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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年07月29日

面接を希望される方へ

ブログ上で補助者募集していますが、より反応があるように、東京会のHPに募集の旨を掲載しました。

うちのクライアントは会社がほとんどなので、社会人として当たり前の行動が取れない人はいりません。企業への就職活動なら、
相手の企業がどんな企業か、またどんな人材を求めているのか調べて応募するのは当たり前。

司法書事務所への就職活動も、ボスがどんな人であるか、どんな業務を行っているのか調べましょう。

前回はこんな人求むみたいな記事でしたが、「今日はこんな人はごめんだ。」にします。

忙しそうな時間に電話してくる人。
自分が誰か名乗らない人。
やる気のない、汚い字の履歴書が完成品だと思っている人。
募集要項すらよく読まない人。
やる気ある履歴書を速達で送らないセンスの人。
HPやブログをちょっと調べれば分かるのに、「司法書士原田事務所 原田様」みたいな宛先で投函してしまう人。

上記に該当する人は書類選考もパスしません。

今回の募集は焦っていませんので、じっくり人を観察させてもらおうと思っています。

 

東京会のHPだけを見て、私が「ひよっこ支部長」であることすら知らない人。(イタイです。)」

2003年から続けているブログは、私を知るための最高の材料です。よく読んだ上で、こんな私と働きたい人がいらっしゃいましたら、
是非ご応募頂きたいと思います。(でも、よく読んだ上で、嫌だっていう人もいるだろうな(笑)。)

 

P.S.
今日は、差し入れあがりとさまです。>S支部長

 

2008年07月28日

「コンピュータ」と「コンピューター」のどうでもいい話

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マイクロソフト製品ならびにサービスにおける外来語カタカナ用語末尾の長音表記の変更について

マイクロソフト株式会社(本社:東京都渋谷区、以下マイクロソフト)は、
外来語カタカナ用語末尾の長音表記について、
今後の製品やサービスの開発において国語審議会の報告を基に告示された1991年6月28日の内閣告示第二号をベースにしたルールへ原則準拠する方針を決定しました。
(同社HP)


http://www.microsoft.com/japan/presspass/detail.aspx?newsid=3491

「コンピュータ」と「コンピューター」
「フォルダ」と 「フォルダー」
「ブラウザ」と 「ブラウザー」
「プリンタ」と 「プリンター」

どちらが馴染みますか?

私がしっくるするのは、「コンピューター」「フォルダ」「ブラウザ」「プリンター」です。もちろん一般の方には、
語尾に長音があるほうが発音通りで馴染みやすいかもしれません。

何で業界では、長音を使わないのかなあ?と思っていましたが、

昔は「1バイト」が貴重だったため。

ハード・ソフトの制約から仕方なく表記されていたんでしょう。でもさすがに「1バイト」で左右されない環境になったためか、
今後は長音表記の方針のようです。

司法書士とは一見無関係に思えるこのニュース。実は微妙に関連が。。。

会社の事業目的に「コンピューターの〜」あるいは「コンピュータの〜」が記載されている会社はかなりあります。

「コンピューター」だったり「コンピュータ」だったり。会社によってマチマチ。

司法書士の補助者は工業系出身の人間は少ないので、「コンピュータの〜」となっている事業目的を、ついつい普段使っている
「コンピューターの〜」と誤記してしまうのは、ありがちなお話。

「1バイト」が貴重だったから、こだわりの「コンピュータ」という表記も、一般人にはどーでもいい話。

ましてや「コンピュータの〜」となっている事業目的を、ついつい普段使っている「コンピューターの〜」と誤記して、
めっちゃ怒られる補助者がいるというのも、さらにどーでもいい話。

でもまあ。「〜」で一喜一憂してしまう業界もあるってことで。

ちゃんちゃん。

 

2008年07月25日

ブログに過激なことを書いていないそうです。(ブログ通信簿)

ちょっと前、上地祐輔のブログがアクセス数世界1となり、
ギネスに認定されましたが、彼のブログのコンセプトや、アクセス数で上地祐輔には届きませんが、
有名な品川庄司の品川ブログのルール

ブログをはじめる時に自分で決めたルール

『誰の悪口もかかない』

『愚痴を書かない』

『楽しかった出来事を 書く』

『人の好きな部分を 書く』

 

こういったルールを守っていれば、読んでる人には好印象、好かれる文面になります。

でもサーバーが弱弱の法務省のオンラインシステムでトラブルに巻き込まれると、自然と『誰の悪口もかかない』
というルールを破ることになります。

また「会務が忙しくてブログの更新ができません。」、「株主総会シーズンで忙しい。」「本の〆切が。。。」も『愚痴を書かない』
のルール違反です。

週末の「はぜ釣り」の話なんかは、かろうじて『楽しかった出来事を 書く』に当てはまりますが、精神的・身体的なストレスを抱え続け、
頭痛に悩まされている私には、「そうそう楽しい出来事もありません。」

業界の人の名前を具体的に挙げて「小村会長、サイコー」なんて心の底から本当に思っていたとしても、
「与党派支部長の言ってるだけのこと。」なんていう陰口を招いてしまいますから、これもそうそう出来ません。せいぜい「ブライアン・
メイいいよね。」で終わってしまいます。

そもそもここまで書いたことが、『愚痴を書かない』のルール違反(笑)。

 

完全な匿名ブログでもありませんし、事務所のお客も読むし、支部の会員も読むし、そうそう過激なことも書けません。

本当は、守秘義務に触れるような「銀座のチーママの法律相談の話」や「オカマの老後対策の法律相談
やゲートキーパー法が施行されてからゲットした「芸能人の運転免許証のコピーの話」などについて書きたいのですが、
みんなが食いついてくるネタは全て封印されてしまいます(笑)。

 

そんな言いたいことも言えない状況を

ブログ通信簿なるシステムに言い当てられてしまいました。

http://blogreport.labs.goo.ne.jp/

年齢が32歳なのはうれしいですけど。なぜか行政書士を目指すことに。。。(笑)。

それでは、よい週末を。週末は子供を連れて鴨川シーワールド&養老渓谷です。

 

2008年07月24日

また架空増資

過去のブログに「架空増資で司法書士逮捕」なるものがあります。耐震偽装疑惑で揺れたあの事件の話ですので、
憶えていらっしゃる方も多いと思います。イーホームズの架空増資です。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001255.html

年に1回くらいは、架空増資のニュースがありますが、これもそうです。

架空増資の株を販売  元社長ら、虚偽登記容疑も
 環境関連装置販売会社イー・バイオの未公開株詐欺事件で、元社長貴戸英明容疑者(58)らは未公開株について、
増資に伴い発行したものだと投資家に説明していたことが22日、警視庁組織犯罪対策4課の調べで分かった。

 実際には増資をしていなかったが、貴戸容疑者は増資を虚偽登記していた。組対4課は、増資は資金集めの口実で、
発覚を免れるために登記したとみて調べている。

 調べでは、貴戸容疑者らは2005年4月と06年4月、
資本を1000万円から2億2500万円に増資したとするうその登記をした疑い。

 貴戸容疑者は、自分が関与する5つの株式販売代理店を通じて未公開株を販売。
組対4課は全国の約500人から計約5億6000万円を詐取していたとみている。(2008/07/22 共同通信)

増資の登記の際には、増資したことを証明する書面が必要になります。2006年5月の会社法施行後は、
入金のあった会社の通帳のコピーで構わないという取り扱いになっていますから、文書の偽造も簡単です。しかしこの件は、2回の増資
(2005年4月と06年4月)がいずれも会社法施行前。この時は、金融機関が作成する株式払込金保管証明書が必要書類。
薄めの紙で偽造しにくいはずですが、追い込まれている人は何でもやるということでしょうか。

最近は偽造運転免許証もレベルが高く、安いものが出回っているようなので、犯罪者にとって、
株式払込金保管証明書なんか余裕で偽造できちゃうんでしょう。

実はこの会社。本店は港区。こんな依頼者から増資の登記をやらされた司法書士がいるとすれば、お気の毒。ゲートキーパー法が施行され、
一部の客からの依頼は断れることになりましたが、基本的に増資はゲートキーパー法の対象外。

増資に限らず、怪しい臭いのするお客の依頼を、「てめーに食わせるタンメンはねぇ。」的に追い返せてもいい気がしますが、
いかがでしょう。

 

2008年07月23日

不正競争防止法に基づく商号の登記抹消

金曜日は、支部長会。昨日は支部の無料相談会(私は欠席でしたが)。今日は研修。更新が難しい日々が続いております。

この間の3連休の日曜日、子供を連れて江戸川へ「ボートはぜ」をやってきました。
モーターボートで4人用の手漕ぎボートを牽引してもらい、手漕ぎボートの中からはぜ釣りを楽しむというもの。炎天下の中ではありましたが、
そこそこ楽しませてもらいました。(おかげで真っ黒になっています。)

不便に感じる「ボートはぜ」も、文明の利器である携帯電話がありますので、「トイレに行きたい。」「ジュースが飲みたい。」
「エサが欲しい」などの船宿への連絡も簡単。一度お試しあれ。

 


 

さて、アップしようとしていたニュースもほぼ1週間前のものとなり、新鮮さはありませんが、あまり話題にならないので、
今日は不正競争防止法のお話。

会社法施行前のようなガチガチの類似商号調査が必要なくなって2年以上経過しましたから、新人さんの中で「ガチガチの類似商号調査」
はしたことがないという方もいると思います。

「ガチの類似商号調査」でも問題なしとなる結果でも、この商号は問題あり。

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日経リサーチ、同名の会社提訴 登記抹消求め大阪地裁に
 日本経済新聞社と同社の全額出資子会社、日経リサーチ(東京・千代田)は17日、「同一の営業主体と誤信され、利益を侵害された」
として、信用調査会社「日経リサーチ」(大阪市北区)に対し、不正競争防止法に基づく商号の登記抹消、
使用差し止めなどを求める訴えを大阪地裁に起こした。

 訴状によると、大阪市の「日経リサーチ」は2006年6月に現在の社名に変更。
看板、パンフレット、名刺などに社名を表示し、大阪市福島区や東京都港区にある事務所を拠点に企業などの信用調査をしている。
日経グループとはまったく関係ないが、グループ会社と誤認するケースが相次いでいた。(17日 日本経済新聞)

会社法が施行されて1ヶ月、「類似商号」もほとんど問題とならなくなった2006年6月に商号変更した会社が今回の主役。
いいかげんな類似商号調査でも、現在の登記法上は、問題なしという取り扱い。

この会社の商号変更の登記を司法書士が担当していれば、不正競争防止法の話は多少なりとも会社に対してやっているはず。
あるいは不正競争防止法の話を理解した上で、確信的に「日経リサーチ」へ商号を変えたのかもしれません。

「グループ会社と誤認するケースが相次いでいた。」は日本経済新聞の記事ですが、日経グループの対応がかなり遅かったのが、
むしろ気になります。

怪しい商号変更も少なくありませんので、皆さんもお気をつけ下さい。

では。