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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月30日

全株懇の事業報告モデル

今日何件か「電話で無料相談できますか?」というお問合せがありましたが、
残念ながらやっておりません。新し物好きなんでSkype経由でお願いします。あと8時過ぎのご相談は、
既にブログを書き終えて余裕たっぷりの場合でしか対応できません(ほとんどないと思われます(笑)。)
原則は平日の午後7時から8時です。ご理解の程、宜しくお願いします。

 


 

 

さて、会社法が施行されて暫く経ちますが、
まだまだ書式関係が充実していないのは、実務担当者にとって、つらいところ。そんな中、全株懇から

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決議通知モデル


 

株主総会参考書類モデル

 

招集通知モデル

 

事業報告モデル

が公表されました。当然従来の営業報告書モデルなどは廃止されました。
招集通知モデルでは、当たり前のように、株主総会参考書類はWEB開示されていて、招集通知には記載されていません。

 

事業報告を見て、ちょっと安心したのが、社外役員の活動状況の部分です。
社外役員の活動状況
(特に取締役会における「発言の状況」(施行規則第124条4号))が、
公開会社の事業報告の記載事項となっているので
、会社法施行後の取締役会議事録の記載事項として、「社外役員の発言内容を、
一体どこまでを議事録に記載すればいいんですか?」という質問をよくされていたのですが、このモデルの内容が整う程度(↓)
であれば問題はないようです。

 

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取締役会への出席状況および発言状況
出席率は○%、発言は○回であります。

 

とりあえず、回数は必須です(笑)。
本当に必要最低限の記載ではありますけれど、これが主流となるんでしょうか?担当者は楽だからこれになるんだろうなあ(笑)。

2006年08月29日

指定公証人の夏休み

先日、「1日で会社設立ができると豪語するには、
複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。」と新刊本『1日で会社設立!
株式会社設立パーフェクトガイド
』のお知らせの回にアップしましたが
(ちょっと番宣のようですね(笑)。)、今日も複数の公証人とのお付き合いが大事と痛感した1日でした。

 

会社法施行前に必要だった銀行の払込金保管証明書は、発起設立の場合、
発起人の銀行の預金通帳で良くなったお話は以前このブログでもご紹介しました。会社設立時の発起人による資本金の振込みは、原則、
公証人による定款の認証が終わった日以降でなければなりません。最近では一部の法務局で多少緩やかな取り扱いをしているようですが、
原則は原則です。

 

電子定款の認証も、
先日のブログのような公証人役場のパソコンが壊れたというようなハプニングでもない限り、
問題なく終わりますので、「今日認証しておきますから、通帳に資本金を振込んでおいて下さい。」と言えるはずです。
でもこれも東京に限ってのことです。東京には、電子定款の認証ができる公証人である『指定公証人』がかなりいます。ところが山梨県や奈良県には1名もおりません。
当然これらの地域では、従来通り紙ベースでの認証になります。印紙代4万円は払わないといけません。

 

首都圏ならこの指定公証人がたくさんいるかというと、
実はそうでもありません。神奈川県には5名いますが、埼玉県では2名、
千葉では1名しかおりません。

 

今日は、東京でない地域の公証人役場に電子定款の認証に行きました。
ところが1名しかいない公証人が今日はお休み。「明日にならないと認証できない。」
と東京では通用しない言い訳で認証がなしになりました。たまたま今日中に申請しなくてもいい案件でしたから、良かったものの、
「絶対1日で設立できます。」と豪語していたらアウト。

 

複数の公証人とのお付き合い以外にも、
その地域の公証人の夏休みや体調に左右されるというローカル・ルールに暫し唖然とした1日でした。頼むからちゃんと働いて下さい(笑)

2006年08月28日

こっそりメールマガジン

 

やらなくてはいけない仕事は山のようにあるのに、ブログのネタ探し。
ある程度は好きでやっているブログの更新ではありますが、何週間に1度は「ネタがない」地獄にハマります。今日がその日です(苦)。

 

こんな状況で、自分をなんとか励ましているのが、ブログ・ランキング。
つまらないネタの日があっても、こうして1位でいられるのは、日々クリックしている皆様のおかげです。感謝しつつも、
サイトのアクセス解析などをしてみると「応援クリック数÷アクセス数」=2〜3%(司法書士試験の合格率程度(笑)。)
「もうちょっとは、評価して応援してよ。」というのが本音ではありますが、マウスの先をこの→「人気ブログ・
ランキング
へ」へ合わせポチっと押すだけなんですけど(笑)。
サイトへアクセスしてもらってるだけでも十分感謝しなきゃいけませんね。

 

「ブログ・ランキングへ参加→1位をキープ→ブログの頑張らなくては!」
が正しい天使の循環だとすれば、「ブログ・ランキングへの不参加→ここまで頑張らなくても→自分の仕事ができる→売り上げアップ」
というのが悪魔の循環でしょうか?

 

実は今更ではありますが、こっそりメールマガジンなるものの準備をしています。
準備はしたものの日々の業務に追われ、どういった内容のメールマガジンにしようか十分考える時間がなく、
未だ第1回の配信もしておりません。メルマガ、このブログ・ランキングまたこのブログの方向性も併せて検討したいと思っています。

 

全ては司法書士メジャー化計画のため。もうちょっと頑張ってみます。


これだけでは、あんまりなんで「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」
というニュースにちょっとだけ触れます。控訴審までやって約25万円の損害賠償ということなんですが、一体何がここまでやらせたのか?
通常ではとても採算の取れる裁判ではありません。当事者のやる気の源や代理人の考え。ついつい深読みしたくなります(笑)。
 

2006年08月25日

会計参与300社導入

 

昨日は、新刊発行ネタがあったので、飛ばしてしまった新聞ネタより。昨日の日経新聞の16面に、
「会計参与300社導入」という記事がありました。

 

以前のブログで「会計参与に就任するか?」という記事をアップしましたが、
それ以降も私の事務所だけでなく、知り合いの司法書士事務所でも会計参与の登記をしたという話は聞きません。
しかし日本税理士会連合会によると会計参与に就くための身分証明書を300名文既に発行しているらしい。

 

この会計参与が就任できるようになったのは、
ご存知会社法が今年5月に施行されてからです。4ヶ月弱で300社が導入した会計参与。さて、この数字を多いとみるか少ないとみるか?
皆さんのお考えはどちらでしょうか?

 

ちなみに現在株式会社(特例有限会社を除く)は、
日本に120万社あるようです。約0.025%が導入したことになります。この数字どこかで見た数字に似てますね。そう、
去年1年間でなされた不動産のオンライン申請の割合とほぼ同じ。4ヶ月で300社というと、「へえ、思ったより多いなあ。」
とも思えますけど、例の不動産オンライン申請の割合と同じくらいとなると、やはり超少ないのではないでしょうか?

 

依然私の回りの税理士の先生方は、会計参与就任に否定的。
いつになったら登記体験できるんでしょうか?

2006年08月24日

新刊がでます。1日で会社設立!

  

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。
 

 

もったいぶりましたが、つづき。
他の人はどう思うかわかりませんが、パソコンが壊れたの公証人役場を利用している理由は、

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定款の内容の確認をメールで受けてもらえる、返事が早い
委任状が1枚の簡便な形式のものでよい
謄本用の用紙を印刷し、持参しなくてもよい
公証役場への手続きは補助者でもよい

など細かい点にあります。
いずれもこちらの事務処理が早く終わるので助かっています。他の公証役場では、
いずれかに問題があったりして多少使いづらいのが本音です。そんな大助かりのパソコンが壊れた公証役場に、
別の補助者に外付け持参で行ってもらいました。行くとすでに修理業者も来ていたらしく、すんなりと認証完了。やれやれです。

 

1日で会社設立ができると豪語するには、
複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。

 


 

 

 

なぜわざわざ今日まで、このネタを引っ張っていたかというと、
6月7月の忙しい最中、地味に書いていた本の見本が今日出来上がったからです。

タイトルはそのままずばり


1日で会社設立!
 株式会社設立パーフェクトガイド
」です。

 

早い書店で今週末から並ぶようです。
ウェブサイトで書式もダウンロードできるようになっていますので、ご興味ある方は是非ご購入下さい(笑)。正式に発売されましたら、
追って詳細をアップします。
 


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今日もたくさんクリックありがとうございます。
 

 



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