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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年10月11日

知ったかぶり新会社法 類似商号

一晩寝て、体力が回復したようです。お騒がせしました。今日は過去に5回は登場した類似商号のお話。

会社法の改正で類似商号制度は廃止になります。これであの面倒な類似商号の調査が不要になるかというと、そういう訳でもありません。類似商号の調査をしなくても、また仮に類似商号に該当する会社があったとしても登記は問題なく完了します。それじゃあ、何が問題なのでしょうか?

新会社法第8条「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
不正競争防止法第3条「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。」同第4条「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第8条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。」(行数かせぎにつき勘弁して下さい(笑)。)

つまり「仮に登記することができるとしても、他社の商号を使用し、他社の利益を侵害してしまうと訴えられますよ。」ということです。現在よりも広い範囲での類似商号調査をする必要がでてきます。(ある商号でドメインが取得できるか、商標登録されているか等も調べたほうがいいのかもしれません。)

仕事が楽になるどころか、逆に範囲まで拡大してしまう類似商号調査ですが、今日、類似商号の調査をしていないのに、「その商号は使えません。」と結論をお伝えするという変わったケースがありました。というのも依頼者の会社名と全く同一、同種の目的の会社の登記を最近やったばかりだったからです。

依頼者は、私の「商号を変更しないと無理!」という説明を聞きながら、全く同一の会社名の登記簿謄本のコピーを恨めしそうに眺めていました。

2005年10月11日

遅い季節の変わり目

急に寒くなってきたような気がします。「1年の中で冷房をつけないのは2月だけ。」というホンジャマカの石塚とまではいきませんが、昨日やっと冷房なしで寝ることができました。個人的に長いクールビズもようやく終わりといったところでしょうか(笑)。回りと体感温度が違うようで、事務所では私以外はウォームビズを導入している状態です。

昨日は、私にとっての季節の変わり目でありますが、やはり季節の変わり目は要注意ですね。なんとなく体がだるく、風邪を引きそうな嫌な予感がしています。風邪の予感があれば、さっさと帰ればいいと思いますが、「日誌を更新しなくては。。。」との強い思いで、この時間まで残ってしまいました。

ネタがない場合の最後の手段である日経新聞も今日はお休み。色々検討した結果、こんな内容でお茶を濁させて頂きます。すみません。。。

追伸
週末でMOVABLE TYPEのバージョン・アップしました。ちょっと早まったかな??問題点あったら、連絡下さい。

2005年10月07日

だれでも取れる住民票

結局行く暇もなく愛知万博は終わってしまいましたが、マスコットだった『モリゾー』『キッコロ』の特別住民票交付サービスが愛知県瀬戸市役所で始まったそうです。自分の名前を入れられるこのサービスは、当然誰でも交付してもらえます。こんなほのぼのしたニュースと対極ではありますが、「戸籍法改正の要綱案をを法制審議会に諮問」というニュースがありました。
モリゾー&キッコロの住民票と違って、戸籍謄本は原則非公開となるようです。個人情報が保護される時代ですから、当然といえば、当然の改正です。今、我々司法書士は、職務上請求書なるものを使用すれば、他人の戸籍謄本を取得する事ができます。相続登記のお仕事では、戸籍を集める作業は欠かせませんから、この職務上請求書は重宝します。誰の戸籍謄本も取得できる便利な職務上請求書ではありますが、不正使用が問題となっています。
弁護士でも問題になっていましたが、司法書士でも大問題です。不正使用が発覚すると、弁護士も司法書士も、業務停止処分などになってしまいます。これだけの厳しい処分があるにもかかわらず、不正使用が発覚するのは残念でなりません。
今後ますます貴重になっていく個人情報、士業のプライドにかけても守っていかねばなりません。(←完璧優等生発言です(笑)。でも本音。)

2005年10月06日

これから支部役員会です。

10月に入って、また忙しくなってきました。今日は港支部の役員会があります。役員会に出席する関係上、早めに日誌を書かねばと焦ってしまい、また細かい仕事が多く、今日は1日中ピリピリ、イライラしていました。(事務所内で、極力煙草を吸わないようにしているからという噂もあり。。。)

気分転換のコーヒーもがぶがぶと飲みすぎて、気分が悪くなってしまいます。ちょこちょこと事務所の外に出たり、色々と気分転換をしようと思っていますが、時間を気にして焦っている時は、そんな努力も無駄のようです。未決済の書類だけが、時間の経過とともに、机の上に山積みにされていくだけです。無理に仕事に集中して、机の上から書類の山をなくす事がストレスをなくす一番の薬かもしれません。

夕方に飲みに行くのが、今の私にとって一番のストレス解消方法ですが、日中のストレスを解消する良い方法があったら教えて下さい。これから役員会に行ってきます。

こんな私に、気合いを入れて下さい(笑)。クリックよろしくお願いします。_(._.)_

 

2005年10月05日

NHK受信料と法的手段 その7

やっとNHKのお話のラストです。オレオレ詐欺に始まって、最近では国勢調査の偽装まで、段々手口が巧妙な事件が多くなってきました。

E更なる架空請求被害が広がるのではないでしょうか?

以前日誌でもご紹介しましたが、公証人の確定日付を悪用した詐欺や裁判所のお墨付きをもらったように偽装した支払督促を利用した詐欺事件が多発しています。ここまで手の込んだ仕掛けを考える悪人が、NHKの支払督促を利用しない訳がありません。

身に覚えのない請求であれば、この手の詐欺に引っかからない人もいるかもしれません。しかし、NHKの受信料の請求ともなると、心当たりのある人が130万人いることになりますから、もしNHKが支払督促という法的手段に出たというニュースが流れると、「とうとう私のところにも来てしまったか。。。」と諦めて、振りこんでしまう人は大勢いるでしょう。

NHKが最後の最後の手段としている支払督促。最後の最後のその時に向けて、巧妙な印刷物を準備している悪人達が、一体どれだけいることか。NHKの受信料を銀行の自動引落しにしている真面目な高齢者まで、またしてもターゲットになるかと思うと残念でなりません。NHKが最後の手段に出ないことをお祈りします。