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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年03月24日

広域交付住民票って何?

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、しばらく経ちますが、私の事務所は、繁忙期に突入しました。

3月定時総会の多い外資系企業は、何でも書面決議、しかも日本語英語併記したものを準備しますんで、とにかく手間。

日系企業は4月1日人事絡みの案件が集中します。ただでさえ忙しいのに、住民票の住所の記載のある就任承諾書を準備するのが、まあ〜手間。

住民票だけが揃うのが遅くて、案件が宙ぶらりんになって、本当に面倒です。

新役員の住民票を待っていたら、広域交付住民票が送られてきました。
新任役員は、ご自宅は遠方で、会社が港区。法務担当者に「住民票早く準備して下さい。」と急かされて、たぶんお昼休みにでも会社の近くの港区役所に取りに行かれたんだと思います。

ご存じない方のために、広域交付住民票について
簡単に言ってしまうと、他管轄の登記簿謄本を地元管轄で取るみたいなもの。例えば港区役所で札幌市の住民票を発行してもらうことができます。他の市区町村の証明になりますが、港区役所で発行してもらうと、証明者は港区長になります。ちなみに港区に住所がある方は、港区で広域交付住民票は発行してもらえません。普通の住民票を取ればいいだけの話。

普通の住民票と違って本籍地や筆頭者は記載されません。転居の履歴が載らないケースもあります。手数料は市区町村によって違います。

お昼休みにちょっと会社の近所の区役所に出かければ、取得できますので、便利は便利。

ただ「ちょっと待てよ。」

「商業登記規則等の一部を改正する省令で言うところの本人確認証明書にこの広域交付住民票は含まれるの??」

心配ご無用。
広域交付住民票も取締役等の「本人確認証明書」に該当します。

なかなか住民票を取りに行ってくれない役員には、広域交付住民票を取得してもらうっていうのもありかなと思います。

では。

2015年03月20日

女性役員

富士通は、社外取締役に宇宙飛行士だった向井千秋氏を、日立は、元ノキアの女性法務責任者(42歳)ルイーズ・ペントランド氏を迎えるそうです。
女性取締役といえば、大塚家具の大塚久美子代表取締役社長は最近よくテレビで観ますね。こういった報道があると、女性の役員も多いんだろうなと思ったりもしますが、実際はどうでしょうか?

日本企業の取締役会、9割が女性ゼロ−先進国最低、価値向上足枷 (2015/03/11 ブルームバーグ):TOPIX構成企業の9割が女性取締役を1人も登用していないことが分かった。ブルームバーグ・データによると、TOPIX 構成企業1858社のうち女性を取締役に登用している企業は196社と、全体の10.5%にとどまっている。また、女性取締役比率は安倍政権発足時の1%から1.5%と上昇しているものの、ノルウェー(40%)やフランス(28%)、米国(18%)などを大きく下回り、先進24カ国中で最も低い。(略)

女性は増えて1.5%。議事録確認してても、やっぱり少ない印象があります。どうりで「役員欄への婚姻前の氏の記録」の申し出が少ない訳ですね。そこそこ需要はあるかなと思っておりましたが、1.5%じゃあ件数も少なそうですね。

しかしこれはTOPIX 構成企業1858社の話。中小企業だと少しは出てくると思われます。住民票の話とセットで、「役員欄への婚姻前の氏の記録」も紹介してますが、残念ながら、私のところには、まだ問い合わせがありません。

いつやるんだろう???

2015年03月19日

謄本取得 

うちの事務所は、法務局(港出張所)に近くにあります。
よく法務局に行ってそうですが、私自身は、商業登記の相談(2F)以外には行くことはあまりありません。
今日ついでがあったので、久しぶりに謄本を取り(B1F)に行きました。
1年以上ご無沙汰の謄本取得。
いざ取ろうと思ったら、
「交付はあちらの窓口です。」
完全に素人さんと思われたようです。
なんだかなあ(笑)。

2015年03月18日

年度末ですね。

年度末なので、皆さんお忙しいですよね。不動産登記をやっているところはもちろんそうでしょうけど、うちも忙しいです。

かなり。

受信トレイがいっぱいになって、何から手をつけていいいかわかりません。

ということで、今日納品のものをやることにします。 

2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。