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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年09月13日

一般社団法人のお話 終わり

 数日続いております「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のお話も今日でおわりです。
せこいネタ続けて失礼しました。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されると登記事項が出てくるところまでご説明しました。具体的にはこうなります。

例:
有限責任中間法人宮崎西高校理数科同窓会→一般社団法人宮崎西高校理数科同窓会
との名称変更の登記。

ついでに言うと、下記事項も変更しなければなりません。

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有限責任中間法人      一般社団法人
理事の氏名及び住所  → 理事の氏名
代表すべき理事の氏名 → 代表理事の氏名及び住所
監事の氏名及び住所  → 監事の氏名

どことなく従来の株式会社風な登記事項となります。何気に大変だった理事の住所が登記事項でなくなったのは、おお助かりですね。

そして無限責任中間法人は、特例有限会社風に「特例無限責任中間法人」となり、
施行後1年内に一般社団法人の移行手続きを取らないと、新会社法施行前の1円会社風に「解散」となります。
実際はこの無限責任中間法人は多くないと思われますが、気づいたら職権解散されていたという話はどこかでありそうですね。

構成メンバーが多い中間法人も多いですから、この「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の説明がまた大変そうです。。。
(きっとこうなるだろうな
(泣)。)かつて大ホールで開催された総会で眩しいスポットライトを浴びた忌まわしい記憶が蘇ります。。。

2006年09月12日

一般社団法人Aは(一)Aとなるか?

秋篠宮の男子のお名前が「悠仁(ひさひと)」
に決まったというおめでたいニュースの片隅で同じ宮家(?)関連のニュースがありました。そう、
全く懲りてないニセ有栖川宮に実刑というニュースです。悪びれないニセ有栖川宮のおかげで宮家のニュースが微妙に重なりました。
迷惑な話です。。。


さて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のつづき。

従来の中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に移行することになったのですが、またこの移行のために、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(やたら長く行稼ぎのようですみません(笑)。)なるものが準備されています。

そうです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の整備法。新会社法が施行され「整備法」
という名前に拒否反応を示される方も多いと思いますが(笑)、またしてもあのパターンです。5月になって、
登記を色々やらなければならなかった「あの新会社法」と同じように、我々の登記実務にも影響があります。

中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあるのですが、有限責任中間法人は、この
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行後「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更をし、
登記しなければならなくなります。

ちょっと余談ですが、株式会社ABCは(株)ABC、有限会社DEFは(有)DEF、社団○○○○は(社)
○○○○のように略して表記されていましたが、この一般社団法人はどう省略されるんですかね?といっても有限会社責任中間法人も(中)
のような結局素敵な(?)略称のないままここまで来てますから、今度も省略なしですかね??

思ったより長くなったので、さらに続けます。。。

2006年09月11日

一般社団法人って何?

 第1ブロックの暑気払いに参加された皆さん、金曜日はお疲れ様でした。
ブロック長(と言うより、飲み会幹事)の役目が無事終わり、ほっと安心しています。またこのブログをお読みになっている参加者の中で、
私と初対面だった皆さん、小さくて華奢な「ひよっこ支部長」のイメージとは全く正反対の大男でビックリされませんでしたか(笑)?
今日も応援クリックお願いしますね(笑)。


さて今日のネタは、法務省のHPから。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

廃止という響きがなんとなく悲しい雰囲気もありますが、今日はこの中間法人法の廃止について。

平成14年4月1日に中間法人法が施行されてからの中間法人制度ですから、この制度が始まってまだ4年。司法書士の中には、
中間法人は知ってても、中間法人の登記をやられたことのない方もいらっしゃると思います。一般の方には、さらに馴染みのない「中間法人」
ですが、先日の小沢代表のお話とも多少は関連しています。(詳しくは、過去のブログで。

4年の間に多少は、設立された中間法人ですが、廃止になります。実は、「一般社団法人及び一般財団法人」に関する法律が、
今年6月2日に公布された影響です。一応、公布日から2年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになりますので、
一般の方は、見たことも聞いたこともない
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
がそろそろスタートします。基本的には、
従来の中間法人は一般社団法人及び一般財団法人に移行することになりました。

ちと長くなりますので、つづく。 

2006年09月08日

小沢代表が講談社を提訴

 今日は、第1ブロックの飲み会がありますので、軽めにアップします。

昨日多少政治のお話でしたので、それと多少関連したお話。2005年度の政治資金収支報告書によると、ポスト小泉でほぼ決まりの
「安部氏が資金力が断トツである」記事が日経新聞にありました。国会議員の資金管理団体の収入も1位平沼氏、2位綿貫氏、3位中川氏、
4位小沢一郎氏と元自民党の方々が上位にランクインしています。

そんな4位にランクインした小沢代表が講談社を提訴しました。週刊現代「隠し資産6億を暴く」の記事が、虚偽の記事であるという内容。
講談社の記事によれば、都内のマンションなどが小沢氏個人の名義となっているが、小沢氏個人の資産報告書に記載しないで、
政治資金管理団体の所有としているのを問題視しています。小沢氏はこれに登記実務を取り上げて反論しています。

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小沢氏個人所有の不動産の登記名義人の表示は「小沢一郎」

小沢一郎氏の政治資金管理団体の所有の不動産の登記名義人の表示も「小沢一郎」。

もちろん司法書士ならだれでも知っている権利能力なき社団の登記実務のお話。代表者の個人名で登記するのは、小沢氏の反論の通りです。
一応は納得の内容ではありますが、清廉潔白であるべき政治家の問題となると、他の方法を選択する余地はなかったのかなと思ったりもします。

2006年09月07日

貸金業法改正で揉めてます。

 めでたくも皇室にとって41年ぶりの男の子誕生に日経新聞の社説は当然「おめでとうございます。」
このネタをこのブログで取り上げるには、皇室典範改正のお話となりますが、男子誕生で改正も先送りになりそうなので、今日はこのネタはなし。

何かネタないかなと「ふと、もうひとつの社説を見ると」、ありました絶好のネタ。金利規制の例外は最小限という内容。
貸金業規正法及び出資法の上限金利の見直しを検討してきたはずの金融庁が提出した改正案で、今揉めています。
他の司法書士のブログではたびたび論議されていたネタですが、私の事務所の業務内容とは、
ちと離れているので今までブログに取り上げたことはありませんでした。

しかしこの金融庁が提出した改正案が改正とはいい難い内容。内閣府の後藤田正純金融担当政務官が抗議し辞任するまでの騒ぎとなっていますので、
なんとなくはその内容がお分かりになるのではないでしょうか?改正とは名ばかりの消費者保護とは遠い内容となったのも、
あの業界の熱心なロビー活動の成果でしょうか?

私の事務所の業務内容とはちょっと遠いお話ではありますが、司法書士会も当然これに反対しており、支部長としての立場もありますので、
今日は朝から港支部長なりのロビー活動(?)をしてきました。
支部長になって政治家と呼ばれる人とお会いしたのは初めてですが、こんな活動もしていかねばなりませぬ。

一見政治とは無関係な司法書士ですが、今日「司法書士の派遣解禁」
の特区提案が自民党の反対で当面見送られることになった
のも政治の世界の出来事の結果です。
これに関しても認められると、色々な問題が出てきてしまうところ。司法書士も政治に無関心ではいられないようです。