2007年12月27日
これから事務所の忘年会
これから東京ミッドタウンで忘年会です。更新は期待しないでください。
WEB素行調査 ←今日はこれだけご紹介。
2007年12月27日
これから東京ミッドタウンで忘年会です。更新は期待しないでください。
WEB素行調査 ←今日はこれだけご紹介。
2007年12月26日
対司法書士向けのサービスは、中々向上しないもんですが、
ヘビーな司法書士事務所にはちょっといいニュース。
オンライン登記情報提供の利用時間が,
平成20年1月下旬から,2時間延長されます。
現在午前8時30分から午後7時までの利用時間が午後9時まで延長されるようです。
結構遅い時間まで取得できることになりますから、キツイ司法書士事務所は、ますますキツクなりそう。補助者の悲鳴が聞こえてきそうです。
9時直前に「よろしくね!」という残酷な声が聞こえてきそう。。。
これらはいいニュースですが、オンライン申請の方は、しばらくチェックしてない間に情けない状況に。。。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">今日の法務省のお知らせには、こんなことが、
【お知らせ】不動産登記の登記事項証明書送付請求の処理遅延について
(平成19年12月26日)
本日の業務開始から午後にかけて、
下記の登記所に対する不動産登記の登記事項証明書送付請求の処理ができない状況となり、
その影響で該当登記所における同請求処理が遅延いたしました。
東京法務局多摩出張所
さいたま地方法務局岩槻出張所
前橋地方法務局伊勢崎支局
大阪法務局不動産登記部門
奈良地方法務局登記部門
大津地方法務局登記部門
山形地方法務局登記部門
高知地方法務局登記部門
ありゃありゃ。来年の1月には、半ライン申請(添付書面別送方式)の開始されるというのに、何となく不安を感じてしまいます。
さらに
乙号の大量取得案件があるからか、システム上の問題か、ログイン成功率も不調のようです。
さて問題。ほとんどログインが100%
になったと思っていたオンライン申請ですが、12月13〜14日の最低ログイン率は?
A 約23% ← なんとこれが正解
B 約67%
C 約71%
D 約97%
大丈夫か???
2007年12月25日
年内、登記申請できるのもあと3日。
今年も残りわずかですが、今日はクリスマス。皆さんは、素敵なクリスマスを過ごされましたでしょうか?
暖かい家族や恋人とゆっくり過ごされた方もいれば、一人寂しくコンビニのお弁当を食べた悲しい独身者もいらっしゃるでしょう。
また恋人であるのを確認する拘束日でもあり、普段不誠実な私生活を送っている方にとっては、踏み絵のようなきつい行事。
色んな方がいらっしゃると思いますが、来年はいいクリスマスをお迎え下さい(笑)。
私はというと、実は訳あって、週末宮崎に帰ってきました。のんびり観光する時間もなかったので、宮崎空港でのみ、観光客気分。
さすが流行語大賞になっただけあってそこらじゅう東国原知事一色。招き猫ならぬ招き知事や各種芋焼酎のラベル、フルーツに冷汁、
レトルトのチキン南蛮まで、商魂逞しくないはずの宮崎の意外な一面を見た気がします。
唯一食べたかったチキン南蛮を「おぐら」(宮崎では超有名店です。写真)で食せたのが、
私にとっての唯一のクリスマスプレゼントであったようなかんじです。
この時期宮崎への里帰り。この時期だからこそ、訳を明かせない私は、宮崎で何をしてきたんでしょうね?
2007年12月20日
style="MARGIN-RIGHT: 0px">福祉士が利用者の遺産相続=347万円、規範抵触−所属団体が処分へ
(12月19日時事通信)お年寄りの生活支援などを行うNPO法人の職員だった東京都八王子市の女性社会福祉士(46)が、
担当していた独り暮らしの女性の死後、約347万円の遺産を受け取っていたことが19日、分かった。この社会福祉士が加入する社団法人
「日本社会福祉士会」(新宿区)は報酬以外の受け取りを禁じた行動規範に抵触するとして、戒告などの処分とする方針。
あ〜あ。今までニュースになったのは、司法書士や行政書士の不祥事ですが、今度は社会福祉士です。
高齢化社会となるにつれ、この手のニュースはこれで終わりにはならないんでしょうか?
成年後見制度が世間に認知されるのはいいことではありますが、司法書士や行政書士の不祥事のニュースがそのきっかけとは寂しい限りです。
せっかく成年後見のお話になりましたので、たまに法人後見委員会でも話題になった「愚行権」について。「愚行権」あまり知られてはいない用語だと思いますが、
愚行権とは、他から見ると馬鹿げていても、
他の人に迷惑をかけないのであれば、本人がやりたい愚かな行いができる権利です。法律用語というより、
倫理学の用語です。
先日の健康診断の結果、あと6ヶ月で痛風になると言われても、いくらの醤油漬けをつまみにビールを飲んだりする私の行動や、
来年からはタクシーまで禁煙になる世の中で、体に悪いと知りつつ、このブログを書いている今もタバコを吸っている私の行動などまさに
「愚行権」を行使している状態です。
判断能力のあるちゃんとした社会人で、これから老後を考え任意後見契約を締結したいと考える方、
ご自分の愚行権まで任意後見契約の相手方となる司法書士に正直に伝えられますか?
遺族の方がご覧になってもおかしくないライフプランなるものを任意後見契約を締結する際に作成します。
例えば
1) 在宅か施設か
・ 20年以上住み慣れた自宅での在宅介護を希望する。
2) 施設の場合、自宅をどうするか
・ 事情により施設に入所する場合も、自宅はそのまま残したい。
とかなり真面目なものです。
でもお金に余裕があるなら、多少の愚行も許されるんじゃないでしょうか?
ボケても月に1度は、銀座の九兵衛で、いくらの醤油漬けをつまみにビールを飲みたい。
とか
今後老人相手に人気の出るかもしれない「昼キャバ」には週に1回は通いたい。できれば「沢尻エリカ」似の子を指名したい。
とか数え上げればキリがありません。
家族が知ったら悲しくなるような愚行。本人のためなら、成年後見制度にうまく取り込めればいいんですけど、
結局愚行権も正常な判断ができるからこその権利なんですかね?
ブログの性格上、愚行の例はこの程度ですが、深く考えると実は重いテーマです。
2007年12月20日
昨日は港支部役員部員の合同忘年会のため、更新できずでした。参加された皆さんお疲れ様でした。
中小企業庁の「平成20年度中小企業税制改正について」ご紹介します。ご参考に。