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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年09月28日

性別の取扱いの変更

さて今日は変わったネタ。変わったといっても一応司法書士のお仕事です。司法書士のお仕事に
「裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること」というのがあります。

最近問題になった後見関係の(後見開始の審判、保佐開始の審判、
補助開始の審判、任意後見監督人選任
)書類作成や

不在者財産管理人選任、失踪宣告、子の氏の変更、養子縁組、
特別養子縁組、死後離縁、特別代理人選任、未成年後見人選任、相続放棄、相続の限定承認、相続財産管理人選任、
特別縁故者に対する相続財産分与、遺言書の検認、遺言執行者選任

なんかの書類作成も当然司法書士のお仕事です。項目だけ見ていると司法書士試験の問題集の目次のようです(笑)。

そんな中、平成16年7月16日に施行された新しい項目があります。その名もずばり、

性別の取扱いの変更

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)が施行されて新たに加わったお仕事のひとつです。

法律が新しいことと対象者がたぶん少ない(?)と思われるので、このお仕事をされた司法書士はさすがに極々わずかだと思います。

この性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行で、カルーセル麻紀さんが
「平原徹男」から「平原麻紀」になった
のはご存知の方が多いでしょう。
でもカルーセル麻紀さん、法律が施行された当日に家裁に申し立てをしています(笑)。
待ちきれなかったようです。

知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、性別の取扱いの変更の審判ができる要件をまとめます。

さて問題。ってかんじですけど、

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

1 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2 20歳以上であること
3 現に婚姻をしていないこと
4 現に子がいないこと
5 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

に該当する者についてのみ認められます。(上記全部が正解です。)

厳しそうな要件ですが、仮に審判が出た後に、子供ができた場合に認知できるのか等の問題点は色々あるようです。
(該当者が元男性だと母が2人いることになります。。。)

さてここで本当に問題。
この法律が施行された1年間で、
実際に性別の取扱いの変更申立があった事件数(全国)は?

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

1.4件
2.24件
3.249件
4.2409件



正解は3です。 思ったより少ない?ですね
(笑)。

 

2006年09月27日

平成18年度司法書士試験 合格発表

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今日平成18年度司法書士試験筆記試験の合格発表がありました。今うちの事務所には、
合格者しかいませんから、業務時間中ソワソワするなどもありませんが、多少気になりますので、今日はやはりこの司法書士試験合格発表ネタ。

しかしブログも4年目ともなると、このネタも4回目。そうそう変わったことが書けるもんでもありませんが、お決まりなんで。。。

まずは、法務省のHPで自分の番号を見つけ、うれしくてたまらないあなた。合格おめでとうございます。しばらくは一番心配をかけた家族などと楽しい時間夕食などを楽しんで下さい。
口述試験は過去問を1〜2回やればなんとかなりますから(?)、しばらく安心して幸せに浸って下さい。
無難にスーツなどを着て口述試験を受ければ、なんとかなるはずです。(過去にロン毛・茶髪で口述を受け、
「やっぱり髪切っときゃよかった〜〜。。。」と大後悔した馬鹿者からのアドバイス(笑)。)

合格してもこれからが大事などと偉そうなことを去年のブログに書いてますので、
合格した方はそちらもお読み下さい。

 

さてさて、問題は残念ながら不合格だった人。合格スレスレで落ちちゃった人に「落ち込むなよ。」
などのアドバイスをしても無駄でしょうが、なんとか気持ちを切り替えて頑張って下さい。この業界を目指す限りは、試験に受かっても、結局
「毎日勉強」だから勉強することに変わりはないんです。合格者との違いは来年の合格への不安があるかないかだけ。
この時期に落ち込んでしまうと、余計に来年の合格が厳しくなりますから、早いとこ復活して下さい。

ある意味定年退職がない仕事ですから、この1年遠回りにても大丈夫。などと励ましても

深く深く沈んでる方には聞こえません。

全然点数が足りない方はともかく、受かってると思っていたり、答練でかなりの成績優秀者(全国で10番に入ってたのに落ちた。。。
orz)などはダメージが大きいですからね。今年は法務省のHPで受験生に謝罪があったように2箇所出題ミスがありましたから、
普段かなり成績のいい方ほどそのあたりで悩みに悩んでハマったなど想像できます。

力を振り絞って再度テキストを開く決断をするも良し。思い切って司法書士試験を諦めるのもまた「あり」です。
司法書士になれなくてもあなたの今までの努力が全て否定されるものでもないですから。

受験生のモチベーションに少しでも繋がる内容を日々ブログにアップしていきますから、気分転換にたまにはアクセスして下さい。

ちなみに私も不合格経験ありです。さて問題。

司法書士試験に落ちてしまった私がとった行動は?

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1 さっさと勉強を再開した。
2 再就職のためヘッドハンターと会った。
3 六本木で飲んだくれた。
4 フテ寝した。

正解は2と3でした。だめ人間です(笑)。 



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2006年09月26日

法務大臣に長勢甚遠氏

 安部新内閣が発足しました。私個人的には、誰が大臣になろうが関心はあまりありませんが、
強いて挙げるなら法務大臣ですね。結局森派の長勢甚遠氏になりました。

一般の方には、あまり縁がない法務大臣(もちろん司法書士の私にも縁はございません(笑)。)ですが、
ここ数日法務大臣がスポットライトが当たるニュースがいくつかありました。

そのうちのひとつがご存知でしょうが、「オウム真理教の麻原彰晃被告の死刑確定」です。(実に事件から11年を経過していたんですね。
まだ私がロイターのサラリーマン時代に、会社の最寄り駅にかなりの数の救急車が集結、同じセクションにいた女の子が被害に遭い、
後遺症に悩まされてました。)

そして今日のニュースですが、こちらは記憶に新しいと思いますが、「奈良の女児誘拐殺害事件で元新聞販売店員小林薫被告に死刑が言い渡される」です。

これらの事件のニュースと法務大臣を結ぶキーワードはずばり「死刑執行」です。死刑執行は、実は法相の職責とされているんです。

おなじく今日のニュースで「杉浦法相が死刑命令書に署名拒否
のいうのがありました。マスコミではあまり取り上げられませんが、この方になるまで1993年から歴代の法務大臣
(在任の期間の短い人を除く)は署名していました。

と、4つのニュースがお互い絡みあったところで、恩赦のお話。これはさすがに皆さんご存知ですね。
恩赦は国家的なお祝い事などがあると刑が減刑されたりするもののこと。恩赦が出ると当然に死刑囚にも恩赦が出ると思っていませんか?・・・
そう簡単には出ません。

と、そこで問題。今日は「みのもんた」風にお読み下さい(笑)。

「戦後の代表的な恩赦のうち、
殺人罪で死刑が確定したものに減刑が行われたのは?」

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A 日本国憲法公布
B サンフランシスコ講和条約発効
C 国際連合加盟
D 昭和天皇大喪の礼

正解は→「B」でした。

2006年09月25日

簡裁事件の司法書士関与

先週はリーガルサポートの不祥事関連の情報を多く取り上げました。今日は違うLSのお話。

LSというと司法書士には「リーガルサポート」だと思いますが、「ロースクール」もLS。新司法試験の合格者1009人、合格率48%
の報道はご存知だと思います。それまでの3%の合格率からみれば、48%はとんでもない数字です。来年度は未修者も加わり、20〜30%
になると言われていますが、それでもかなりの合格率です。

法律関連のサービス業をやっている一人からの視点では、48%は多すぎと思ってしまいますが、受験生視点ではどうなんでしょう?

ロースクール構想の始めの頃、法曹への社会人の道が開けるという評判でした。でもこの中途半端な合格率、
社会人がロースクールを選択するのもリスクが高いかなと。3年(未修の場合)の間社会から離れて合格率が2〜30%
だとちょっと引いちゃいますよね。(司法書士を選択しても状況はあまり変わりませんが。。。)

そのリスクを取って成功した人々が法曹人口の増加に繋がるのですが、しかし、
法曹を必要としているマーケットがそれなりに成熟しないと、せっかく新司法試験に合格したのに、「就職できない」
という状況になってしまいます。

就職できても「年収400万円」とか「使えないとクビ」という噂が現実のものになってしまっては、
せっかくロースクールを出ても厳しい状況に変わりはありません。

そんな法曹人口、特に弁護士が増える時代に、法律サービス業のマーケットが拡大しなかったらどうなるんでしょう??
今まで弁護士が積極的に商売のタネとして来なかった「簡易裁判所」での案件も喰えない弁護士が参入するんでしょうか?

司法書士に簡裁の代理権があっても、このマーケットで喰うのは正直難しいと思っています。
積極的に代理権を活用する司法書士が自分の身の回りにいないのも当然だと思っています。

ではそんな簡裁の事件はどのくらいの規模でしょう?最高裁のHPで見つけた平成17年度の事件数は、356718件。
この中で弁護士が飯のタネとした事件は約2万件。

さて問題。
昨年度、全国の簡裁事件の中で、司法書士が飯のタネとした事件は何件でしょう?→正解は16747件

この数字、多いか少ないかは皆さんの判断にお任せします。今後この数字は増えるのか?
またローの卒業生が大量に参加する時代はどうなるのか?しばらく見守る必要がありますね。 

2006年09月22日

看板広告は撤去します

色んな営業の電話がかかってきます。飛び込み営業も来ます。
「先物」「株」「投資マンション」「新聞広告」「駅・電車の広告」

日中カリカリしていて機嫌が悪い時に限って、電話がかかってきたりしますので、営業マンにはかなり酷な対応をしてしまってます。

今日もそんな営業電話がかかってきました。

「○○○○放送(AMラジオ)にCM流しませんか?」

というもの。今日は、機嫌が悪くも無く、また費用に興味があってので、しばらくお話をしてみました。

さて問題。

「60万人が聞くラジオに20秒のCMを流すと費用はいくら?」

正解は→ 6万円

どうですか?思ったより高いですか?安いですか?一般消費者向けの「債務整理」などの業務をやっていない私の事務所には、
あまり効果が期待できそうにありません。営業の方は「反響はすごいです。」とおっしゃってましたが、だからといって

「ラララ♪ 会社設立は〜♪ 司法書士原〜田〜事〜務〜所〜〜♪♪」

なんてCMで事務所の電話がジャンジャン鳴りっぱなしはちょっとないなと(笑)。

そうかと言って企業法務担当者向けに、

「ラララ♪ 企業法務のことなら〜♪ 司法書士原〜田〜事〜務〜所〜〜♪♪」

これなんてもっとありえません。だいたい日中に、法務担当者が車の中でラジオを聞いてる絵が想像できません(笑)。
静かなオフィスでパソコンの前に座っているに決まってます。どうせ広告やるんならSEM考えたほうがマシです。。。

そんな時代ですから、以前ブログでご紹介した司法書士原田事務所の麻布十番駅のホームの看板広告は、今回で打ち切りにしました。
ちなみに前回の記事から
「看板見た」という問い合わせは0(笑)。名刺代わりも限界です。

看板は見納めとなりますので、まだご覧になってない方は記念にどうぞ(笑)。