一気飲みなどをやってしまいました。
当然今日は二日酔い。夕方になってやっと抜けてきました。

二日酔いではあっても、当然書類のチェックはしなければなりません。こういう状況でも完璧に処理できて当たり前。

やっと1日が終わりました。

仕事のクオリティーを考えると、テキーラだけは次の日がお休みの日にします。

反省!!

2015年07月15日

「東京開業ワンストップセンター」の最新情報

4か月ほど前に、「非在住者が30分で起業」のブログ記事で紹介した。「東京開業ワンストップセンター」の最新情報。

東京開業ワンストップセンター、会社登記ゼロ(河北新報 7月15日)
  起業促進を目的に国と東京都が4月に開設した「東京開業ワンストップセンター」(東京都港区)で、会社設立の登記実績が1件もないことが14日、分かった。国家戦略特区の指定に伴う全国初の窓口として、会社設立の煩雑な事務手続きを一元化したが、現時点の成果はいまひとつ。同特区に内定した仙台市でも同様なセンターの設置予定があり、具体的な計画づくりに影響が及びそうだ。(以下略)

うちの法人が完璧に邪魔している訳ではありませんが、ちょっと悲惨な結果になっているみたいですね。年間で数千万の運営費がかかっているようなので、このままでは非常に厳しい状況のようです。

やはり会社設立の実績としては、司法書士のほうが知名度が高いということでしょうか。現時点で会社登記ゼロだとしても、「東京開業ワンストップセンター」の所在地は港区赤坂。

うちとめちゃ近いんですよ。お気の毒ではありますけれど、正直大活躍してもらうのも、ちょっとどうかなという微妙な感じでございます(笑)。

今日はこれから他支部の同業者と飲み会です。彼らと会うのは久しぶり。ダイエットの途中ですが、83キロ台になった私を見てどういう反応をするか多少は楽しみです。
では。

2015年07月10日

商業登記の記述問題確認しました その3

昨日のつづき。
「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式は、バリエーションも多いですし、実務で工夫しているところでもあるので、今後も同様の出題は期待したいですね。

さて募集株式の発行について。
問題見ると、募集株式の発行の部分がかなり多いんですよ。しかも例年のような「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄もありません。

対象の会社は、募集株式の発行の決議の前に、取締役会非設置から取締役会設置会社に定款変更していて、割当先の決定機関が取締役会になっています。しかし株主総会で決議しちゃっている。。。登記できないか理由を書かせる問題でよく出題される決議機関の間違いなんですけど、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄がない試験問題で、あえて募集株式の発行を登記しないという結論を出さなければいけないというのは、厳しいかもしれません。

受験生には厳しいかもしれませんが、実務でこれ見落としでもしたら、大変なことになります。担当者が作成した株主総会議事録(案)をチェックして、決議機関の間違いを発見するのは、割と「秒殺!」

種類株主総会の開催が必要かどうかは、我々も気をつかうところですので、種類株主総会の開催の有無だけをもって、登記しないというのは、問題としては厳しすぎます。でも登記できない理由が、それだけではなくて、決議機関の間違いもあるので、そういう意味では、ヒントはちりばめれれているのかなと。

時間的な制約があるので、仕方なかったのかもしれませんが、「どうして登記できないか理由を書かせる」解答欄があれば、受験生の実力が正確に反映される問題だったと思います。