本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年05月28日

メールのやり取り

昨日はネタがなかったので、パソコンの話でお茶を濁しましたが、今日もちょっとそれ系の話。
現在ほとんどのお客様とは、メールのやり取りができる状況です。書類の送付についても、速達やバイク便よりも早いので、押印の必要な書類はメールにて送ったりしています。お客の大半はワードを利用しているので、書類もワードで送ったりしています。
しかしワードだとお客の方で容易に変更できますので、困ったことになる時があります。お客さんが勝手にファイルを変更して、押印してくる場合です。そのまま印刷してもらえば、登記上何の問題もないのですが、「このくらいの些細な変更は大丈夫だろう。」と判断し、変更してしまうのです。
お客にとってあまり気にならない記載であっても、その記載の一文字一文字に意味がある場合が多く、変更されると登記できなくなる場合だってあります。送信する前でかなり内容をチェックしていますので、登記できない事は普通ありません。押印後の書類にまさか変更点があるなんて思いもしないので、そのまま法務局に提出するとアウト。「変更しちゃダメですよ。」といくら伝えても、「このくらいいいや。」と変更されるようです。
変更しにくいように、PDFで送るのも手ですけど、PDFだと送ったら送ったで、「やっぱりワードでも送って下さい。」とか言われてしまいそうです。でも将来的にはPDFでセキュリティかけて送信するのが一般的になりそうな気もします。
何かいい手があったら教えて下さい。

2004年05月27日

久しぶりのセキュリティ対策

ちょっと谷間なのか、割りとゆっくり仕事させてもらってます。久しぶりにパソコンに手を入れました。
相変わらず、ウイルス(NETSKYが大半)が送られているので、まず使っているセキュリティ対策ソフトの最新版をアップデート。(これはマメにやっています。)そしてこれまた久しぶりにWindows Updateを実行。サボっていたので、結構大量のファイルをダウンロードしました。
また仕事用のメールソフトはOutlook Expressではないのですが(プライベート用がOutlook Express)、プレビュー感染したくないので、一応念の為にメッセージはテキスト形式で読み取ることにしました。
ついでに前回新しい仕事用のデータに古いデータを上書きしてしまった悪夢の再来とならないように、慎重にデータのバックアップを取りました。
最後にこれも久しぶりのデフラグ。こんな作業をのんびりとさせてもらってました。
定期的なメンテナンスは必要なのは良く理解してますが、あまり暇がないのでついつい放置してました。今後は商業登記のオンライン申請も始まりますから、各種の対策は怠り無くやっておきたいところです。
といいつつも、今回手を加えたのは、自分が使っているパソコンのみです。ネットワークに接続された他のパソコンは、相変わらず放置されたままです。まめに対応したいと思います。

2004年05月26日

ちょっと刈上げ

先程散髪に行ってきました。ここんところ忙しくて時間がなかなか取れなかったので、ずいぶんと伸びており、思いきって「ちょっと刈上げ」スタイルにしてしまいました。小学生以来となるこのスタイル、これから暑くなるからいいか。と思って刈上げたのですが、鏡を見るとかなりの衝撃。昭和を超えて大正風になってしまいました(笑)。平成生まれの中学生が海外で主演男優賞を受賞しているという時代なのに、こっちは大正モダンの真っ只中です(笑)。
散髪と法律を結びつけるのは、非常に困難ですが、ちなみに嫌がる人の髪を無理やり切ると暴行罪が成立します。
前置きが長くなりました。昨日テレビで遺言の特集をやっていました。統計を見ると公正証書遺言を作成される方がかなり増えてきているようです。増えてきてはいるようですが、本来遺言を作成しなければならない人はまだまだいると思います。
「死ぬのはまだまだ先だから。」実際そうかもしれませんが、痴呆になっては遺言できなくなります。また高齢になると、複雑な遺言は作成しにくくなります。自分の思いどおりの遺言は、そういう意味では元気でしっかりしている時でないと作成できません。公正証書で遺言を作っても、いつでも作り直せます。残された家族がもめないためにも、遺言は早めに準備しましょう。

2004年05月25日

相続放棄のトバッチリ

ちょっと昨日のつづき。相続財産の内訳で負債が多い場合は、相続放棄という手がありますよ。ってのが昨日の話です。確かに相続放棄すれば、とりあえずあなたは大丈夫ですが、トバッチリを受ける人が出てきます。
例えば父、母、子供であるあなたの3人の家庭で、お父さんが亡くなると、相続人は奥さん(母)、あなたの2人となります。お父さんが借金まみれだと、相続人である母とあなたは相続放棄して、難を逃れる事ができます。そうするとこのお父さんの相続人はお父さんのお父さん(あなたのおじいちゃん)とお母さん(おばあちゃん)になります。高齢で祖父母が既にお亡くなりになっていると、相続人は父の兄弟姉妹(あなたのおじさんやおばさん)になります。おじさん・おばさんが既に亡くなられていると、その子供(あなたのいとこ)が相続人になってしまいます。いとこからすると、あなたがいる訳ですから、まさかあなたのお父さんの相続人になるなんて考えた事もないと思います。でも第一時的な相続人が相続放棄してしまうと、第二・第三順位の相続人に相続権が回ってきます。
借金を背負いたくないのであれば、次々に相続放棄しなければなりません。先程の案件で相続人がいなくなったらどうなるのでしょうか?借金を背負ってくれる人がいなくなってしまいますから、借金取りは諦めるしかなくなります。
場合によっては、相続財産管理人や特別縁故者が登場する事もありますが、上の説明を理解してもらえば、十分です。
ちなみに、プラスの財産があるのに、相続人がいないとどうなるかというと、国庫に帰属します。(例外は上記特別縁故者等)

2004年05月24日

相続放棄

休日ずっと寝たきり状態でした(笑)。土曜日なんかは「起きたら夕方。」でした。相当疲れが溜まっていたようです。しかしおかげで元気を取り戻しました。今週もよろしく。
と、なんとなく復活したところで、今日は相続放棄のお話。
「あなたは相続人です。」と聞くと大抵はいい話です。まして自分の知らない人の相続人となると、まさに『笑う相続人(既出)』です。でもなかなか笑ってばかりはいられないケースもあるようです。
お亡くなりになる方は皆さんプラスの財産を持ってる方ばかりではありません。借金まみれでお亡くなりになる方だっています。よくある悪徳金融マンガだと、「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」なんて事をいう借金の取立て屋が出てきそうです。
基本的には、相続人は被相続人(死んだ人)の財産を引き継ぎます。この財産には当然プラスもマイナスも合わせて相続します。ですから、マンガに出てくる台詞もあながち間違いではありません。しかし財産を調べてみると断然負債のほうが多い場合は、相続開始したのを知ったときから3ヶ月であれば、相続放棄ができます。3ヶ月の猶予期間は、その間に財産を調べて、相続するか放棄するか決めなさいという期間です。
実際に放棄する事になったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に放棄の申述書を提出すればOKです。
「おまえのおやじの借金、当然おまえに払ってもらうからな。」と言われても慌てず、相続放棄して下さい。