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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年10月30日

明日は債権譲渡登記の申請が混む日

明日は債権譲渡登記の申請が混む日。しかし来年1月5日からは「債権譲渡登記の申請データが変更
となりますので、馴染んでいた「タブ区切り及び改行によるテキスト形式(.txt)」もあと2回も申請すれば終了。

株式会社リーガルさんが唯一の頼みの綱でありますが、どうやらソフトのバージョンアップも12月上旬には準備できるようです。

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以下株式会社リーガルのHPより抜粋。

(債権譲渡登記申請データの仕様変更に伴うバージョンアップのお知らせ)
 平成21年1月5日より債権譲渡登記の申請データ仕様が変更になります。
これにともない、弊社では平成20年12月上旬、新仕様に対応した『債権譲渡登記申請ソフト』を発売開始する予定です。
平成21年1月以降、債権譲渡登記をご利用になられる方は『債権譲渡登記申請ソフト』をご利用ください。
 平成20年7月以降、現行の『債権譲渡登記データ作成ソフト』をご購入いただいた方へは12月下旬に新『債権譲渡登記申請ソフト』
を無償にてご提供させていただきます。また、平成20年6月以前にご購入された方につきましては、有償バージョンアップにて新
『債権譲渡登記申請ソフト』に変更可能です。対象となるお客様へは弊社よりご案内をお送りさせていただきます。

しかしながら、平成20年7月以降に債権譲渡登記ソフトを購入した方は稀だと思われますから、多くの方々は有償バージョンアップ。。。

うまいことハメられてしまいましたね。

「オンライン申請に対応してますか?」みたいな司法書士業務ソフトのDMがよく送られてきますが、
システムの仕様がコロコロと変更されてしまうと、司法書士としては、これらの業者にされるがまま。自力で対応し続けるのも限界ありますから、
「どうぞお好きに」的にやられ続けるのでありましょう。

 

2008年10月29日

司法書士就職戦線

サブプライムローン問題がここまで影響してくるとは。

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大学4年生の就職内定「取り消し」相次ぐ、
金融危機で(朝日新聞社2008年10月29日)

 米国に端を発した金融危機が、
大学生や高校生の雇用に影を落とし始めた。ここ数年は「売り手市場」との声さえ聞かれた就職戦線。しかし、「経済情勢の激変」を理由に、
一転して内定や求人の取り消しが相次ぐ事態になっている。(中略)

大阪市の不動産会社に内定していた男子学生は、9月下旬に呼び出され、
「景気が悪くて、マンションが売れない。社員の一部にも退職をお願いしている危機的な状況だ」と取り消しを告げられたという。学生は
「この時期から、どう就職活動をすればいいのか」と途方に暮れる。(中略)

マンション売れないみたいですね。バブル崩壊の頃みたいにじわじわと不況に進むのではなく、
ドスンと来たかんじ。マンション売れないだから、知り合いの多くの事務所も

「暇」「暇」「暇」

スタッフの多い司法書士事務所は、仕事量が減ると、人件費が重すぎますから、ボスの悩みはつきないようです。

解雇まではないにしても、離職を暗に仄めかしたりと、司法書士事務所経営も楽ではありません。

 

当然その余波は、司法書士の就職戦線にも影響が出始めています。司法書士試験の合格発表後のこの時期、例年「売り手市場」
であった司法書士業界も今はどうやら「買い手市場」

難関の試験を突破して、「これから実務経験を積むぞ〜。」といった新人には、かなり気の毒な時期のようです。

多くの就職口でもある司法書士のメイン業務ともいえる不動産登記の担い手がこんな状況では、
他の分野を主体としている事務所へ方向転換しないと厳しいのかもしれません。

不動産登記が主でもある地方都市での就職も厳しいのか東京司法書士会のHP「求職」コーナーでは、東京以外の関東周辺地区はもちろん、
関西や九州など様々な地域からエントリーされています。

まさに「司法書士の就職戦線異常あり」
です。

 

2008年10月28日

司法書士の昼食事情

昨日は月曜だというのに、「雨宿り」と称して、午後6時にはスタッフと飲んでしまいました。おかげでブログアップできず失礼しました。

事務所のスタッフ〜との飲みはだいたい地元の麻布十番。ではお昼はどうしてるかというとコンビニのお弁当が中心です。

仕事の性格上、事務所にいることが多いので、立会いのついでにどこかで食べることは、ほとんどありません。
ちゃっちゃとコンビニのお弁当で済ます悲しい昼食。出前やお弁当は司法書士には普通の昼食と思われます。

でもそんなコンビニのお弁当にも、今日ちょっとした楽しみがありました。

浜ちゃんがMC の「ジャンクスポーツ」で開発されたお弁当2種類が26日からファミリーマートで販売開始。

ひとつは内田恭子アナ特性のウッチー弁当

 

こちらは浜田大明神スタミナカツ弁当

私は浜田大明神スタミナカツ弁当を食したのですが、ちょっと足りなかったです。

皆さんも機会あれば是非。

 

ちなみに、今日は「登記実務協議会」です。

 人気ブログランキングにてご確認下さい。

 

 

2008年10月28日

しばしお待ちを。

お昼までにアップします。しばしお待ちを。

2008年10月24日

会社代表者性善説

昨日は港支部セミナー「公益法人制度改革関連法令およびそれらに関わる法人登記事務通達について」でした。
雨の中ご出席頂いた皆さんありがとうございました。次回の港支部セミナーは11月18日、テーマは成年後見(講師は山崎政俊会員です。)

今日は虚偽登記のニュースから。

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無断で実兄を役員登記-刑法抵触の疑い【山本商事会社】 
(2008.10.24 奈良新聞)

   山本商事会社=御所市古瀬、
山本健二社長(57)=の同族会社による公共工事の入札疑惑が問題になっているが、
山本社長の妻や長男などが代表取締役になっている会社10社のうち8社で、東証・
大証に上場している大手企業会社の幹部社員である実兄(59)が取締役や監査役に就任していたことが23日、明らかになった。
実兄の勤務する会社によると、「本人は役員になっていることは知らなかった」と話しているといい、
刑法第157条の公正証書原本不実記載の疑いが出てきた。

 

東京の会社ではないので、個人的に直接事件に巻き込まれることはありませんが、上記のようなパターンで、
「役員変更登記お願いしま〜す。」みたいな依頼があると、ほとんどの司法書士は受託してしまうんだろうなと思います。

会社代表者と面談し、本人確認し、委任状に真正な会社代表印を押印してもらうと、これ以上は「会社代表者の言いなり。」

「これが弊社の登記簿謄本です。」

「これが弊社の定款です。」

「株主は私一人です。」

「平成20年11月28日に定時株主総会があります。」

「私、妻、私の兄が取締役として全員重任します。」

そして

「役員変更登記お願いしま〜す。」

 

こりゃやられるわな。

 

一般の方はご存知ないかもしれませんが、誰が今の株主か公に証明されるものはありません。株主が誰か、何人かなんて相手の言いなり。

司法書士は会社代表者性善説の立場。

言われるがまま登記して、こんなニュースが飛び込んできたら、クラクラします。

もちろん司法書士が関与せず、会社が自ら登記申請を行うこともあるんでしょうが、可能性としては司法書士の関与は多いんでしょう。

怪しい客には、司法書士が完全に納得するまでとことん司法書士から質問しなければなりません。疑いだしたらキリがない。

ちょっとだけぼやいてみました(笑)。