本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年07月10日

オンライン申請の普及のためとはいえ。。。

オンライン申請をしている現場から、ただならぬニュース。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

税務署、
電子申告数水増し 1400件署員自ら入力(2008年7月10日朝日新聞)

東京都や大阪府、
広島県などにある10税務署で、署員らが、納税者本人が利用することになっている署内のパソコンの「国税電子申告・納税システム」(e―
Tax)を使い、本人の申告情報を入力・送信していたことが分かった。結果として、e―
Taxの利用率を内部で水増ししていたことになる。本人不在の「趣旨に反した利用」(国税庁)は全国で約1400件あったという。

国税庁によると、
問題があったのは東京国税局の7税務署と、大阪、広島、熊本の各国税局の1署ずつ。個人事業者らの納税者団体「青色申告会」
の会員が同会に提出した申告書の控えなどを基に、本人不在の状況で、税務署員や同会の事務局員が署内のパソコンで入力・送信していた。
署員らが残業したり、操作研修として入力・送信したりした署もあったという。

電子政府のオンライン利用率の目標である「10年度までに50%以上」圧力に税務署が屈したということでしょう。うちの事務所
(東京司法書士会港支部事務所を兼ねていますので)にもオンライン普及のためとして、税務署の職員の方が説明にいらっしゃいました。

「法務局より税務署の方が、政府の圧力あるのかなあ。」とは思いましたが、ここまでやってしまっていたとは、
狂っているとしか思えません。

税務署より法務局への圧力が強く、

「法務局、電子申請数水増し 1400件登記官自ら入力」という更に気の狂ったようなニュースでなかったのは、
まだ良かったのかどうか。

オンライン申請の普及に努める我々の立場から、言わせて頂くと、今日のシステムの不具合もいいかげんにしてほしいところですけどね。

オンライン申請してないのに、

 原田正誉 様
 手続名 登記申請書(会社用):株式会社,有限会社,合名会社,合資会社,合同会社,外国会社

 審査が終了しましたので,お知らせします。
 なお,本システムの処理状況一覧にある「処理状況」も併せてご確認願います。

                      法務省オンライン申請システム

というメールが送られてこないことを祈るばかりです(笑)。

 

2008年07月09日

「ナニワ金融道」の裏技でしたね。

補助者・資格者募集中です。

今日は、うん?なニュースネタ。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

パチンコ店予定地近くに診療所、
ライバル店の妨害認定…最高裁(7月8日 読売新聞)

 茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、
近くに診療所を作られて出店を妨害され、損害を被ったとして、同県筑西市のパチンコ店経営会社が、
宇都宮市のパチンコ業者や東京都世田谷区の医療法人などに約7億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が8日、
最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は、
「他のパチンコ店の営業を妨害するために診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱している」
として業者と医療法人の不法行為を認め、請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄、賠償額を算定させるため、審理を同高裁に差し戻した。

以前うちの事務所で撮影があった
「ナニワ金融道」でも同じような話がありました。「ナニワ金融道」の読者なら「肉欲棒太郎」
という名前はなんとなく覚えていらっしゃるかもしれません。

「ナニワ金融道」では、裏技として活用されたこのコテコテの手法も「許される自由競争の範囲を逸脱」
してしまったと認定されてしまったようです。

ずいぶん昔の国会で、あの「総理、総理、総理」で有名になった辻元清美が、この件について触れています。

質問本文情報

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a148006.htm

答弁本文情報

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b148006.htm

世間でも周知のものとなったコテコテの手法を、今後悪用するのもなくなっていくんでしょう。

司法書士の仕事ではない許認可。しかし商業登記をやっていれば「目的変更」などで間接的には絡むことが多いのですが、

 

 

この先はノーコメントとさせて下さい(笑)。

 

2008年07月08日

司法書士補助者募集!!

試験問題の予想はしたものの、外されてしまっていたようです。。。ちなみに私の机の上のメモ(実際に受託している案件)
と今年の商業登記の書式の問題が酷似していたのは、あとで気づきました(笑)。

LECの模範解答を見ているのみで、問題を見ていないので、問題については、確認後アップします。

 


 

さて、試験も終わり、受験生の中には、「就職活動しなきゃ。」という方がいらっしゃると思います。そこで珍しくうちの事務所で補助者
(アルバイト)募集します。もちろん受験生でない有資格者(正社員)も歓迎です。

もし下記項目中、8個以上「YES」という方は、
事務所まで履歴書及び職務経歴書または自己アピールを郵送にてお送り下さい。

面白い高いレベルの仕事を一緒に楽しくやりましょう。


実務経験は1年程度あります。
今年の試験受かったと思います。
少なくとも来年7月までは、働けます。
司法書士試験有資格者です。
企業法務・商業登記に興味があります。
麻布十番まで電車で60分以内です。
「ひよっこ支部長の司法書士ブログ」は当然全部読みました。
2008年07月04日のブログで予想された問題は、余裕で解答できます。
パソコンは好きです。
中学・高校で体育会系の部活をしていました。
社交性があります。
運のいい方です。
お酒は好きです。
特にウーロンハイは大好きです。
カラオケ好きです。

 

2008年07月07日

平成20年度司法書士試験終了

平成20年度司法書士試験終了。受験生の皆さんお疲れ様でした。試験問題については、後程。では。

 

 

2008年07月04日

平成20度司法書士試験もうすぐ、受験生頑張れ!!

すげー時間かかってしまいました。色々恐れ入ります。>試験委員の皆さん

ちょっと1部分をいじると他が没になったり、大変。

定足数からめて、登記できないものを検討していましたが、時間足りなくなったので未完成ですが、公開します。
(有限会社からの出題も考えましたが、整備法が多すぎて受験生には厳しいので止めました。氏名抹消、
移行後の定款の検討とか良さそうな問題できそうでしたけど。。。)

色々細かい部分をはしょってますが、善意に解釈してください。

最後に受験生へ

正確な条文の知識の積み重ね、下記の問題を解くより基本の再確認でお願いします。本番頑張ってください。

 


 

会社の概要
株式会社、非公開会社、取締役会設置会社、監査役設置会社、資本金1000万円、発行可能株式総数は2000株、発行済株式総数200株。
平成15年4月1日設立、決算期3月、支店なし。

代表取締役A、取締役B、取締役C、監査役X(全員平成18年6月28日重任)

定款抜粋
(員数)
第20条  当会社の取締役は3名を置き、監査役は1名置く。

(取締役の選任方法)
第21条  当会社の取締役は、株主総会において選任する。
2  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。
   3  取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第22条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
   2  増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

(監査役の選任方法)
第29条  当会社の監査役は、株主総会において選任する。
2  監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の権限の範囲)
第 30条  当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。

(監査役の任期)
第31条  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2  任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

 


 

時系列の経緯

平成20年6月26日定時株主総会 
議案
第6期事業報告の内容報告及び計算書類承認に関する件
取締役全員任期満了による改選に関する件(取締役A、B、C全員重任)
補欠取締役1名選任の件(補欠取締役候補者D)
補欠監査役1名選任の件(補欠監査役候補者Y)
特定第三者に割当てる譲渡制限付募集株式の発行に関する件(全額資本に組み入れる、1株5万円、払込期日7月5日、検査役の選任はない)

金銭 400万円、80株、割当先F
DES 600万円、120株、割当先G
動産 600万円、120株、割当先H、(税理士Zの証明)

 

同日取締役会にて代表取締役A重任

 

平成20年6月27日取締役会 割当決議

 

平成20年6月30日代表取締役A死亡

 

平成20年7月4日臨時株主総会
議案
定款変更
  第20条  当会社の取締役は3名を置き、監査役は1名以上置く。
  第30条  削除
  第32条  当会社は、会社法426条1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役、
監査役の負う同法423条1項の責任を法令の限度において免除することができる。

取締役1名選任の件(取締役候補者E)
監査役1名選任の件(監査役候補者Z)

同日取締役会 代表取締役B選定、支配人X選任

 

注)全ての取締役会には、出席すべきもの全員が出席している。

 

以下解答せよ。

登記の事由
登記すべき事項
登録免許税
添付書類(印鑑証明書は誰のものか特定すること)
登記できない事項及びその理由

 

 

(さらに…)