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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年12月05日

すみません。。。

オンライン・カジノのコメントスパムが大量に書き込まれるようになっていたので、MOVABLE TYPEのバージョン・アップをして、一応の対策を講じていたのですが、あちらもそれに対して新しい方法を考えてきました。いつまで、いたちごっこが続くかわかりませんが、地味に対応したいと思います。場合によっては、削除しきれないコメントもあるかもしれませんが、ご勘弁下さい。

 

今日は、これから港支部の役員会です。今年最後の役員会ではありますが、検討しなければならない議案も多く、通常よりも、会が長引いてしまいそうです。遅刻しそうなので、今日は、このへんで。。。

2005年12月02日

オンライン指定庁の事務がまた増えました。

今日から事務所に新人(司法書士合格者です。)が増えました。(近々ご紹介したいと思います。)司法書士事務所に新人が加入したら、補助者登録をしなければなりません。今までも、補助者登録はしなければなりませんでしたが、1日を争ってまで登録しなければならいものではなかったと思います。(本来は、比較的速やかに登録しなければならないもの)

 

しかし今はそうもいきません。昔は(オンライン指定庁でない場合を含む)、補助者登録が済んでいない新人でも、法務局で権利証を受け取る事ができました。申請時に使用した印鑑があれば、「原田事務所です。登記済(権利証)お願いします。」と言えばそれでOKでした。

 

ところが、この権利証の受け取りが、新不動産登記法の施行により、オンライン指定庁では、権利証の代わりに、登記識別情報の通知の受領という新しい仕組みになりました。この登記識別情報の通知の受領は、補助者の補助者証(会が発行したもの)と司法書士が作成した特定事務指示書を提示しないともらえない事になっています。

 

当然補助者登録が済んでいないと、補助者証がありませんから、未登録の補助者は登記識別情報の通知の受領ができません。どうしてもあせって補助者登録する必要が出てきてしまいました。まあ、補助者がしっかり登録されるのは、いいと思いますが、事務が増えるのは、勘弁してもらいたいもんです。

(さらに…)

2005年12月01日

今一番有名な資格

世の中には、士業と呼ばれる職業があります。一般の方が誰でも知っている弁護士、税理士を始めとして、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士、また最近口述試験があった海事代理士などのマイナーなもの(悪気はありません。)まで様々です。もちろん司法書士もそういった士業のうちのひとつです。

 

そんな色々ある士業の中で、今一番注目を集めているのは、一級建築士ではないでしょうか?千葉県市川市の姉歯建築設計事務所は、今やワイドショー好きのそこらのおばちゃんでも知っている事務所になってしまいました。当然、姉歯秀次一級建築士は、今最も有名な士業の一人となってしまいました。

 

士業と名のつく職業は、各々がプライドを持ち、渡ってはいけない橋は、いかなる理由があろうとも、渡ってはいけないものだと思います。他人の戸籍を簡単に入手できる職務上請求書の悪用など、職業倫理があれば、超えてはいけない領域です。先日より話題にしている非弁、非司法書士も同様であるのは、言うまでもありません。

 

姉歯秀次一級建築士と同様、士業というもの、得意先からの圧力で、この危ない渡ってはいけない橋を渡らせられそうになる時があると思います。しかしながら、資格あっての士業です。士業のひとりとして、高い職業倫理を持ちたいものです。今日は、ちょっとお固い話になってしまいました。

2005年11月30日

非弁と非司法書士 その2

早いもので11月も終わり。いよいよ師走に突入です。ぼちぼちではありますが、年内駆け込み的な仕事が増えてきました。師走ならぬ『師歩』の12月になるといいのですが。。。のんびりお正月を迎えたいです。さて、昨日のつづき。

 

司法書士がもっている常識あるいは、普通の感覚ならやりたくない登記ですが、やってしまう怖いもの知らずが中にはいます。非司法書士排除のために、毎年、東京司法書士会では、非司法書士調査をやっています。法務局にご協力いただいて、過去の申請書類を調査します。大量の申請書類がありますが、司法書士の申請は印紙台紙を使用していますから、すぐ分かります。それ以外の書類を確認する訳です。

 

いろいろな申請書類を見ていると、中には「あれ?」という書類が出てきます。委任状の受任者のところには、通常「受任者 司法書士 ○○○○」と記載されているのですが、「受任者 ○○○○」と司法書士の肩書きがないものが出てきたりします。さらに調査を進めると、同じ名前が繰り返しでてきたりしますので、そうなると「違反者見〜つけた。」となります。本人申請でも矛盾点があったりしますから、そういう申請は要チェックです。

 

今年の調査結果でも、「非司」が見つかったようです。税務署などでは、「税理士の偽者に注意!」等のポスターが貼ってあったりしますが、登記は司法書士のお仕事ですので、司法書士の偽者にはお気をつけ下さい。

 

「登記は司法書士のお仕事」の部分もいろいろあるようで、機会があったらその話題にも触れたいと思います。

2005年11月29日

非弁と非司法書士

民主党の衆院議員である西村容疑者の弁護士法違反事件が世間を騒がせているようです。弁護士でないものが弁護士活動をすることを『非弁』などと呼びますが、我々司法書士業界でも、同じように司法書士でないものが司法書士活動をすることを『非司』と呼んでいます。

 

西村容疑者で問題になっているように、司法書士の名義貸しも『非司』と呼びますが、代表的な『非司』のひとつに司法書士以外のものによる登記があります。我々司法書士は、登記申請の代理ができます。逆に言うと、司法書士(弁護士を含む)以外は登記申請ができないという事です。よく登記を代理ではなく、単に、「本人のパシリです。」という代行という言葉で誤魔化している場合がありますが、これも立派な?『非司』です。

 

過去に逮捕者も出ているこの非司法書士活動、調査してみるとかなりの数あったりします。我々司法書士は、基本的に登記で飯を食っていますから、登記することの多大なリスクも十分分かっています。いざという時のための保険にも入っていますが、それでも念には念を、慎重すぎるぐらい慎重に登記を行っています。リスクが大きすぎて、私だったら(もし私が司法書士じゃないとして)、とてもじゃないけど、やれるもんではないです(笑)。

 

長くなりそうなので、つづく。