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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年11月27日

司法書士法違反の疑いで逮捕

司法書士の不祥事ばっかりではあれなので、今日は他の士業の不祥事ニュース。

 


鹿児島テレビ
– KTS newsより引用 -西之表市の現職市議が逮捕 ::
11月17日(金)23時27分鹿児島地方検察庁は西之表市の現職市議会議員瀬下満義容疑者を司法書士法違反の疑いで逮捕しました。
調べによりますと瀬下容疑者は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っていますが永年にわたり業務の延長で司法書士の分野に踏み込んで報酬を受け取っていた疑いがもたれています。
鹿児島地検は瀬下容疑者の事務所を捜索しパソコンや書類、預金通帳の写しなどを押収しました。
瀬下容疑者は2005年2月の市議会議員選挙で初当選しました。

 お読み頂いたように、他の士業と言っても、
問題になっているのが現職市議ということでニュースの扱いが局地的に大きくなってしまったようです。しかも逮捕容疑が「司法書士法違反」
です。業界的には、非司法書士がバンバン逮捕されたほうが好ましいとも言えますが、やっぱり士(さむらい)はプライド持たないと駄目ですね。

 

このブログを読んでいる方で知らない方はいないと思いますが、「登記は司法書士」ですからね。お間違えのないように(笑)。

○○○○士の不祥事は色々続きますね。。。こんな新聞やテレビの報道で有名になっても仕方ありません。
○○○○士が本当の意味で世間に認知されるのは、まだまだ先の話なんでしょうか?

一応私も士業の一員ではありますので、世の中の○○○○士は知っているつもりですが、それはあくまで日本国内の話。世界には、
○○○○士を含め、まだまだ未知の職業がいっぱいあります。どういう経緯でその職業についたかも興味深い人たちが、
自分の職業をこよなく愛しているのが分かる本があります。

題して『世にも奇妙な職業案内増感号

自分の職業を愛せず、プライドを持てない方には必読(?)かもしれません。

さて問題。
『世にも奇妙な職業案内 増感号』で実際に紹介されていない○○○○士は?

A サイコロ検査士
B 牛のカイロプラクティック士
C ペーパータオルの臭気鑑定士
D カメ救護士

正解は→コメント欄にて 本を買って確認したほうが面白いかもね(笑)。

2006年11月24日

認知症の女性宅を許可を得ず担保

「司法書士のイメージアップになれば」との思いで、ブログを更新しているのですが、新聞に報道されてしまっては仕方ないです。
またまた司法書士の失態。。。

 



認知症の女性宅を許可を得ず担保に 熊本法務局 元後見人を処分
 玉名市の介護施設に入居している認知症女性の成年後見人だった熊本市の司法書士(56)
が、家庭裁判所の許可を得ずに女性宅を借金の担保(根抵当権設定)に入れたなどとして、
熊本地方法務局から戒告処分を受けていたことが22日、分かった。

 熊本家裁玉名支部は02年7月に後見人を解任。法務局は05年7月に戒告処分にした。

=2006/11/23付 西日本新聞朝刊より引用=

 以前東京で揉めたケースとは異なります。司法書士が高い報酬を得ているなどの部分は0です。強いて挙げるなら、
自分が後見人として関与している案件の登記申請を自ら行ったぐらいでしょうか。報道によると根抵当権の極度額は800万円。
悪い司法書士が得する場面でもなんでもありません。

 

 

ここから私見です。事実と違う部分もあると思いますが、
リーガルサポートの本部の法人後見委員としての経験からこの事件を想像してみます。ただの想像ですので、
事実と違うところがあるかもしれません。

事件の起こったのが2001年12月、同じ月に根抵当権を設定しています。これは、
後見人に就任してタイミング良く、根抵当権設定の話があったのではないでしょう。恐らく、根抵当権を設定する障害があったので、
登記を担当した司法書士が後見人に就任したと考えたほうが自然です。

司法書士が成年後見制度の拡充のため、リーガルサポートが法務大臣の設立許可を受けたのが1999年12月。
この司法書士の就任はリーガルサポートが設立してまだ時間がさほど経っていない時期です。

今でこそ、法人後見委員会なども機能し、リーガルサポートに所属している司法書士も増えましたが、事件の起こった2001年12月は、
まだまだ未成熟な頃。未成熟だから、こんな事件を起こしていいというのは言い訳にもなりませんが、
成年後見という分野での不慣れな部分が出てしまったのではないかと思います。

マニュアルも不十分で、
また熊本を含め地方でのリーガルサポートの支部が支部としてうまく機能していなかった時期の特有の問題ではないでしょうか?

後見人となった地方の司法書士を十分サポートできなかったのは、組織にも一因があるように思えます。
決して後見人として本来あってはならない事件ですから、こんな判断をしてしまった司法書士は、許されないものと思います。しかし、
担当した司法書士が気軽に相談しうる先を提供できなかったのは、組織の体制にも問題があったのかなと思ってしまいます。

地方では不動産登記が主流、成年後見の担い手は数える程しかおりません。新人を含め、
新たにこの成年後見の分野で活躍したいと思っている司法書士が安心して業務が出来る環境を整えるため、
本部支部での体制を強固なものにしなければいけません。

ちょっと自分の所属している本部批判にも取られてしまうかもしれませんが、本部は本部で相当やっているんです。
うまくいかないもんですね。。。

2006年11月22日

お通夜

お通夜に出ますので、これで失礼します。

2006年11月21日

中小企業の決算公告の実際

今日の日経にも、先日話題にした「近未来通信」の記事が出ていました。本社・支店を閉鎖してしまったようです。
今後大きな問題になりそうですね。

ここまでの報道で、「近未来通信」は確定的に悪っぽい会社との印象を持つ方が多いでしょうが、
先日の官報で決算公告をしていなかったというのは、実際どうなんでしょうか?

最新の中小企業庁の「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート」によると、決算公告を行っていると答えた方は、
全体の何%でしょう?

A  0.4%
B  4.4%
C 44.4%
D 94.4%

こんな問題を出していましたが、実態は4.4%です。
かなりのボリュームがあるアンケートに真面目に答えるような経営者が母体となっていますから、実際には更に下回る数字ではないでしょうか。

この4.4%という数字を見て頂いて、お分かりになるように、少なくともこの「決算公告」に関していえば、法令順守は遠い状況です。
有限会社から株式会社への移行してしまうと、デメリットとして、決算公告義務が考えられますが、本当にデメリットとなるまでは、
まだまだ遠い気がします。

「会社法976条2項 百万円以下の過料に処する。」が実際には、お飾りのような条文になっているのが、その原因のひとつです。
(取り締まりがなければ、野放しですからね。)

実際に官報を見れば、理解が深まるかもしれません。

これが今日の官報

画面右の正方形の枠に掲載されているのが、「決算公告」。左の長方形の枠が「資本金の額の減少公告」です。「資本金の額の減少公告」
を見て、違和感ありませんか?

そう、「資本金の額の減少公告」+「決算公告」になっています。
ちゃんと決算公告をしていれば、

「貸借対照表の開示状況は次のとおりです。」として、横に決算公告を掲載せず、
「掲載紙 官報 掲載の日付 平成 年 月 日 掲載頁○○頁(号外第○○号)」
と過去に掲載をした情報を載せます。

資本金の額の減少公告のように、決算公告をやっていないと登記できないとかの特殊事情がない限り、
中小企業の決算公告はやっていないというのが現実です。法令順守いずこに?

 


 

大企業となると、法令順守は中小企業とは段違いとなりますが、
先日セクハラで問題になった某大企業所属の某アナウンサーが他部署に異動するようです。

さて、問題。
このアナウンサーの移動先は?
A 人事部
B 総務部
C コンプライアンス推進室
D 経理部

正解は→C

2006年11月20日

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 といっても実務上、ある程度確定した分野(安心して発売できる範囲)に関する変更登記ですので、
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