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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年11月28日

連日明け方までの作業。。。

コメント大募集と言いながら、全くレスできず失礼しました。極力お返事しますと書いた翌日に、レスどころか業務日誌のアップもできない状況になってしまってました。決してさぼっていた訳ではなく、金曜日は朝5時まで、日曜日は朝4時まで、事務所のパソコン達と格闘していました。

 

週刊アスキーにパソコンに関する様々な「とほほ話」が読者より投稿されているコーナーがありますが、先週末はまさに、その状態でした。小さな偶然が重なり、大きな惨劇へと繋がっていきました。1台のパソコンから、全てのネットワーク上のパソコンへと惨劇は広がってしまい、連日朝方まで、作業しなければならない厳しい週末でした。

 

しかしながら、無事月曜日を迎えることができました。やれやれです。さっきまでYahooもトラブルになっていたようですが、Yahooですら復旧に苦労するのに、ましてや1司法書士事務所じゃどうしようもありませんよね。

 

今回いい機会でしたので、パソコンも買い替えました。(Felicaポート搭載の新しいVAIO)近々ネットワークも入れ替える予定です。

 

昨日までのトラブルを忘れて、新しいVAIOを満喫しています(笑)。

2005年11月24日

コメント大募集中!!

アクセスされた皆様へ

コメント大、大、大募集中です。その日の記事に関連する事柄はもちろん、全然別の話題でも構いません。コメントには、極力お返事したいと思っています。匿名・ペンネームでの投稿もOKです。もし、私をご存知の方であれば、さりげなく投稿者が誰か、私にだけ分かるヒントでもご記入頂ければ助かります。

支部長の司法書士ブログというタイトルですから、ちょっと敷居が高く感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本『ひよっこ支部長』ですので、ドシドシお気軽にコメント下さい。

同時にネタも募集中です。ブログを書き始めて3年経ちます。さすがにネタが重複したりしてしまって困っています。

「このテーマを取り扱って欲しい。」
「こんな記事を書いて欲しい。」
「このお題でどうぞ。」

などのご希望がありましたら、コメント欄にご記入下さい。希望に沿えるよう努力します。

ブログ初心者の方へ

1日分の業務日誌の一番下に 
投稿者 harada : 20:34 | コメント (0) | トラックバック (0) という部分がありますが、そこのコメント (0)の部分をクリックすると、コメントが記入できるようになっています。

顧問先・関与先のお客様へ

「メールアドレスの入力に抵抗がある。」という方は、掲示板の方にご記入下さい。メールアドレスなしで投稿できます。どうしてもコメントに入力したい方は、個別にご連絡下さい。対応方法をご連絡します。

ご質問のある方へ

一般的なご質問には、極力お答えしたいと思います。ブログのコメント欄は、全ての方に閲覧できる設定にしておりますので、個別・具体的なのご相談については、こちらからお願いします。

2005年11月22日

同期からの質問ネタ

先日は同期からの質問に関して、新会社法での支店における登記をご紹介しましたが、昨日の内容を書いていたら、別の同期から電話がありました。
私「もしもし、久しぶり。何〜?外国人?」
同期「そうそう。」
こんな質問ばっかりです(笑)。

たまに、「いくつかの司法書士事務所に問合せしたんですけど、港区の司法書士に頼んだ方がいいと言われて。。。」といった内容のお電話を頂く事があります。そういった相談者に詳細をお伺いすると、確かに内容はヘビー。散々調べ上げても、まだどこかに落とし穴があるんじゃないかと疑いたくなるような登記手続。地方の先生が嫌がりそうな案件である事が多いです。

港区は外国人・外国会社は多いですから、慣れている先生が多いのは事実です。でもみんな始めは苦労してやったんだと思います。習うより慣れろ的な部分も多いですから、気合い入れてれば、何とかなるんじゃないかなとも思います。

格好つけて、質問される話だけ書きましたが、私もよく同期や、昔働いていたT先生の事務所の番頭さん(恐怖のKさん)には、しょっちゅう電話したりしています。特にKさんに質問すればする程、忘年会でKさんに絡まれるリスクは高まりますが(笑)、質問に即答されたりすると「さすがだな。」と思ってしまいます。

(さらに…)

2005年11月21日

支店における登記 つづき

忙しくて、1日中カリカリしていました。こんな日は気ばかりあせってしまって、ろくな事がないです。

さて、支店における登記のつづき。
新規に支店を設置すると、場合によっては、大量のデータを入力しなければならない事もあります。ずっと登記に関与していればいいですけど、途中から関与させてもらっている会社で、何度も新株予約権なんか発行していたりしていたら、大変です。同期とも「新会社法になれば、楽なのにね。」「こんな手間も半年もしたら、やらなくなるね。」と話したりしていました。

新会社法では「支店における登記」の大部分がなくなります。今までの支店所在地では、本店に登記してある内容が、そのまま支店の登記簿謄本に記載されていたのですが、新会社法では、

@商号
A本店の所在場所
B本店の所在場所

のみとなります。昔はオンラインで各法務局が繋がっていなかったので、支店所在地でも、本店の登記内容が分からないと不便でした。わざわざ本店所在地に謄本を請求しなくても、登記内容が分かるように、登記内容全てを記載する事になっていたんだと思います。しかし、今ではどの法務局でも他の管轄の登記簿謄本が取得できますから、わざわざ支店所在地に本店と同じ内容の登記を記載する必要性がなくなってしまいました。支店所在地の登記内容が、こんなシンプルに変更されて当然です。

新会社法で支店における登記は楽になりますが、反面、支店所在地分としては、司法書士報酬は取れなくなります。国内に100の支店があるような大きな会社の登記をしている事務所は、かなり痛手かな(笑)。しかしながら、システム的に管理できる部分をわざわざ登記させていた今までが異常だったんでしょう。いい変更点だと思います。

2005年11月18日

新会社法での支店における登記

最近連続して新会社法ネタですが、今日も新会社法で、なくなる登記。厳密には、大部分がなくなる支店における登記です。

ある同期から久しぶりに電話がかかってきました。私もそうですが、こんな時は、「質問がありまーす。」みたいな内容です。その同期は俗に言う勤務司法書士。まだ独立していません。独立してしまえば、自分のやりたい仕事は何でもできますが、勤務していると、どうしてもその司法書士事務所の所長が取ってきた仕事の処理です。裁判やりたいだの、商業登記やりたいだの、成年後見やりたいだの言っても、結局、その大半は不動産登記です。知識もどうしいても、片寄ってきます。いや、正確には「その同期は、不動産登記のプロフェッショナルの道を歩んでいる」と言った方がいいのかもしれません(笑)。

「ブログに書いてもいいよ。」と言って頂けたので、お言葉に甘えて今日のネタにさせてもらいます。

わざわざ、うちに電話してくる訳ですから、想像通り、内容は当然商業登記。ちょっと変化球っぽい支店登記の案件でした。

話が長くなりそうなので、つづく。

(さらに…)