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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月21日

これから支部長会

これから支部長会です。もう事務所を出なくてはいけないので、今日の更新は難しそうです。

2006年07月20日

SKYPEによる無料法律相談実施中

   

SKYPEによる無料法律相談実施中です。詳しくはこちら。

 


 こんなかんじです。もちろん顔を見て相談できます。一応動画ファイルなので、クリックすると多少私が動きます(笑)。

2006年07月20日

八王子・墨田の不動産オンライン延期

東京法務局八王子支局及び墨田出張所での不動産のオンライン指定庁の指定が取り消され、開始が延期になりました。ご注意下さい。

詳しくは官報でご確認下さい。 どうしたんでしょうね。こっちもむこうも大変です。

2006年07月19日

電子公証が利用されるのか?


昨日のつづきです。


2つ目のハードルは、この定款を電子認証するための利用できる環境にあります。
以下の環境を整えなくてはいけません。

 


@パソコン


A電子文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード等)


BPDF形式のファイルに変換するためのソフトウエア(アドビ社の
「Adobe Acrobat(スタンダード版)」)


Cソフトウエア「Adobe Acrobat」
上で電子署名をするためのプラグインソフトウエア(株式会社日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」、
又は株式会社リーガルの「電子認証キットPRO」等


D日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」(司法書士の場合、
日本司法書士会連合会が発行する司法書士用電子証明書「日本司法書士会連合会認証サービス」)


E電子公証制度を利用するためのソフトウエア(「電子公証クライアントA」)


 


 


普通にパソコンが使える方であれば、@Aはお持ちだと思います。
Bは無償ダウンロードできる「Adobe Reader」の方ではないのでお持ちの方は少ないでしょう。CDEに至っては、
お持ちの方はいらっしゃらないので、購入しなければなりません。


当然買えばすぐ使えるものでもありません。
インストールして動作に不具合がないか、試してみないといけません。パソコン好き、秋葉原大好きという方は別として、
たいていの方はこのへんで「GIVE UP!」例え秋葉系の方であっても上記ソフトを全部揃えると10万円近くかかります。
いかに電子定款は4万円安くなるといっても、10万円かかっていては意味がありません。一般の方が気合を入れても赤字になってしまいます。

 

 


じゃあなぜ電子公証が利用されるのか?

 

 


そう、会社設立を生業としている一部の司法書士等が利用しているのです。
導入に10万円かかろうが、紙ベースで定款を作成している事務所より単純に4万円安くなりますから、価格競争力は高まります。

 


もし司法書士報酬が4万円なら、一般の人が苦労して会社を設立する実費
(約24万円)と同じ費用で司法書士に頼んで会社ができてしまいます。でも4万円の司法書士報酬では、
うちの事務所スタッフの人件費が出ないです(笑)。

2006年07月18日

電子公証制度とは?

 予告にあった
「始めての電子定款作成」の話をする前に、今日はそもそも「電子公証制度とは?」について。なんで電子定款を作成しなければならないのか、
前提知識としてご一読下さい。ちょっと説明口調で退屈な文書かもしれませんが、そこは勘弁!

 株式会社を設立する場合には、
公証人に定款の認証をしてもらわなければならないというのはご存知だと思いますが、公証人の仕事には、この
「会社設立の際に必要となる定款を認証する」の他に、私署証書の認証を行ったり、文書に確定日付を付与する業務などがあります。

 


パソコンなどの普及に伴い、
このような従来からある紙の文書に対して行われている公証業務を、電子文書(電磁的記録)にも行うことができるように創設されたのが
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。

 


従来からある定款の認証では、定款を紙(A4またはB4サイズ)
に印刷したものを3部(会社保存用・登記申請用・公証人役場保管用)準備していました。そして公証人は、
この紙の文書に認証文をつけていました。(もちろん現在でもこの方法によることができます。)

 


電子公証制度では、定款を電子文書で作成します。具体的には、
紙の文書に署名または記名押印するように、電子文書に発起人または代理人がデジタル署名したものをFD(フロッピー・ディスク)に格納し、
公証人がこの電子文書を認証します。

 


電子公証制度を利用する最大のメリットは、
定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要だということです。これから起業しようとしている方には、
設立費用が4万円節約できるのですから利用しない手はありません。こんな制度があるのであれば、
わざわざ紙ベースの定款を作成する人なんていないんじゃないかと思われるでしょう。

 


しかし電子公証には2つのハードルがあります。1つ目のハードルは、
全国全ての公証人役場で利用できないことにあります。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、
法務大臣によって特に指定された指定公証人のみです。地域によっては、現時点でそもそもこの指定公証人がいない場合があります。
ちなみに関東は山梨県に、関西では奈良県に指定公証人がおりません。。。

 


長くなってしまったので、つづく。(今日のつづきを読むには動画があります。)

(さらに…)