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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年11月25日

パソコンの入れ替え

使いやすいので、ノートパソコンをだましだまし使ってましたが、どうも動作が悪いので、週末新機種と入れ替えています。

今度は、ごついデスクトップ、スクリーンもでかいので違和感半端ないです。

昨日休日出勤し、各種設定を延々やってました。

Windows8.1なので、お気に入りのソフトが2個ほど未対応という悲しい状態。 

いつになったら、快適になるでしょう。。。 

2014年11月20日

枠外発行

仕事柄、色々な会社の登記簿を見る機会がありますが、今日は思いっきり枠外発行している会社の登記簿を拝見しました。

発行可能株式総数540株
発行済株式総数600株

発行が平成18年6月

会社法施行直後で、大混乱していた頃なので、どうやら法務局も気づかなかったみたいですね。

その後何の手当てもされることなく、ここまで来ているようです。

受験生とか見たら混乱してしまうでしょうね。

今日もメダパニの呪文(笑)。

 

2014年11月19日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その3

商業登記規則第61条第5項について(補足)
現在、外資系企業が日本に現地法人(株式会社)を設立する場合、サイン証明の問題があるので、
取締役会設置会社か取締役会非設置会社かとなると、取締役会設置会社を選択するのがほとんどですが、これどーなっちゃうんでしょうか。
架空名義人排除が目的だとすると、せめて「パスポートのコピーの提出でよし」みたいな運用にならないでしょうか。
想像するだけで大変な予感。

商業登記規則第61条第6項について
「代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」

健全なお客様の場合、この場面で印鑑証明書を添付するのは、やや負担がありますが、怪しい輩を排除するため、
また辞任の実体の確認には、この運用はよろしいかと思います。

ただこの但し書きはいらんですな。
「ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」

怪しい輩は、たいてい会社実印も印鑑カードも持っていたりしますので、これでは意味がない。中途半端な気がします。

いずれにしても現場の負担が増えるのは間違いないですね。ある程度現場が分かっている企業の担当者も混乱間違いないです。

メダパニの呪文のような改正ですな(笑)。

 

2014年11月18日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その2

まず商業登記規則第61条第5項について

架空人名義で取締役の登記を入れられないためには、実益のある改正だと思います。
但し、このまま改正され、「就任承諾書には必ず住所の記載が必要」みたいな運用や、「議事録を援用する場合は、議事録に住所の記載が必要」
みたいな変なことにならないことを期待します。

実務上は、必要書類を住民票・印鑑証明書と分けて顧客に案内するよりも、印鑑証明書のみで案内したほうが混乱がないような気がします。
このほうが応用もききますし。

架空名義人排除には、有益ではありますが、現場としては、実に厳しい改正に思います。

つづきは明日。

 

2014年11月17日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

一応ホットなネタでありますので、今日は商業登記規則等の一部を改正する省令案について

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
現在パスコメ募集中であります。


http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

商業登記規則第61条に以下の5項と6項を新設されるようです。。。

5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)
による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」
という 。)
が就任を承諾したことを証する書面に記載した住所につき市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)
又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役
(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という)の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、
当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

時間がないので、今日のところは、ご紹介して終わり。

「おいおい」とつっこまれそうですが、つづく。