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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年02月14日

電子公告制度とは

 


電子公告調査機関の調査書という名のPDFファイル入りのCDを添付して申請したものが無事登記完了したので、
今日はその前提となる『電子公告』について。(↑ちょっとマニアックすぎるので、一般の方は、この部分はわからなくていいです
(笑)。)

 


『電子公告』。聞きなれない言葉かもしれませんが、
平成17年2月に施行された商法改正でスタートした新しい制度です。さらにその数年前からスタートした
『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項』で商業登記簿謄本に「http:〜〜〜〜〜」
と記載されたものをご覧になった方もいると思いますが、それとは別の制度です。

 


このサイトの読者のどれだけの方が、
商業登記簿謄本をご覧になったことがあるのでしょうか?「官報により行う」なんてフレーズを見たことありますかね?
会社の株主への通知や債権者への合併等を知らせる方法を公告と商法では呼んでますが、まさに、その方法(「公告する方法」)のことです。
通常の中小企業は、ほぼ間違いなく「官報」を採用していますが、上場企業では「日本経済新聞」などの媒体が利用されてきました。

 


インターネットの普及に伴い、
「別に官報や新聞じゃなくてもネットに載せればいいじゃん。」の発想でスタートしたものが電子公告です。
日本経済新聞などに掲載すると掲載料金が50〜数百万円までかかっていましたから、徐々に(当然に)ではありますが、
この電子公告を採用する企業が増えてきました。この制度を利用するためには、定款変更しなければなりませんから、今年の定時総会あたりで、
この採用の流れはさらに加速しそうです。

 


日本経済新聞などの掲載料金と比べ、自前のネットに載せれば終わりですから、
当然安上がりです。本来はタダ同然の電子公告ですが、まるっきり無料という訳でもありません。どこにお金がかかるのかについては、明日。
 

 

(さらに…)

2006年02月13日

法務省のQRコード

 


スポーツ誌を見ていると、「原田まさか失格」「原田ガックリ」「原田ショック抜けず」
とオリンピックでの記事が並んでいます。私は全くの無関係ですが、何か自分も悪いことしたような気がしてしまいす。
原田も割りとある苗字ですが、鈴木・佐藤ほどはありふれていない分、「原田」というとなぜか反応してしまうからです。
私とは正反対の「痩せ過ぎ」。200グラムと言わず20キロでもお譲りしたいところです(笑)。

 


痩せ過ぎで困っていない私は、昨日スーツを買いに行きました。
10年昔であれば、表参道ヒルズに出かけたりするところですが、今のこの状態では、全然スーツにこだわりはありません。
アルマーニじゃないと着ないといっていた昔がウソのようです(笑)。

 


よく「紳士服の○○○」
などの量販店にはスーツ1着1万円などの商品が置いてあります。ちょい悪オヤジに憧れるものの、スーツにこだわりがなくなっている現在、
そんな量販店のスーツでも買いたいのですが、身長184センチ、胸囲116センチの私が着れる安いスーツはありません。

 


毎回アルマーニほど高くないものの、中途半端に高いスーツを買わされています。

 


こんなネタを懸命に法律の話と結びつけようとしましたが、無理です。

 

 


仕方ないので法務省の携帯版ホームページでもご紹介しておきます。。。


今日の画像がそのQRコードです。(すみません、こんなネタで(笑)。実は、
極上のネタありだったのですが、守秘義務でアウトです。)

2006年02月10日

登記簿謄本1通60万

 


銀行などに頼まれて登記簿謄本を取得するというコテコテの司法書士の仕事があります。ほとんどの場合、
抵当権設定など不動産登記のお仕事にも繋がるので、格安で取得したりしています。
以前は実際にある管轄でしか取れなかった謄本も、 今では目の前の東京法務局港出張所で取得できるので、
そんな負担でもなくなってきました。

 


登記簿謄本といっても、この呼び方も古い呼び名です。
コンピューター化された法務局のものは、正確には

 


不動産の登記簿謄本→全部事項証明書(土地)、全部事項証明書(建物)


商業・法人の登記簿謄本→現在事項証明書、
履歴事項証明書

 


という呼び方が正しいものです。

 

 


そんな登記簿謄本の取得ですが、
マイナーな登記簿謄本に工場財団の登記簿謄本というものがあります。司法書士試験受験生なら1度は見たことがある条文です。(↓)

 


工場抵当法 


第11条 工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得


1.工場ニ属スル土地及工作物


2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、
軌条其ノ他ノ附属物


3.地上権


4.賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権


5.工業所有権


6.ダム使用権

 


通常は抵当権の対象となるのは、土地や建物ですが、大きな工場には、
それ以外にも担保価値の大きいものが当然あります。より大きい融資を受けるのに、この工場財団という登記が利用されます。

 


工場財団の登記簿謄本だけでは、
具体的に工場財団を組成しているものがわからないので、工場財団目録に細かい機械や器具など11条にあるものが記載されます。

 


この目録付の登記簿謄本、電話帳ぐらいの厚みがあるのが普通です。
謄本は10枚まで1000円、5枚超過ごと200円します。分厚いので謄本1通が1万円ぐらいしたりします。

 


最近、この目録付の工場財団の登記簿謄本を取らなければならなかったので、
管轄法務局に電話してみました。ところが・・・

 

 


私「○○号の工場財団、目録付の謄本を郵送でとりたいんですけど、
登記印紙どのくらい入れとけばいいですか?」


法務局職員「確認しますね。しばらくお持ち下さい。。。」

 


職員「あの〜。ものすごいですよ。」


私「え?」


職員「書庫2段分あります。」


私「え?2冊?」


職員「書庫2段分です。ギュウギュウで詰まってます。」


私「だいたいのページ数分かりますか?」


職員「しばらくお持ち下さい。。。」

 


職員「150冊ぐらいありますので、1冊平均100枚として15000枚です。


私「(電卓叩きながら)、ということは、60万ですか(笑)。」


職員「そうですね(笑)。」


私「安く見積もっても60万ねえ。。。困っちゃいましたね(笑)。。。」

 


登記簿謄本1通といってもなめちゃダメですね(笑)。

 

2006年02月09日

私の親が振込み詐欺に 完

 


昨日のつづき。これでこの件、ラストです。


Mありそうですが、こんな住所は 大田区にありません。「西蒲田7−7−1」
は西蒲田七丁目7番1号であって、西蒲田七丁目7番地1号はありえません。この手の文書にありがちな誤字脱字の典型ですね。
今回は九州地方に多く郵送されたようですから、現実に大田区西蒲田に、政府の機関があるはずがないと思う人が少ないのも、
被害を広げた原因にもなっているようです。

 


N何度も繰り返しではありますが、司法管理通達局というものは、
この世に存在しません。葉書を送られてしまった方、安心して破棄して下さい。

 


ちなみに、この電話番号は、現実に西蒲田で使用されている局番だそうです。
ここに電話をすると、次のような展開になるようです。

 


被害者「もしもし、こんな葉書が来てしまいました(汗)。」


司法管理通達局のニセ担当者
「このままでは、大変ですよ。無料の国選弁護人をご紹介しますので、その方に連絡して裁判の取下げの手続きをして下さい。」


被害者「わ、わかりました。」

 


被害者「もしもし、国選弁護人の○○先生ですか?」


ニセ弁護士「そうですよ。
このままでは、裁判に負けてしまいますから、裁判を取下げましょう。保証金を供託しなければなりませんから、
○○万円を次の口座に振込んで下さい。」


被害者「わ、わかりました。すぐ振込みます。」

 


と典型的な振込み詐欺の罠にハマります。上のやり取りもデタラメなんですけど、
分かりますか?民事裁判に国選弁護人なんてシステムありませんからね(笑)。

 


いろんな手口が次々と出てきますが、まずは、落ち着いて。
冷静になってから誰かに相談しましょう。

 

2006年02月08日

私の親が振込め詐欺に 5

昨日「法務省令公布」(業界関係者のみの)という号外を出しましたが、その直後、日本国民にとっての本当の号外「秋篠宮妃ご懐妊の兆候」が出ました。誠におめでたいニュースです。が、微妙な時期ですね。この件については、また後日。

 

今日は、これから支部の役員会に出席しなければなりません。そこで長々と連載している「司法管理通達局からのお手紙(副題:うちの親のところにも架空請求が!)」のお話。

 

Jから。最近一瞬流行ったのは、公証人の確定日付を利用するパターンや支払督促っぽい書類を送付する手口(これなんかは、本物を真似しようと思ったら、そっくりなものが出来ると思いますが)ですが、少額訴訟を提起する新しい手口はありません。悪徳業者がのこのこ少額訴訟を起こせるわけがありません。これもそれっぽいのは作成可能だとは思われますが、手口としては支払督促のほうが巧妙ですね。

 

K裁判取り下げの手続きとありますが、裁判起こされているのに、被告からの取下げの手続きがあったら便利ですね(笑)。こんなシステムがあったら、裁判なんかにならないですね(笑)。

 

L法律上の問題ではありませんが、この日付がポイント。うちの親のところにこの葉書が届いたのは1月19日。猶予は1日しかありません。冷静に他人と相談する時間的余裕を与えないため、こんなギリギリの日を記載しているようです。もらっても慌てちゃいけませんよ。

 

時間が来たので、とりあえずここまで。明日また修正してアップします。