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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年02月26日

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達) やっぱりギリギリ

いよいよ明日(2月27日)、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
さすがに司法書士は無難に対応すると思いますが、本人申請がある一定の割合を占める商業登記ですから、補正はゼロとはいえない状況が、しばらく続くのではないかと思われます。

本人申請ですから、3月も4月も申請するわけではありません。基本的には、自社の定時総会後の登記がその大半だと思われます。

昨年と同様の手続きでいいと思われている方からすると、去年と同一内容なのに、「え?住民票がいるの?」とか「就任承諾書の住所の記載がおかしい」とか突然の補正。「商業登記規則等の一部を改正する省令が施行したなんて、知りませんよ〜」。という方々がしばらく一定数はいるでしょう。

そんな方々のために、法務省のHPでは、「※平成27年2月27日以降に申請する場合」用の資料が公開されています。

http://www.moj.go.jp/content/001132309.pdf

どうやら住民票を添付する場合、申請書には

本人確認証明書 ○通

と記載するような運用になったみたいです。

さらに就任承諾書の議事録援用に関しては、下記の注意書きがあります。

(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し,その旨の記載がある場合であって,被選任者の住所が記載されているときには 株主総会議事録を就任承諾書に代わるものとして扱うことができ ,別途,就任承諾書を添付する必要はありません。

「被選任者の住所が記載されているとき」

こうなっちゃいましたか。。。

その他詳しくは、やっぱりギリギリになりましたが、
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月20日付法務省民商第18号〕
で細かい点は確認して下さい。

2015年02月24日

ぎりぎりセーフ

今週末(2月27日)には、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。そんなギリギリのタイミングで外資系企業の日本法人設立の依頼が。
今日書類をバイク便で送ったところ、フットワークの軽い外国人がすぐに書類の返送。
ギリギリかと思われましたが、明日定款認証、登記まで行けそうです。
さすがに明日以降の依頼だと厳しいでしょうか。

別件で2月に定時総会で役員変更のある外資系企業が数社ありましたが、どれも重任。「商業登記規則等の一部を改正する省令」の影響は、まだぎりぎりありません。

2015年02月19日

800万円荒稼ぎだそうです。。。

無資格で会社設立手続きの疑い 行政書士ら逮捕(TBS系(JNN) 2月17日(火)
 司法書士の資格を持たずに、中国人の顧客に対して会社設立の手続きをしていたとして、都内の行政書士の男ら2人が逮捕されました。(略)小野容疑者らは6年前から中国人の顧客を相手に200社以上の会社設立を手伝っていたとみられ、手数料として800万円以上を荒稼ぎしていたとみられるということです。(略)

司法書士法違反のよくあるパターンのニュースです。でも報道の仕方によると悪い印象を与えられるんですね。「手数料800万円を荒稼ぎ」と聞けば、「そりゃ悪いな。」というのが一般人の印章でしょう。

しかしよく考えると、200社で800万円。しかも6年間での数字。

1社につき4万円は、行政書士でなく司法書士がやる報酬としては廉価な金額。司法書士の資格さえあればなんてことない話なんでしょうけどね。報道って怖いっすな。

いずれにしても登記は司法書士でお願いします。

2015年02月18日

真面目なときに限って

パソコンとにらめっこして議事録のチェックするというのを生業としているので、クールビズの時期でなくなった寒い今のような時期でも、あまりネクタイは締めません。

そんなノーネクタイな私もきっちりとした身なりになる日もあります。先日、本人確認があったので、あるおばあちゃんのご自宅へ真面目な格好で向かいました。

他の当事者が来るのが遅かったため、おばあさんと30分くらい雑談しました。
真面目な格好、真面目に契約書の説明を行っている時、おばあさんが突然、

おばあちゃん「先生、遊んでるでしょう?」
私「??」
おばあちゃん「先生は遊び人だねぇ。悪い言い方すれば。」
私「???」
おばあちゃん「まあ、いい言い方すれば、色っぽいねぇ(笑)。」
私「そ、そうっすか。」

私の何でそう判断されたかはわかりませんが、人生経験が豊富な方にしかわからないフェロモンが出ているようです(笑)。

2015年02月17日

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

 
法務省民事局民事第二課から下記が出てます。日司連か単位会のHPでご覧になれます。

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第13 号〕

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第14 号〕

監査役のとこ以外だと増資に気をつけておけば、通常業務に問題なさそうです。