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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年05月08日

辻ちゃんも結婚、司法書士も結婚

ゴールデンウィーク、お正月、夏休み。こんな時でないとブログ更新もサボれないのですが、
サボリ癖がついてしまい昨日は事務所スタッフと飲みに行ってしまいました。お詫びの朝風呂ならぬ朝ブログです。

皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされましたか?海外に行かれた方もいらっしゃると思いますが、私は国内で砧公園、富士急、
大井海浜公園、そこそこの渋滞気分を味わう休日を過ごしました。疲労が蓄積されています。

さて今日のネタ。
うちの事務所でナニワ金融道の撮影をやったのは、
古くからのここの読者であればご存知でしょうが、主人公灰原役の杉浦太陽と元モー娘の辻希美が結婚するようですね。
ついでながらギター侍も結婚するようで。。。

唐突な結婚ネタでありますが、ゴールデンウィークの最終日、結婚式に出席しました。
たぶん1個人としてというより支部長としての出席です。約200名の司法書士が集結し、
これから東京会の定時総会が始まってもおかしくない雰囲気だった一風変わった結婚式。
実は新郎新婦とも知る人ぞ知る業界の有名人の結婚式でした。

新郎は元千代田支部長、東京司法書士協同組合の理事、また次期東京会の理事である樫野さん。新婦は同じく東京司法書士協同組合の理事、
司法書士試験委員、次期同じ港支部の副支部長の遠海さん。

賀詞交歓会かと勘違いしてしまいそうな司法書士の集団にビックリしてしまいました。葬式などが多い中、
おめでたい結婚式とあって終始和やかな雰囲気でした。

元モー娘の辻ちゃんはオメデタだそうですが、こちらのカップルはどうでしょうか?お幸せに!!

 

2007年05月01日

会社法が施行されてちょうど今日で1年

会社法が施行されてちょうど今日で1年。
会社法施行日である1年前の5月1日の午前9時30分に株式会社の設立登記申請をしたのも遠い記憶になりつつあります。
今日から三角合併解禁となりましたが、こちらの方はまだまだ未知数です。どんな黒船が来ることやら?

会社法施行から1年。ある程度の部分の実務的な運用は落ち着いてきましたが、マイナー部分はまだ不安定といったところでしょうか?
先日取り上げました会計参与の任期について、会社法であそぼ。に訂正文が出ていました。

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会計参与の任期については、先日の答えを改め
会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。
と回答したいと思います。
登記の基本通達でそうなっているなら、なおさらです。(会社法であそぼ。より引用)

司法書士の方々は通達で確認されていた部分なので、先日のブログでは「???」といった感想を持たれたと思いますが、
従来通りの素直な条文の解釈でOKのようです。受験生もほっとしたんじゃないでしょうか?やれやれ(笑)。

この件に関して「実務では会計参与なんてないですから。」なんてことを書きましたが、会社法が施行されて1年、
「本当に実務では稀なのか?」を確認できる貴重なアンケート結果が出ておりました。

さて問題。
中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」
によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%

正直本当かな?と思ってしまいました。

2007年04月27日

今期最後の支部長会

これから今期最後の支部長会です。2年前初めての支部長会は1期目の支部長は皆、多少固くなっていたように記憶しておりますが
(当然私も含めて)、そんな支部長会も今日で最後。暖かい雰囲気に包まれて終わりたいもんです。

支部長会終了後は、おつかれ会がありますので、今日はこのへんで。

連休中、いいネタあったら更新しておきます。

【業務連絡】

ゴールデンウィークはカレンダー通りです。
1日2日は営業しております。

 

2007年04月25日

会計参与は退任するか?

「会社法であそぼ。」は業界関係者ならもちろんご存知ですね。
そして葉玉先生が港区の法律事務所に弁護士として就職されたのも有名なお話。お忙しいのに読者の質問に答えられていたりと頭が下がりますが、
下記質問とその回答に受験生が動揺しているようです。

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Q25

葉玉さんこんばんは。司法書士受験生です。会計参与の特別な理由による任期満了
(マスター115講座 127頁)についてご教授ください。
私が通っている予備校の見解では、全部の株式の譲渡制限規定を廃止したときには 取・監・「参」の任期が満了すると教わっていました。
会社法334条2項の「〜準用する第332条の規定にかかわらず」の読み方を、取締役の特別の任期満了事由である、
332条4項の
 (1)委員会設置会社にする定款の変更
 (2)委員会設置会社の定款の定めの廃止
 (3)株主の譲渡制限(全部の株式)に関する規定の廃止
この3つに加えて、(4)番目として会計参与設置の旨廃止 で会計参与の任期が満了するという見解です。
教わった時から「ほんとかー?」とかずっと気になっていたところでしたが、これはそうではなくて、
会計参与の特別の任期満了については(1)〜(3)の準用はなく、「会計参与設置の旨廃止」のみ、と捉える読み方が正しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿 骨太 | 2007年4月20日 (金)
22時13分

A25

332条は適用されません。(以上会社法であそぼ。より引用)

本職の皆さん、いかがです?退任するっていう資料をどこかで読んだ記憶ないですか(笑)???

司法書士試験もそろそろ目前。こんなブログを読んで苦しんでいる受験生がお気の毒な気がします。

司法書士試験の書式には、「実務でそんなことないやろ〜。」みたいな部分は出題されないと思っていますし、
試験委員も本職の司法書士ですから、無茶なテーマは避けるでしょう。

過去何度か取り上げましたが、会計参与の登記なんてそうそうあるもんじゃありません。
そんなマニアックなテーマでなくても出題ポイントはいっぱいあります。時期的にはすっかり試験問題は完成されていると思いますが、
ここの部分が出題されないことをお祈りします。

「実務では会計参与なんてないですから。」とか「もしあっても、面倒だから会計参与は、いったん辞任させよう。」
みたいな合理的な意見は、試験目前の受験生には届かないかもしれません(笑)。

受験生は「基本みっちり」やって下さい。

 

2007年04月24日

「社会福祉士」という資格

「なんで忙しいのに支部長重任するの?」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、これはこれで仕方ない選択なんです。
おいおいそのあたりについてアップするとして、今日は他士業は他士業でもマイナーな資格(?)社会福祉士について。

司法書士をメジャーにするべく日々ブログの更新をしておりますが、こんな記事を読むと同情してしまいます。

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年収400万円未満が56% 社会福祉士、認知度低く  [
04月23日共同通信より引用]

 高齢者や障害者らの相談に乗り助言や指導を行う社会福祉士の年収は、
400万円未満が56%を占めることが23日、日本社会福祉士会の調査で分かった。100万円未満も4%いた。同会は
「医療系と比べて仕事の重要性の認知度が低いことが低給与の理由の1つ」と分析。待遇改善のため、
介護保険などから社会福祉士への手当を創設するのも1つの案だと指摘する。社会福祉士は看護師などと同様、国家資格。

皆さんはこの「社会福祉士」という資格、ご存知でしたか?

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「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは
「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、
または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」
とされています。

具体的には、
児童福祉法関係施設 (児童相談所、養護施設、知的障害児施設等)
身体障害者福祉法関係施設 (身体障害者更生施設、身体障害者療護施設等)
生活保護関係施設 (救護施設、更生施設等)
社会福祉法関係事業所 (福祉事務所、社会福祉協議会等)
売春防止法関係施設 (婦人相談所、婦人保護施設等)
知的障害者福祉法関係施設 (知的障害者更生施設、知的障害者授産施設等)
老人福祉法関係施設 (特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等)
母子及び寡婦福祉法関係施設 (母子福祉センター等)
医療法関係施設 (病院等)
などにおける、相談・援助業務があげられます。(日本社会福祉士会HPより)

上記の具体例にあるそれぞれの施設での相談は、簡単に解決されるものばかりではありません。むしろその逆が多いと思います。

私もリーガルサポートとの絡みがなければ、もしかしたら知らなかったかもしれません。成年後見業務をやっているとある程度は、この
「社会福祉士」さんと接点がでてきます。「しんどい業務をよくやられているな。」というのが正直な感想ですが、
実態がここまでとは思っていませんでした。

待遇改善のため、「社会福祉士」の認知度を上げていってもらいたいもんです。

年収は別として、認知度が低いのは司法書士も同じ。少しでも認知度を上げるべく、
手抜きではありますがこうして今日もブログの更新ができました。明日はもう少し練ります。_(._.)_