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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月02日

中央図書館とのコラボ 法律情報サービス

   

昨日のSKYPE法律無料相談が評判だったらしく「ポッドキャストニュース
様と「ネタフル」様に、このブログをご紹介頂きました。 

 

今日も無料相談ネタです。東京都立中央図書館では、
利用者のトラブル解決のために、必要な法律情報を得る「法律情報サービス
を提供しています。今日はその東京都立中央図書館(港区にあります。)の依頼で、
東京司法書士会港支部の担当副支部長と打ち合わせに行ってきました。

 

東京都立中央図書館は、
地下鉄広尾駅近くの有栖川宮記念公園の中にあります。たまの週末に、この有栖川宮記念公園で自然に触れる機会を持ったりしていますが、
今日は公園を素通りして、図書館での打ち合わせです。

 

図書館では、「法律情報サービス」を提供する一方で、
「利用者の便宜を図るために無料法律相談を開催したい」、また「利用者のために有用な情報を提供できる各種講演を開催したい」
というご希望があるそうで、我々司法書士にご協力頂けないか?というのが、今日の打ち合わせの内容でした。

 

東京司法書士会だけではなく、港支部でも当然に
「司法書士によるプロボノ活動」を積極的に推し進めたいと思っておりましたから、
話はトントントンと決まりまして来月から無料法律相談を毎月2回開催することになりました。

 

基本的には、
第1第3水曜日午後6時から9時に開催する予定で考えています。予約制となりますが、都民の方は誰でもご利用になれますので、
ひよっこ支部長とのSkype法律相談が嫌だという方は、是非ご利用下さい(笑)。

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。
  無料相談は早い者勝ちなので、Skype相談できなかった方は、明日またトライして下さい。

 

 


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2006年08月01日

SKYPEで海外からの法律相談

   

 

 

SKYPEによる無料法律相談やっておりますが、
今日海外の方からのご相談がありました。海外にいらっしゃる方にとって、
通信費や相談料を気にしなくていい部分は当然評価してもらえると思いますが、
日本と違って簡単に相談相手を探せない環境での私の試みは、かなり有り難いサービスなのかなと思っています。(自画自賛。

 

SKYPEでの無料法律相談をやってみて、確実に「これは便利。」
とこちらサイドから思えるのが、私のステータスが表示されることです。

 

あくまでも無料法律相談ですから、
目の前にあるどうしても急いで処理しなければならない案件より優先して無料相談に私が取り組むというのは非現実的。
無料法律相談の対応が無理な場合は、「取り込み中」と選択しておけば、こちらも負担はありません。
あくまでもちょっと心に余裕がある時のプロボノ活動の一環です。

 

実際は事務所などでの相対での無料相談が理想なのでしょうが、
それではこちらの負担が大きすぎます。「やっぱり今日は無理!」
みたいな切迫した状況になってもSKYPEのステータスを変更するだけですから、お互い不愉快な思いをしなくてすみますしね。

 

電話やメールによる無料相談よりも、目の前で相談相手が見えるというのは
(ビデオ利用時)、ご利用になる方により安心感を与えられる気がします。あとこちらの感覚でいうと、
現在SKYPEで私とアクセスできる方は、あんまり無茶言わない方が多いような気がします(笑)。
ブログでの繋がりの延長線上にあるサービスですから、そのあたりをわきまえてらっしゃる方が多いからかもしれません。

 

 


正直どのくらい続くかわかりませんが、しばらくは無料で頑張ってみます。

 

 

 

という訳でSKYPEによる無料法律相談実施中です。
 

 


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2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity


8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」
をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 


日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・
営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。
そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが
その他商業全般」、
そしてエーザイ株式会社など数社が
その他適法な一切の事業
と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。


 


この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、
アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました
(?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。
その書式集の中にある この申請書に、


 
 


Third: The purpose of the
corporation is to engage in any lawful act or activity for which
corporations may be organized under the General Corporation Law
of Delaware.


 


と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。)
日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、
ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、
「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 


先日、この限界をしらべるのに、
わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」
などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。

2006年07月31日

夏季休暇のお知らせ

   

金曜日は、風邪で弱った体を労わり、「体調不良のため、週末にでもアップします。」などと中途半端なメッセージを残し、事務所をあとにしました。夏休みの宿題は8月31日にガッとやるタイプ(誉められたものではありませんが)なので、こんなしんどいお約束は厳しいです。休日はやっぱりゆっくりしたいもの。 結局土曜日・日曜日と養生して終わったので、ブログを書き始めたのが日曜日の午後11時。約束は守りますけど、ギリギリにならないとやらないダメな奴です。。。

体がどのくらい弱っているか分かりやすく説明すると、今日近所でやっていたお祭りに行って、「焼き鳥を買ってもビールを買わない」ぐらいの体調です(笑)。辛うじてタバコを吸っても頭が痛くなくなった程度。全回復にはもう少しといった状態です。 やっぱり人間ある程度は休息が必要ですね。毎年7月中旬に風邪を引くのも、6月の定時株主総会の登記が終わるまで、休息なしで無理をして、終わって「ほっ。」と油断するからだと思っています。

 毎年お盆も休みなしで頑張ってきましたが、今年は8月14日・15日と事務所を休みにします。更に個人的に8月11日から8月20日まで夏休みを頂くことにしました。(開業以来最長記録です。)久しぶりに夏の宮崎に里帰りします。 休んだ後に、「ヒーヒー」言うことになると思いますが、無理してでも今年は休んでみます。私がいない1週間、事務所が問題なく回ることを期待してみたいと思います。

休むといっても、実際はパソコン持参の夏休みですから、宿題のある夏休みのようなもの。SKYPEもありますから、事務所スタッフとはミーティングできますし、やろうと思えば、SKYPE接客も可能ですしね。どれだけ遠隔操作可能なもんか限界に挑戦してみます。

SKYPEによる無料法律相談実施中です。  

 

 

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2006年07月28日

週末アップします。

体調不良のため、週末にでもアップします。

飲酒運転死亡事故で、飲み会に同席した同僚にも賠償命令が出ました。今日は、花の金曜日。お気をつけあれ!