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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年12月03日

迷惑な隣人

日経新聞に出ていたネタから。
世の中には、変な人がいっぱいいます。いい意味の変な人であれば、いいのですが、他人に迷惑をかける変な人には、困ってしまいます。電車の中で大声で叫んだり、酔っ払ってからんできたり、街中には色々な迷惑な人がいます。でもあなたが購入した住宅の隣人が迷惑をかける人だったら、どうします?我慢して住み続けますか?「子供がうるさい。」と怒鳴られ、洗濯物に水をかけられたりしても我慢しますか?

我慢できなくて、せっかく購入した住宅に入居できなくなってしまった人が裁判による解決方法を選択しました。誰を訴えたのでしょう?

住宅の隣人に迷惑な人がいることを説明しなかった不動産の仲介業者が訴えられ、大阪高裁は、仲介業者に説明義務違反があったとして、賠償を命じました。裁判は確定していないんですけど、この判決、皆さんはどう思われますか?

不動産販売の専門家ですから、消費者の立場では、このくらいの説明義務が業者にあるべきとお考えの方もいらっしゃるでしょう。仲介をやられている方々から見ると、ちょっと厳しすぎる判決じゃないかと思われるでしょうね。司法書士もそうですけど、最近専門家責任が重くなってきました。自分の業界でこれに似た判決があったら、つらいところです。

でも、この訴訟になる以前の問題として、そもそもこの迷惑な隣人をどうにか出来なかったのかなあ?と思ってしまいました。

色々書きたかったのですが、今日は司法書士会港支部の役員会、既に遅刻してますけど、大急ぎで行ってきます。では。

2004年12月02日

未成年者と取締役

今日は、未成年者に関する話。

未成年者は、株式会社の取締役になれるでしょうか?答えはYESです。商法では禁止されていません。(商法254ノ2)商法の知識としては、この他の取締役の欠格事由(被成年後見人、被保佐人、破産宣告を受け復権していないもの等)を覚えておけばそれでいいのです(この部分も今度の商法改正で内容が変わるようです(泣)。)が、実際仕事で、「うちの子(未成年)を取締役にさせたいんですけど。」と相談されると色々考えてしまいます。

ちなみに、未成年者も取締役になれるからと言っても、小学生でもいいかというと、実務的にはNOです。意思能力がないと、未成年者は取締役になれません。一応18歳になっていれば、意思能力ありと考えられているようです。ですから18歳ぐらいであれば、親権者の同意書があれば、ちゃんと登記できます。

飛び級制度のある海外(最近は日本でもあるようですが)では、小学生ぐらいでも、大学を卒業してるすごい子供もいます。そこまでの天才じゃなくても、ちょっと仕事ができる18歳なら取締役になってもいいような気もします。が、取締役は責任が重いんです。未成年のことを考えると、この責任は可哀想です。こんな取締役としての責任や未成年の取締役としての報酬の問題(税務上の)などを考えると、「うちの子(未成年)を取締役にさせたいんですけど。」との相談に、「ううう〜〜ん。」と腕組みしてしまいます。

2004年12月01日

すみません

とうとう師走になりました。12月といえば忘年会シーズンです。今日リーガルサポート東京支部の幹事会があり、その後、忘年会です。遅れそうなので、今日はこれで失礼します。

追伸
日本財団での講演は、今日区報に掲載されたのですが、定員200名のところ既に53名の申込があったそうです。皆さんの関心がやっぱり高いんですかね。

2004年11月30日

月末の謄本取得

司法書士の仕事には、派手な登記や裁判などの仕事もあれば、「登記簿謄本を取って下さい。」という地味(だけど大切)な仕事もあります。幸いなことにうちの事務所は港出張所のすぐ近くなので、港管轄のものはすぐ取れます。(たまに法務局の人が、外から事務所を覗いて会釈してくれたりします。油断してると外から丸見えなので気をつけてます(笑)。)

登記簿謄本を取るには30分くらい待つのが普通です。法務局が遠いと、結局1時間仕事になります。登記簿謄本の取得報酬は高くないので、人件費も出ない辛い仕事です。でもうちは謄本取得の申請をして、一旦事務所に戻れますから、そう負担はありません。最近は全国ほとんどの法務局がオンラインで繋がっていますので(登記情報交換システム)、大抵の登記簿謄本ならすぐ取れます。昔と違ってずいぶん楽させてもらってます。

会社の謄本なら、間違い無くすぐに取得できるのですが、不動産は登記簿謄本の他に公図や建物図面も取って下さいと言われる場合もあります。登記簿謄本はすぐに取得できても、これらの公図や建物図面は、オンラインで取得できませんから、その管轄法務局に行くか他の司法書士事務所に取得をお願いしなければなりません。他の事務所も月末は忙しいので、取得してくれる事務所が簡単に見つからない時もあります。結構手配するのも大変です。簡単そうな登記簿謄本の取得、でも舐めると痛い目にあいます。頼まれる方々がこのあたりの事情を理解してもらえると助かるんですけどね。(実は今日の日誌はそのためだったりする(笑)。)

2004年11月29日

新不動産登記法の施行日

新不動産登記法の施行日は、平成17年3月7日になったようです。この辺りが施行日になるだろうという話はありましたが、いざ決まってみると「この時期は勘弁。」というのが、正直な感想です。ご存知のとおり、この時期は1年の中でも不動産が動きます。申請も飛び抜けて多い時期に、大改正。8月ぐらいならまだしも、本当に勘弁してもらいたいです。しかし決まってしまったものですから、ここでブツブツ言っても始まりません。手堅く準備だけはやっときます。(でも施行後、かなり混乱があるでしょうね。)

こっからちょっと業界向けです。
オンライン申請を前提とした久しぶりの大改正ですから、実務の影響はかなりあります。オンライン指定庁(オンライン申請ができる法務局)では、当然オンライン申請ができるようになります。すぐに全部の法務局がオンライン指定庁になる訳ではありませんから、当分の間はオンライン指定庁と未指定庁とが混在します。権利証が交付されるところもあれば、されずに、登記識別情報が通知されるところもあります。

「でもオンライン指定庁なんて、まだまだ無いよ。」と言われるかもしれません。しかし、申請書副本、原因証書、保証書は施行日以降なくなり、代わりに登記原因証明情報を提供することになります。当事者出頭主義がなくなり、郵送でも申請できる部分は便利ですけど、まだまだ書き足らない改正点がいっぱいです。

高齢の先生の中にはこれを期に廃業される方も大勢いらっしゃるとかいらっしゃらないとか。同業の皆さんは、この変革期をどう乗り越えられるのでしょうか?改正を踏まえたいい業務用ソフトがあったら、紹介して下さい。