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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年06月12日

コーラとキュウリの驚きのコンビネーション

今日発売のPEPSI「ICE CUCUMBER(アイスキューカンバー)」を早速試してみました。
本当にキュウリ味がするのか不安でしたが、コーラとキュウリの驚きのコンビネーション(パッケージ記載による)です(笑)。
さっぱりして飲み易いです。ほとんどキュウリの味はしません(笑)。

お試しあれ!

法律とは無縁のお話。申請書作成しながらどうぞ。。。

2007年06月12日

司法書士が謄本偽造で逮捕

あまりこの手のネタに触れたくないのですが、また司法書士の不祥事。今度は逮捕です。

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2007/06/07-13:34 司法書士を逮捕=登記怠り、謄本偽造−新潟県警
(時事通信)

 会社に依頼された登記事項の変更手続きを怠り、登記簿謄本1通を偽造したとして、
新潟県警与板署などは7日、公文書偽造・同行使の疑いで、長岡市与板町与板、司法書士A容疑者(59)を逮捕した。容疑を認めており、
同署は動機などを追及している。
 調べによると、A容疑者は2004年12月、長岡市内の会社から住所の登記変更手続きなどを依頼されたが、
新潟地方法務局長岡支部に登記申請せずに登記簿謄本1通を偽造し、会社に交付した疑い。同支部が昨年、同容疑者を告発していた。
(一部伏字)

子供の頃、一度うそをついて、後に戻れなくなった経験をお持ちの方も少なくないと思います。
また社会人になっても遅刻や病欠で途方も無いうそをついたり(北野武のように「お化けが出た。」とかで収録を休んだり)、
場合によっては取引先にとんでもないうそをついてしまったりなどもあるかもしれません。

うそがばれても笑って許してもらえる場合とそうじゃない場合があります。今回のケースは笑ってもらえる状況ではなかったようです。

このニュースだけでは正確なことは分かりませんが、以下ちょっと勝手に推測してみます。司法書士Aの事務所は長岡市、
たぶん年齢などから業務の中心は不動産登記だと思われます。あまり数がない会社登記の依頼があり、
通常の不動産登記を中心とした業務ルーティーンから外れてしまい、また年末ということもあり、そのまま放置。さらにお正月に入り、
資料はすっかり他の資料に紛れ込んでしまい、やがて相当の時間が経過。ある日、お客から「例の仕事どうなってますか?」と聞かれ、大慌て。
といったところじゃないでしょうか?

素直に「申し訳ない。忘れてました。」で済む話でしょう。なんで登記簿謄本まで偽造しちゃったのか。。。
通常の感覚ならありえない話ですが、そこまでやってしまう裏があるんですかね。

3月決算の会社の株主総会が今月数多く開催されます。受託数が多くなる時期、「うっかり忘れてました。」
なんてことのないよう事件管理だけはしっかりやりましょう。

2007年06月08日

司法書士名称の英訳が公表!


この裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成19年4月1日施行)の翻訳は
「法令用語日英標準対訳辞書(平成18年3月版)に準拠して作成し、」たものです。とされる「内閣官房のHP」
司法書士名称の英訳が公表されました。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)
The Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution
(Act No. 151 of 2004)

五 手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、
民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、
弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

(v) In cases where the dispute resolution provider is not
qualified as an attorney (excluding cases where the dispute
resolution provider who provides the dispute resolution
prescribed in Article 3, Paragraph 1, Item 7 of the
judicial scrivener】 Act (Act
No. 197 of 1950) is qualified as the 【judicial scrivener】 prescribed in Paragraph 2 of
the said article), has taken measures to ensure an attorney is
available for consultation when specialized knowledge on the
interpretation and application of laws and regulations is
required in the process of providing private dispute
resolution;

 

「あ〜あ」って溜息が。。。

2007年06月07日

伊藤園の定款変更 無議決権優先株

今日は種類株式のお話。
こんなニュースがあったのを憶えてらっしゃいますか?

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東証、優先株や議決権制限株の市場創設・年内にも
 東京証券取引所は配当や株主総会での議決権などが普通株と異なる「種類株」の市場を年内にも創設する。
投資家にとっては種類株の売買がこれまでよりも容易になるとみられ、資金運用の選択肢が広がりそうだ。
(平成19年4月23日 NIKKEI NETより)

種類株の上場を審査する際の指針はこれから決定されるという状況であったので、具体的に導入する企業は、
もう少し先になると思われていましたが、「お〜いお茶。」のCMで有名な伊藤園(こちらからCMのムービー見れます。)
が早くも6月5日の取締役会で平成19年7月26日開催の定時株主総会にこの件に関する定款の一部変更案を提案することを決議しました。

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伊藤園、無議決権優先株を上場へ・種類株市場で初
 伊藤園は議決権がない代わりに配当を優先的に支払う「無議決権優先株」を発行し、
東京証券取引所が年内にも創設する種類株市場に上場させる。種類株は普通株と異なる株式で、
経営への影響力よりも配当を重視するなど多様化する投資家の需要を取り込む狙いがある。
東証の種類株市場への参加が明らかになった企業は伊藤園が初めて。(平成19年6月6日 NIKKEI NETより)

種類株は会社法施行により格段に自由度が増しました。こうした種類株の市場が立ち上がることで、
投資家には資金調達の選択肢が増えることになります。物言う株主になるよりも配当を優先したい投資家にとっては気になるところでしょう。

今後、種類株市場が充実していけば、同様の種類株導入を考える企業も増えていくと思われます。具体的な伊藤園の定款一部変更案はこちらでご確認下さい。

(バナーの利用は伊藤園様よりOKもらいました。)