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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月19日

タイで『徳政令』

今日、日経を読んでいたところ、『徳政令』の文字が目に入りました。タイのタクシン政権で『徳政令』が出されるようです。私は昔、大学受験で日本史を選択していたこともあり、多少の日本史オタクな部分があります。(日本史オタクの素養があったから、日本史選択だったという方が正しいかも(笑)。)そんな私ですから、日本史っぽい用語などには、ついつい敏感に反応しています。

日本史の勉強も大学受験までだと思っていましたが、大学で『日本法史』なるものを選択していました。文字通り日本の法の歴史でありますから、古くは「ツミ」「ハラヘ」に始まり、飛鳥浄御原朝廷律令、大宝律令等があり、鎌倉時代には、御成敗式目。そして永仁の徳政令が登場します。徳政令というと、対蒙古戦の後の永仁の徳政令が有名ですが、大学の頃のテキスト『概説日本法史(杉山晴康著)』によると、文永4年(1267年)、文永10年(1273年)にも御家人所領回復のために徳政令が出ているようです。

対蒙古戦で戦費などの負担が重くなり、疲弊していった御家人のための徳政令ですが、日本史上では、一時しのぎのものにしかすぎず、かえって御家人を経済的に追い詰める原因となり、また鎌倉幕府への不信感が増大していきます。そして結局は、六波羅探題の滅亡、新田義貞により北条高時が討たれ、鎌倉幕府は滅亡します。(懐かしい用語のオンパレードでしょう(笑)。>日本史オタク)

日本史上では、いい政策とは言えなかった徳政令ですが、タイでは、どう評価されるんでしょうね?

話は多少ずれますが、港区表参道にある根津美術館で、4年半ぶりの国宝「燕子花(かきつばた)図」(尾形光琳)公開中です。ご興味のある方は是非どうぞ。私の業務日誌の読者の中にいる日本史オタクのため、ちょっとマニアックな内容になってしまいました(笑)。

2005年10月18日

税理士のための新会社法講座

昨日は、セミナー講師やってきました。内容としては、新会社法なのですが、対象が税理士さん。対顧客向けとは違う「税理士のための新会社法講座」です。

相手が税理士さんですから、我々司法書士とは当然視点が違います。普通に説明しても不満だろうというのがありますから、ちょっと(かなり)苦労しました。経験上、「司法書士受験生ならこのくらいの説明をすれば十分」とかは、予測できますが、税理士さんがどのくらいで納得してもらえるかは未知の世界です。

実は前もって、知り合いの税理士さんにヒアリングしてポイントを整理していました。だいたいどのあたりをやれば、「目からウロコ」となるか、事前に聞いておいて良かったと思います。講義全体としては、自分ではまあまあ良く出来た方じゃないかなと思いましたが、実際のところはどうだったんでしょうね?表面上は感謝されていましたが、私のいない所で「今日の講義は無駄だったよね。」と言われていない事を祈るばかりです(笑)。

数多い改正点の中で、「新会社法で有限会社はどうなるの?」というテーマがあります。株式会社であれば、2年に1回の役員変更がありますから、司法書士との接点も多いとは思います。ところが有限会社の場合は、必ずしもそうではありません。司法書士との接点が少ない有限会社が、新会社法でどうなっていくのか?有限会社にとっては、唯一の接点である専門家としての税理士さんが、彼らをどこに導いていくのか?興味を持って見守りたいと思います。

こんな私の拙い講義で良ければ、出前講座やります。小人数でもOKです。お気軽にどうぞ!(ちょっと宣伝(笑)。)

2005年10月17日

これからセミナーやってきます。

今日は、変な架空請求事件っぽい出来事がありました。結局事件でも何でもなかったのですが、手口としては、巧みな方法です。ここに方法を公開してしまうと、悪用されてしまいそうなので、非公開とさせて頂きます。興味ある方は直接お電話で、時間あったら説明します。

先週書きましたように、これからセミナーです。休日出勤して頑張ったのですが、レジュメはさっき完成しました(汗)。どんな内容になることやら?

これから行ってきます。

2005年10月14日

休日出勤確定。。。

月曜日に新会社法セミナーの講師をやります。レジュメも準備しなければとずっと思っていましたが、この1週間、日中ずっと忙しく、気付けばこんな時間。明日は、休日出勤確定です(泣)。さすが8月31日に夏休みの宿題をやるタイプなだけのことはありますね(笑)。商売上、どのみち新会社法は力入れてやらなければならない分野ですけど、追いこまれないと中々力を発揮できないタイプなので、今回のセミナーは知識を整理する意味では、いい機会でした。月曜日まで、会社法をベタ読みします。。。

申し訳ないですけど、さすがに今日はこのへんで。好評であれば、『知ったかぶり新会社法』シリーズで連載します。

2005年10月13日

なぜかロック中

「抵当権の抹消手続なんて簡単簡単。」司法書士なら、原則そう考えて当たり前です。必要書類が揃っていれば、後は申請の前に物件を閲覧(要約書を確認)するか、登記簿謄本で確認すれば、そう問題はありません。

先日、金融機関から抵当権抹消の必要書類を持った方がいらっしゃいました。必要書類は全て揃っており、資格証明書の有効期限も大丈夫です。「じゃあ、念の為物件を調べてからご連絡しますね。」通常は、それで要約書や謄本を取得して、内容に問題ないか確認して終わりです。あとは、抹消の登記費用を頂いて、申請して終わり。ところが、物件を調査しようと思ったら、ロック中(ロックについてはこちら。)でした。

そうです。なぜかこの物件が登記中だったのです。当然物件の閲覧はできません。依頼者に確認しても、登記されている心当たりなど無いようです。
私「他の抵当権の抹消手続中だったりしませんか?」
お客「抵当権はこれだけです。」
「まさか所有権が移転?」そう思いましたが、権利証も手許にあるようですし、最近他人に印鑑証明書を渡したこともないようです。名義変更などわざわざやるはずもありません。抵当権抹消の司法書士報酬は、そう高くありません。抹消で何らかの事件に巻き込まれては割に合いません(笑)。

「心当たりがないのに、登記されているとすると。。。」どうしても、あれやこれや考えてしまいます。まさか税金払ってないとかじゃないだろうな。そんな風にも見えないしなあ。妄想だけが広がります。幸いな事に翌日にはロックが解除されるようです。「明日連絡します。」とだけ伝えて電話を切りました。

そして翌日、取得した登記簿謄本を見てみると、『職権更正』の文字が(笑)。(←司法書士だけ笑って下さい。)どうやら抵当権を抹消しようとした物件の登記内容に記載ミスがあるのを登記官が訂正していただけ。ガックリしました。。。