2008年03月11日
怖い悪い人対策
昨日は失礼しました。
さて今日は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」についてブツブツと。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が平成19年3月に制定され、従来の金融機関に加え、特定事業者
(司法書士を含む43事業者)においても、平成20年3月1日より顧客の本人確認およびその取引記録の作成・
保存が義務付けられることになりました。
怖い悪い人がマネーロンダリングやテロに資金供給しないように、怪しい取引がないか司法書士とかは門番やんなさい。
ちゃんと見張るために、司法書士は本人確認はきちんとやんなさい。みたいな内容です。
不動産取引ならまだしも、商業登記では、お客と非対面も珍しくありません。「今回も前回と同じメンバーで重任です。」
と2年ぶりに連絡のある役員変更なんかその典型。総会日時など何点かの確認事項をメールやファックスでやり取り。
場合によっては登記に必要な書類もメール上のみで確認、しばらくすると押印された書類が送られてきて、登記申請。
(今まではこんなかんじでしたが。)
今の時代は、
非対面だと運転免許証等の写しを送ってもらって、運転免許証に記載された住所に取引関係書類を転送不要の書留郵便で送付。。。
そして本人確認記録・取引記録の作成。。。
めんどくせ〜〜。
そりゃ確かに怖い悪い人対策としては、いいんでしょうけど、ま〜手間。
今後大活躍する予感がしたので、シャチハタでこんなん作ってしまいました。
こんなもんが司法書士の必須アイテムになるとは。。。でも便利。。。