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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年07月20日

後見人の仕事

3連休中にあったお話です。(あくまでもフィクションです。以下の記述は事実と異なる部分があります。)今回は長い話ですが、本当に面白い話ではないので、興味ない人は読み飛ばして欲しいと思います。
毎月月初めは成年後見の日という話で何度か過去に説明させて頂いた事があったかと思いますが、司法書士の通常の登記以外の仕事に成年後見という分野があります。リーガル・サポートの法人後見委員会などの話も過去にしておりますので、私がこの分野のお仕事をやっているのはご承知だと思います。
先週よりの風邪で体調がいまいちの私は、この3連休で体を休めるつもりでした。そんな連休初日のことです。1本の電話がかかってきました。
「もしもし、鈴木さん(仮名)の後見人の原田さんですか?こちら警備会社○○○○の○○です。」
「はい、原田ですけれど。」警備会社からの電話でしたので、なんだろうと思いました。
「実は鈴木さんがご自宅でお亡くなりになりました。」
「えっ?。。。」
「鈴木さんがご自宅でお亡くなりになりました。」
(まさか。。。)あまりに急なことに頭の中は真っ白になりました。鈴木さんとは、2週間程前にもお会いしたばっかりです。
聞くと警備システムが作動したので、自宅に出向いた所、倒れている鈴木さんを発見したそうです。私が鈴木さんの緊急連絡先になっていたので、すぐに私のところに電話したとのことです。
「すぐ行きます。」そう言って電話を切りました。
頭の中はまだ真っ白です。この連休は風邪なのでゆっくり休養するとかは、もはやどうでもいい話です。混乱しながら、慌てて着替えて出かけました。現場に到着すると数台のパトカーが停車していました。
何度かお伺いした鈴木さんのご自宅の玄関には、たくさんの靴が乱雑にありました。警察の方が大勢います。
「鈴木さんの後見人の司法書士の原田です。」
「ああ、助かりました。」先頭で指揮を取っていた警察の方が、私を見てそう言いました。
現場のことは、あまり書きたくないので省略させてもらいます。
(2週間程前にも会ったばっかりなのに。2週間程前はお元気だったのに。)そんな言葉が頭の中をグルグル回ります。ついこの間までお元気だったこと。後見人として自分はちゃんと仕事ができていたのか。十分に鈴木さんのことをみてやれていたのか。もっと色々やれたんじゃないのか。頭の中をグルグル言葉が飛び交います。
1年以上のお付き合いです。親戚のおじさんよりも、ずっと会ったりしていた関係です。数日間最後の仕事のつもりで、バタバタしてました。緊張していたのか、混乱していたのか、不思議と悲しくありませんでした。一番始めに後見契約した時に、いずれはこの人とも別れる日が来るのだろうとは思っていました。仕事上でのお付き合いなので、葬儀に出ても涙なんか流さないのかなあ。と思っていました。
(中略)ずいぶんと時間だけが経過しました。
やっと落ち着いたので、お線香をあげさせてもらいました。
手を合わせながら「鈴木さん、こんな俺で良かったですか?こんな俺で良かったですか?」と何度も問いかけていました。
職業としての後見人。商売としての後見人。死に直面しても涙も流さず、淡々と仕事をする後見人。
でも、日誌を書いて、こうやって、落ち着いて思い出すと、突然悲しみが湧きあがってきます。こういう業務は私には向かないのかもしれません。
鈴木さんのご冥福をお祈りします。ゆっくり休んで下さい。

2004年07月16日

法廷デビューの道 その9

おとといは風邪で事務所をお休みしましたが、これも昨日が裁判の期日のためでした。急に「代理人は風邪で法廷に来れません。」という事態だけは避けようと思いましたので、念の為にお休みした次第です。
ずいぶん間が開きましたが、法廷デビューの話のつづきです。
前回は、裁判所に請書を送ったところまで書きました。基本的にはこれで一応OKなのですが、訴状がちゃんと送達されるかという微妙な問題があります。今回は相手方は会社なので、訴状も当然登記簿上の住所地に送ります。ところが相手方の会社は本店の住所を移転しておりました。(登記はしていない。)
会社の本店が変わったら、当然2週間以内に本店移転の登記をしなければなりませんが、この本店移転、結構費用がかかります。管轄外の本店移転(例えば港区から中央区)の場合、登録免許税だけでも6万円かかります。住所が変わっただけにしては、結構高いんです。司法書士報酬まで合わせるとすぐに10万円かかります。商売繁盛している会社ならともかく、そうでない場合は登記をしないこともあるようです。
郵便物の関係で郵便局に届出ていれば、郵便物は1年間転送されます。今回はその転送期間だったようで、その数日後裁判所に問い合わせしたところ「送達されてます。」とのお返事がありました。送達されなければ、公示送達など面倒な手続を踏まなければなりませんでしたので、まずは一安心です。
つづく。

2004年07月15日

架空請求−解説2

またまたつづきです。昨日は風邪がぶり返し休んでしまいました。ご迷惑おかけします。お詫びの意味も含めて早めにアップします。
5 「執行官による給料差し押え」これも本当っぽいですけど、債権執行の執行機関は執行官ではなく執行裁判所です。給料の差し押さえに執行官は出てきません。
6 「動産物差し押さえになります」これもありそうですけど、動産の差し押さえという用語はあっても「動産物の〜」は言葉として使わないですね。素人用語です。
7「法務省より営業を許可された正規の債権回収業者様」これもありそうでありません。法務省の名前があると本物っぽく見えるんでしょうかね?一応サービサー法の説明なんでしょうけど、許可は法務省ではなく、法務大臣です。それに許可を受けた債権回収会社が回収できる特定債権に「情報通信料金」は含まれません。
8 「正規の債権回収業者様へ委託を致し、ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。」とありますが、そもそも委託できません。それに「ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。」と迫力ある文面ですが、正規のサービサーがこんな回収やってしまったら、法務大臣の許可がなくなります(笑)。
と一見すると本物っぽいですけど、良く読むと内容は『大ウソ』です。いくつわかりましたか? あとこの手の手紙の特長としては、連絡先が携帯電話のものはそれだけで十分怪しいです。会社の住所が架空のものも多いようですから、市区町村役場で確認するとウソが分かります。またその住所地では、使用されない局番の電話番号の場合もあります。NTTに聞けばすぐ分かります。などなどウソを見破る手がかりはいっぱいありますので、要注意です。一度払ってしまった人(騙されやすい人)のデータは業者間でさらに活用されてしまうようです。基本は無視すること。こちらから絶対連絡しないこと。騙されないで下さいよ。

2004年07月13日

架空請求−解説1

昨日のつづきです。あまりにも奇妙な箇所が多いと思われたと思います。私が気づいた部分で8箇所もありました。どれだけわかりましたか?
1 まず相手方が「以前ご利用された通信会社様」となっており、どこの会社との間のものか不明ですよね。これじゃ債権の特定もできません。色んな人に同じ文面を出していますから、こころ当たりあるように、こういうぼかした書き方しかできない訳です。
2 「情報通信料金未納分」とありますが、これもいくらなのか不明です。この点でも債権の特定ができません。せめて契約締結日と金額ぐらい特定して下さい。でもここで中途半端に特定してしまうと騙される人が減るんでしょうね。
3 「以前ご利用された通信会社様での」とありますから、この文面を出してるのはその当該通信会社ではないですよね。となると「以前ご利用された通信会社」がその債権をはがきを出した会社に債権を譲渡していることになります。債権の譲渡には債権者(ここでは「以前ご利用された通信会社様」)が債務者(この手紙を受取った人)に通知するか債務者が承諾しなければ、債務者に対抗できません。(民467条)当然今までにそのような通知がなければ、この会社が何を言ってきても平気な訳です。その会社が債権の譲渡ではなく、債権の回収を頼まれているとすると弁護士法違反になります。
4 「ご連絡なき場合は「情報通信契約民法特例法」に基づき」とありますが、少なくとも私は「情報通信契約民法特例法」なんて名前の特例法を知りません。不勉強だったらごめんなさい(笑)。
間違いだらけで、ちょっと解説も長くなりましたので、残りはまた明日。

2004年07月12日

架空請求−間違い探し

週末はひたすら寝ておりました。おかげで熱は下がりましたが、完全復活までは、あとちょっと時間がかかりそうです。いろいろご迷惑をおかけしました。食欲がない分少しだけ痩せました(笑)。いい機会なので、無理のない範囲でダイエットしようかと思います。
ちょっと前に架空請求のお話をしたと思いますが、相変わらず、同じような手口の請求されるケースが多く、被害も減らないようです。最近では弁護士の名をかたるものなど手口が巧妙になっています。以下に架空請求の例文をあげます。こんなのが送られてきたら、あなたならどうしますか?
『情報通信未納料請求通知書
 この度、貴方様が以前ご利用された通信会社様での「情報通信料金未納分」についてのご連絡になりますので、至急ご連絡をお願い致します。
貴方様の未納料金につきまして、いまだお支払いの確認が出来ておりませんので受付期日までご連絡なき場合は「情報通信契約民法特例法」に基づき、誠に遺憾ですが、裁判発展となり執行官による給料差し押え及び、動産物差し押さえになりますのでご了承ください。なお、法的手続きを拒む場合、法務省より営業を許可された正規の債権回収業者様へ委託を致し、ご自宅への料金の回収にお伺いさせて頂きます。また、お支払方法などは下記に記載しております番号までお問い合わせ下さい。 梶宦宦宦宦@債権管理部 電話○○○○−○○○○』
良く読むとおかしい部分がいくつかあります。どうですか?変な部分にお気づきになりましたか?正解は明日。