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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年02月05日

すみません。

諸事情でたいへん忙しくなっております。

業界の方ならうすうすお分かりになると思いますが、詳細は後日説明します。

追伸 今日朝一で東京会に行ってきました。理由はあれです。

2007年02月01日

永小作権の設定

早くも2月に突入です。そろそろ忙しくなりつつありますが、そんな中、うちの事務所の新人K君が特別研修に行ってしまいました。
今月6日ほど研修で事務所はお休みです。特別研修を受けてる皆さん、頑張って下さい。(絶対受かれよ。K君(笑)。)

東京会の皆さん、昨日期限でしたけど、事件数の報告書を提出しましたか?忘れている方は大急ぎでご提出下さい。
提出してない方が結構いるみたいです。。。

支部長で事件数の報告書を提出しないのは、「問題あり」ですから、先日集計してみました。1年振り返ると色々な申請してるもんですね。

色々な登記をやっているといっても、所詮は都会の司法書士事務所。
地方ではあまり聞いたこともないような登記をやったりしていますが、その逆も当然あります。
そもそも登記簿で農地に遭遇する機会も多くないですから、永小作権という文字を見る機会なんてほとんどありません。まして
「永小作権の設定」なんて自分で申請したこともありません。

別に地方を馬鹿にするつもりはありませんが、地方ではこんなマニアックな「永小作権設定」もメジャーなのかな?
と思って調べてみました。すると意外な結果が。。。

 

さて問題。
「永小作権の設定」は全国でいったい何件申請されたでしょうか?
(平成17年の統計)

A 0件
B 1件
C 11件
D 111件
E 1111件

正解はC。納得納得。

 

2007年01月31日

企業のブランド・イメージ

先日パロマ第三者委員会の「事故の再発防止と経営改革に関する提言レポート
をご紹介しましたが、今日は昨日発表された株式会社日興コーディアルグループの「特別調査委員会の調査結果の公表について
をご紹介します。

世間一般の目だけでなく株主の厳しい目があると同じレポートでもこれだけ違うのかといった印象。
まあ強烈なボリュームですから関心のある方はどうぞお読み下さい。

またこれに対する社長の会見内容がすぐに公開されているのも大きく違います。
企業の不祥事が企業のブランド・イメージの低下に直結しないようにという意識の差はあるように感じます。

企業にとってそのブランド・イメージは大切なもの。今日それを痛感させるニュースがありました。

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日立の大樹、CM独占契約結び伐採の危機脱出

 「この木なんの木…」の歌詞で知られる日立グループのテレビCMに登場する大樹。
一時は地元ハワイで「伐採の危機」との話もあったこの樹木が、これまで通り保護され、日立製作所がグループの広告・
宣伝で独占的に使用する契約を地元の所有者と結んだことが30日、分かった。(平成19年1月31日サンスポ.COMより引用)

ご存知「この木なんの木、きになる、きになる、見たことない木ですから・・・」のコマーシャルに出てくるあの大きな木の話です。
(写真は本物と違います。ご了承下さい。)

子供の頃、日曜日にこの曲を聞くと、「あああ。日曜日も終わり。宿題しなくちゃ。。。」と思いっきりテンションの下がっていました。
今でも楽しい気持ちにはなりません。私と同じ悲しい気持ちになる人のほうが多いと思いますが、日立はこれを死守するようです。
長年培ったきた「企業イメージを大切にする」のは、大切かもしれません。

しかしブランド・イメージを維持していくのも大変です。

さて久しぶりに問題。
日立がこの木を伐採させないために、パークの維持・
管理やCMに利用する権利を取得するために支払う使用料(1年間分)は?

A 48万円
B 480万円
C 4800万円
D 4億8000万円

正解はC

 

2007年01月29日

取締役会議事録のない理由

先日の更新を休んだお詫びではありませんが、かなり長くなってしまいました。最後まで読んでやって下さい。

「発掘!あるある大事典U」では納豆に続きレタスも捏造という事態。視聴率稼ぎのためなら、そこまでやるかという手法は「発掘!
あるある大事典U」だけではなく、他のテレビ番組でも過去に何度かありました。

その当時の事件発覚後の反応は、ここまで大袈裟(?)になっていなかったように思います。
せいぜい担当のプロデューサーなんかが責任とって終わりじゃありませんでしたかね?
今回は担当のプロデューサーどころか関西テレビの社長の辞任までの騒ぎになっています。

最近の企業の不祥事は、対応を間違えてしまうと大変なことになってきました。ところが対応を間違える企業の連発。
不二家では1ヶ月に50匹のねずみが捕獲されたなどとイメージの低下は避けられないニュースまでが報道される始末です。

そんな対応を間違えちゃうと大変な時代になると、こんなニュースも報道されてしまいます。

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事故対応の議事録なし パロマ
 パロマ工業(名古屋市)製のガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素(CO)中毒事故で、同社と親会社のパロマ(同市)は、
決算期や役員交代を除き、議事録を残した正式な取締役会を行っていなかったことが二十八日、分かった。同社では一連の事故などの議題は、
昼食を交えた幹部会議で協議されていたという。
同社は警視庁捜査一課のこれまでの調べに、事故関連の「資料がない」と説明しており、同課は押収した資料を分析。
約二十年間に二十八件の事故が起きながら、防止できなかった同社の指揮伝達系統や、その対応に問題がなかったか、解明を進める。

パロマの説明によると、パロマとパロマ工業両社では、役員の兼職者が多く、通常は昼食を交えながら企業運営を協議していた。
一連のCO中毒事故についても、
この場でパロマサービスショップなどの修理業者に不正改造を禁じる文書を配布する対応策などを決めたという。
だがこの会議は、正式な議事録を取っていないため、具体的にいつの事故を受け、どのような議論が行われたかなどを、
両社ともこれまで十分に説明できないとしている。
会社法では取締役会は三カ月に一回以上開かれ、議事録の作成も必要だが、両社では、議事録を残した取締役会は、
決算や役員交代の際に年一回程度、行うだけだったという。
パロマの幹部は「当時は不正改造がこれほどまん延しているとの認識はなかった。今にして思えば、企業としての対応が不十分だった」
としている。(平成19年1月29日東京新聞より引用)

パロマは資本金775億円の大企業。コンプライアンスが注目されていなかった時代でも通常の大企業であれば、
取締役会を開催していない、取締役会議事録がない等の事態は考えられません。じゃあCMもバンバンやっているパロマがなんでこんな失態を?

実はパロマはあれだけ大きくても、上場企業じゃありません。同族会社です。

ちょっと極端な結論ですが、物言う株主が存在しないという気の緩みがこんな事態を招いた一因であると思います。
(もちろん上場企業でないし、同族会社でもしっかりやっている有名企業は他にもいっぱいありますけど。)

パロマのHPをご覧頂くと、
情報開示が他の上場企業に比べて少ないかお分かりになると思います。(個人的な感想ですが、事件の対応のために置かれた「パロマ工業第三者委員会」
のHPへのリンクが直接設定されていない点には恣意的なものを感じます。気のせいですかね???)

直接に非難はしていませんが、「パロマ工業第三者委員会」もその事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの中で、
パロマが名古屋証券取引所2部への株式上場を検討を望むとしています。

その事故の再発防止と経営改革に関する提言レポートの最後にこんな文章がありました。

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企業の社会的責任とは、法令順守のレベルに止まるものではない。
法令順守は前提であり、それを超える行動が企業には求められている。一連の事故は、バロマ社に有形無形のダメージを与えた。
現代という時代は、消費者と社会が評価しなければ、企業は存続できない時代である。パロマ社は殻に閉じこもるのではなく、
今回の事件を社会に有益な企業へ転換する機会ととらえ、抜本的な経営改革を推進していくことを切に願う。(同レポートより)

こんな素敵なレポートをまとめた委員会も早々と平成18年12月21日をもって解散されています。。。残念。

今後企業の社会的責任はますます重いものになるでしょうね。 

2007年01月25日

和解に代わる決定

今日の法人後見委員会。やられましたね。。。

2本目なので、昨日のブログの補足です。
業界関係者でない方は最後のリンク先のブログだけでも後学のために読んでおいて下さい。

 

ここから多少業界向け。↓

昨日の新聞記事を読まれて違和感ありませんでしたか?知らない用語出てきませんでした?登記ばっかりやっている方、「和解に代わる決定」
という用語、知らなかったんじゃないですか?

最近の合格者でないと特別研修を受けても知らないかもしれない用語、それが「和解に代わる決定」です。(知ってて当たり前か。。。)

平成15年の民事訴訟法一部改正で「簡易裁判所の訴訟手続き」が変わり、使いやすくなった部分です。条文はこれ。

(和解に代わる決定)
第275条の2 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、
又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。


日司連のHPに解説
がありますので、興味ある方はご一読下さい。

さらに
「この和解に代わる決定をゲットする」が法廷デビューの目的となった弁護士NOBIさんのブログを紹介しておきます。
傍聴席から舌打ちをされる辛い思いをされています(笑)。