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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年04月23日

あと1週間ですね。

改正会社法の施行まであと1週間。みなさん準備は万全でしょうか。

2006年5月1日に会社法が施行された時は、それは大変でしたが、それに比べると、対応は楽(?)でしょうか。
しばらく改正がなかったため、慎重に準備しておりますが、商法時代は、毎年改正があったりしていました。その頃に比べると、まだマシですね。

今は、法務省も書式や通達をWEBで公開したりしてますから、一般の方もそこそこは、対応できるんじゃないでしょうか。

法務省の提供する肝心の書式ですが、現時点では未対応。アップされるのは、ギリギリ30日くらいでしょうか(笑)。

2015年04月22日

そろそろ改正会社法

微妙な時期に総数引受の案件が出てきました。

タイミングによって対応変わってきますね。。。 

2015年04月20日

代表清算人は日本に住所がなくてもOK??

下記が出されてから1ヶ月が経過しました。
平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

早い方であれば、既にこちらを経験された方もいるんではないでしょうか?

うちは、タイミングが合わず、まだ未経験。

といったところに外資系企業の解散の話。

「あれ?これって代表清算人も日本に住所がなくてOK???」

とりあえず東京法務局本局、東京都港出張所、横浜地方法務局からはOKの回答頂きました。

代表取締役等ではなく、代表取締役としか書かれてないので、悩みどころではありますが、取り急ぎご報告まで。

2015年04月16日

コンビニの印鑑証明書って?

対応している自治体が増えたこともあり、コンビニ発行の印鑑証明書を手にする機会も増えたんではないでしょうか。

そんなコンビニ発行の印鑑証明書を手にして、「あれ?公証役場ってこれでいいんだっけ?」

登記は問題ないのは、知ってましたが、あれ?ってことになりまして、すぐ確認。

大丈夫みたいです。

ちょっとあせってしまいました(笑)。 

2015年04月13日

住民票の作成期限

相変わらずドタバタしております。
取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)、本当に面倒ですね。うちでは、顧客に理解してもらって住民票を取得してもらってますが、場合によっては原本還付したりしますので、まあ手間ですよ。

以前であればその日で申請書類の確認も全て終わるような案件も、住民票が来るまで保留とかになって、住民票が来てから改めて書類を再度確認したり、地味〜に時間取られてます。

そんな「取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)」としての住民票ですが、今日こんな問い合わせが、

「手元に新任役員の昔の住民票があるのですけど、これじゃダメですか?」という質問。

ちなみに2年以上前の住民票だったのですが、みなさんどうされます??

一応登記では、住民票の作成期限はありませんので、2年前の住民票でも、住所等の変更がなければ受理されます。でもあんまり古いのもちょっと抵抗ありますよね。

結局ご本人に住所等の変更がないか確認してもらって、変更がなければ古い住民票で対応しましょうってことにしました。

なんか最近振り回されてるな〜。

P.S.
のんきにブログを書いておりますが、明後日のプレゼンの資料が全く手つかずです。厳しい〜(笑)。