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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年01月18日

高齢者虐待防止法案

今日のネタは東京新聞から。『市町村に救済義務、高齢者虐待防止法案、通常国会提出へ』とありました。一般の方は幼児虐待という言葉は知っていても、高齢者虐待という言葉には馴染みがないかもしれません。文字通り、高齢者を虐待することです。嫌な言葉ですね。言葉としては新しいかもしれませんが、昔からあったのかもしれません。シモの世話をしない、年金を勝手に使う等ありそうな話です。

超高齢化社会ですから、高齢者虐待も多くなっても不思議ではありません。また、昔と違って介護保険制度以降、第三者であるホームヘルパーさんが高齢者宅を訪れる機会が増えてきました。実際、成年後見の説明に高齢者のところに行くと、ホームヘルパーさんが同席されることが珍しくありません。こんな第三者の目が、以前まで闇の中だった高齢者虐待を見つけてしまうのでしょう。

こんな高齢者の保護のための高齢者虐待防止法案のようです。司法書士と直接関係がありそうな部分として、成年後見によるサポートが考えられます。虐待の情報を得た市町村は、判断能力のない高齢者保護のために成年後見の申立て等の措置が義務付けられるようです。虐待が行われている訳ですから、身内が後見人にはならない可能性は高いでしょう。我々が後見人に就任して高齢者を保護して行くことになりそうです。法案が通れば、成年後見の需要はより大きくなりますが、必ずしも裕福な高齢者ばかりではありません。我々も商売でやっていますから、厳しい事案も出てきそうです。金銭的に何らかの対応があるといいと思います。でも報酬面だけではなく、精神的に参ってしまいそうな悲しい事案には出会いたくないもんです。(最近、優等生発言が多いような気がします(笑)。)

2005年01月17日

さすがプロ

先週の土曜日は、日本財団での遺言と成年後見制度の講演の受付をやりました。(前日かなり遅い時間まで新年会があったので、体調不良でしたが(笑)。)当日は雪こそ降りませんでしたが、寒く雨が降っていました。講座をお聞きになる方は高齢の方が多く、こんな日に来てもらえるだろうかという心配もありましたが、多くの方に参加して頂けました。

私には、いつも聞いている遺言と成年後見の話でしたが、いつもと違うところがありました。今回の講座は、聴覚障害の方にも参加してもらえるように、手話通訳の方を手配していたのです。「どんな手話になるんだろう。法的な用語もうまく訳せるのかな。」と思っておりましたが、さすがプロですね、講師の方の早い講義を次々に訳されていました。身振り手振りによる通訳ですから、普通の通訳より体力が必要のようです。15分でお二人の手話通訳の方が交代で対応されていました。

聴覚障害をお持ちの方のお申込はあったのですが、この寒い雨の中、来られなかったら、わざわざ来て頂いた手話の方に悪いなと思っていましたが、杞憂に終わりました。聴覚障害だけではなく、他の多くの障害を持たれた方にも将来的には参加して頂きたいですね。

2005年01月14日

新年賀詞交歓会

去年もそうでしたが、司法書士会の新年賀詞交歓会に出なくてはいけません。午後3時開始です。そこでお酒も振舞われると思いますので、日誌の更新は無理です。すみません。

2005年01月13日

同時死亡の推定

この業務日誌をお読みの方であれば、誰が相続になるかという基本はもうお分かりだと思いますので、今日はちょっと特殊な例を考えてみます。

例 (家族構成 夫A、妻B、子供C。夫には母Dがいます。)
飛行機事故で同乗していた夫Aと子供Cが亡くなられた場合を考えてみましょう。

「ケース1」もしAがCより先に死亡すると、
原則通りAの相続人は妻Bと子供Cです。その後Cが死亡してしまうと、Cの相続人はBだけとなります。つまり全ての財産は妻であるBのものになります。

「ケース2」もしCがAより先に死亡すると、
これもまた原則通りです。Cの相続人は当然両親であるAとBです。その後Aが死亡したので、Aの相続人はBとD。Bが3分の2、Dが3分の1を取得します。めぼしい財産がAの不動産だけとなると嫁と姑の共有という結果になります。

たった1秒でもどちらかが早く死亡したことが判明している場合は、上記の結果になります。しかし飛行機事故などどちらが先に死亡したか不明な場合も起こり得ます。このような場合はどうなるのでしょうか?民法には同時死亡の推定(32条ノ2)というものがあり、どちらが先に死亡したか不明の場合は、同時死亡者相互で相続は発生しません。今の例では、皆さん「Cは幼い子供」をイメージしていたかもしれませんが、Cがかなりの資産家だとイメージしてもう一度考えてみて下さい。どちらが先か同時かで相当結果が変わってきます。

2005年01月12日

リバースモーゲージ つづき

昨日の『リバースモーゲージ』のつづきです。
昨日説明したように、このリバースモーゲージを利用すれば、長年住み慣れた我が家を離れなくてもいいですし、何より安定した生活費が入ってきます。しかし先祖代々の土地を自分の代で手放すのは、抵抗がある人も多いと思います。また、何より愛すべき(?)子供に、自分の不動産を残したいのが普通ではないでしょうか?

でも配偶者や子供がいなかったり、相続人がいても笑う相続人(過去の日誌に既出、詳しくは画面右上の検索で!)しかいない場合だと、思いきってこの制度を利用できそうです。
なにせ自分の相続人がいなかったら、財産は基本的には国庫に帰属してしまいますから(例外は特別縁故者・共有物、またの機会に説明します)。国に持って行かれるくらいなら、自分で使ってしまおうと思うのが、普通かもしれません。(まあ、中にはユニセフなどに寄付する立派な方もいらっしゃるようですが。)

また「子供はいるけど、自分の老後の面倒をみてくれない、むしろ自分の相続財産を今か今かと待たれている。」と思われる方にも便利かもしれません。(相続人には、かなりの当てつけですけど。)

バブルが終わり、担保割れするようになって、利用されなくなったリバースモーゲージですが、今回はどうなるでしょうか?ちなみに昨日新聞に掲載されていた商品はかなりの資産家向けのようです。

P.S.
私は「老後の心配をする資産家」ってイメージ湧きません(笑)。