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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年11月04日

合併分割期日が変更になる場合 その1

早いもので11月。(といっても自宅ではまだ冷房中であります。)
月初めということもあり、今日は合併登記の申請がありました。

商法時代に勉強した私には、11月4日の申請に多少の違和感があります。ぴったり11月1日に申請しないとムズムズしてしまうのは、
私だけでしょうか。

元々は10月1日が効力発生日だった案件だったのですが、諸般の事情により効力発生日が変更されたというのも、
ムズムズの原因のひとつかもしれません。

合併期日等が諸般の事情で変更になる場合、「やっぱり諸般の事情で間に合いません。延期しましょ。」と簡単には延期できません。

諸般の事情を抱えた案件の場合、予備のスケジュールを事前に組んでおかねばなりません。

具体的なちょっと真面目なお話は、次回。

P.S.
連休中、Hulu漬けになってました。SUITSっていう大手弁護士事務所のドラマは、それなりに面白いです。

 

2014年10月31日

遺言も無効になるのね

こういうケースだと遺言も無効になるのね。というニュース

「弁護士に6億円」の遺言無効=公序良俗に違反―大阪高裁(時事通信 10月30日)
(略)判決によると、女性は遺産を男性弁護士に贈与するとした遺言書を残して死亡し、遺産は約6億円あった。(略)志田裁判長は、
女性の遺言能力を認めた上で、当初は多数の知人に遺産を配分する意向だったと指摘。
「女性の判断能力の減退が影響していることを理解していたのに自己の利益を優先し、適切な助言、指導をせず、著しく社会正義に反する」
と弁護士を批判した。 

こういう分野で仕事をしていると、これに似た話は経験された方もいるんじゃないかと思います。
仕事を通じて依頼者に信頼されているうちに、「財産あげましょうか?」と冗談か本気か分からないような話が出たり、出なかったり。

私も昔、似たような話がありました。
もちろんすぐにお断りしましたけど(笑)。

完全に身寄りがいないような方なんかだと、身近で親身になってくれる法律家の仕事を、その人の好意と勘違いしてしまうのも、
何となくは分かります。

でもこちとら商売でやってますから。

中には判断能力も何の問題もなく、真意に遺言を残そうと思われるケースもあると思いますが、
武士は食わねど高楊枝でお願いしたいと思います。

 

2014年10月30日

違和感バリバリの社名変更のお知らせ

世界一(?)長い社名に変更した(旧)もしもん株式会社が社名変更のお知らせを出したようです。

http://www.mosimon.co.jp/releases/view/00083

新商号は137文字

「株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ」

やっちまった感はありますが、あちこちのネット等で取り上げられているので、そこそこの宣伝効果はあるようです。

HPの会社概要にも、この長い社名が掲載されていますが、社長挨拶のページを見ると思いっきり下記のように早速省略しています。

「株式会社あなたの幸せが私の幸せ」

商号の文字数に制限はないので、世界一長い社名でギネス申請中のこの社名も、いたずら心ある方がいると、あっという間に記録更新です。

私個人的には、これと対照的な世界一短い社名(?)の会社を設立登記したことがあります。株式会社部分を除くと1文字。
あまり書くと特定されてしまいますので、詳細は割愛しますが、漢字ではありません。

その代表取締役によると、短くても色々問題があるようでしたが、「株式会社あなたの幸せが私の幸せ〜」には、
もっと問題が生じそうではあります。

では。

 

2014年10月29日

2020年になくなる仕事

ここ数日睡眠不足が続いております。
その原因がHulu

月額933円で映画やテレビ番組が見放題ってやつです。

ラインアップや回線速度の心配をしていたのですが、非常に混む時間帯以外はほぼストレスなく楽しめています。

別にHuluの回し者でもステマでもありません。

テレビの大画面でも見れますし、PCでも、iPadでもiphoneでも観ている番組の途中から再生できます。

2020年になくなる仕事
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36518?page=4

にレンタルビデオがありますが、Huluのようなビジネスが確立されると、本当になくなりそうです。

Huluの見放題で慢性の睡眠不足になり、私の仕事がなくならないように自制したいと思います。

 

2014年10月27日

株式の譲渡制限に関する変な規定 その2

株式の譲渡制限に関する変な規定のつづき。

実は、この変な規定がある会社が株式の譲渡を行うとか、お仕事でこの規定について何らかの処理をしなければならないとか何にもありません。

ただの個人的な興味のみです。
こんな変な規定の入った可能性としては、登記簿のコンピューター化による移記ミスか?

個人的興味で謄本代の自腹を切るのは、

昔のブログ 「話題の例の島、所有権移転。実際に閲覧してみた」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002538.html

以来のこと。

謄本で確認してみたところ、昭和50年代に設立されてからず〜〜〜とこのまま。

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

 

昭和50年代には、実務やられていた先生に聞いてみたのですが、結局わからず。

現時点では、変な(?)設立登記申請して、そのままの文言で受理されてしまっただけというしょーもない結論に達しました。

調査した割にたいした結果出ず。。。

万が一この事情をご存じの方いらっしゃいましたら、個別に教えて下さい。

では。