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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年05月21日

債務名義 その3

忙しくて疲れ果てています。脳の活動が今の状態で、日誌を書くのは医師に止められそうです(笑)。
ネタを考える気力は、もはやないので、素直に昨日のつづき。
裁判に勝っても強制執行をやらなくてはいけないとなると、簡裁で本人が頑張って訴訟を行ったとしても、また負担になります。傍聴した時の裁判官も債務名義があるだけでは、何の役にも立たないとしっかり説明していました。100万円を一括で支払えない場合に、分割で支払うように和解する手もあります。結局この和解の内容も債務名義になります。(分割の約束を破ると、残額に対して強制執行できます。)
分割でもお金が少しずつ返してもらえれば、強制執行しなくて良いので、本人訴訟の場合は判決もらうよりいいかもしれません。裁判官が債務名義の意味やこのあたりの事情を説明していましたが、原告ご本人が言葉の意味を理解できず、危うくわざわざ強制執行しなくてはいけない判決を言い渡されるところでした。
でも「ここまでやっても、もし相手がお金を持っていなかったら。。。」
被告がお金を持っていれば、裁判やって債務名義をもらう意味もあります。しかし相手にお金がないと、債務名義をゲットし、強制執行しても1円にもならない場合だってあります。ですから、本当に相手に100万円を貸していたとしても、相手にお金がなかったら裁判やるのは無駄。裁判に費用をかけて、債務名義をいう紙切れを手に入れて終わりになってしまいます。
起承転結も何もありませんが、疲れ果てているので、ここでお終い。土日でなんとか回復したいと思います。

2004年05月20日

債務名義 その2

債務名義のつづき。
債務名義って内容は、一般の方からすると興味ある分野に思えなかったので、さらっと軽く説明して終わりにしようと思っていたのですが、掲示板に「久々に興味を持って待ってます(笑)。」と書かれてしまった以上、ちゃんと書かなくてはいけなくなりました。でも「久々に」は余計ですけどね(笑)。
先日紹介した民事執行法に定めてある債務名義ですが、一般的には「判決」「執行証書」「和解調書」「調停調書」のことだと思ってもらっていいと思います。
「判決」「和解調書」「調停調書」は裁判所が関与しないと手にい入りませんが、「執行証書」は公証人役場で手に入ります。
条文では「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」と記載されていますが、簡単に言うと「○月○日までに100万円払わなかったら、強制執行されても文句言いません。」という内容の公正証書を公証人に作ってもらったものです。業界では「公正証書を巻く」と言います。ちょっとおっかないイメージがします。
だから相手が納得してくれれば、裁判をやらなくても、公正証書を作成してもらえば、それで済んでしまいます。でも相手が簡単に協力してくれないから、裁判という選択をするのです。裁判に勝って債務名義をもらっても、それで貸した100万円はまだ手に入りません。債務名義があっても、負けた相手が100万円を任意に支払ってくれなければ、結局強制執行の手続しなくてはいけないのです。中にはご自分で強制執行の手続をする奇特な(失礼かな?)方もいますが、多くは弁護士にやってもらいます。当然また弁護士費用がかかります。
つづく。

2004年05月19日

人生相談

債務名義のつづきを書きたいところですが、司法書士会館で無料法律相談の相談員でちょっとクタクタです。有料の法律相談であれば、このような問題は無いのかもしれませんが、無料相談となるとなんでもかんでも、とりあえず相談してしまおう。と考えられる方が多いようで、法律相談というより、むしろ教会の牧師との相談、まさに人生相談のようになる方も多いようです。
私は「みのもんた」ではありませんから、この手の相談にはうまく対応しきれません(笑)。無料相談という事で、泣き寝入りしないように暖かい手を差し伸べることは必要だと思いますが、実際手におえないケースもいっぱいです。
与えられた3時間ずっと相談を受けていましたが、法律っぽい話はあまりしなかったような気がします。
債務名義はまた明日。

2004年05月18日

債務名義って何?

昨日は法人後見委員会。やっぱり法人後見委員会はキツイです。終わる頃には、みんなグッタリしてました。その後飲みに行きましたが、「ここは委員会の続き???」みたいな内容の話をずっとしてました。皆さん本当に真面目ですね。私も限界、ぐったりして家路につきました。
この間の裁判傍聴のつづき。
簡易裁判所は、本人訴訟が多いのは、過去に説明させてもらったところです。原告も被告も素人です。中には債務名義を知らずに、本人訴訟をしてたりします。裁判所もこの点を理解してますので、解り易い説明をされています。私の立場からすると十二分に解り易い説明であっても、本人たちは理解してなかったりします。傍聴していてガックリしましたが、長々と説明されていた裁判官はもっとガックリでしょうね。
ここで聞きなれない債務名義についてちょっと説明します。「貸した100万円返してくれ!」という裁判をやって勝ったとしても、それだけで、100万円がすぐ手に入る訳ではありません。裁判は債務名義を取得する手段にすぎません。債務名義とは民事執行法22条の1号〜7号の文書(8種類あります。)のことです。
【登記一口メモ】民事執行法 第22条 
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)(例えば和解調書、調停調書等)
条文で行数を稼いでしましました(笑)。
長くなったのでつづく。

2004年05月17日

グループ研修が無事終了

先週末で第3回の特別研修の中のグループ研修が無事終了しました。受講者を合格させなければいけないチューターの重責から解放されて、正直ホッとしています。今回のチューターとして現役の他の司法書士が満足する研修を行うために、私なりに色々準備・勉強させてもらいました。およそ1年ぶりとなる要件事実の勉強でしたが、受講生以上に私自身学ぶ事の多い2ヶ月間でした。(←優等生発言すぎますね(笑)。)他のグループは知りませんが、うちのグループはこの研修期間一度も飲みに行っておりません。(予習復習が大変ですから)。6月5日の考査終了後(合否のわかる前(笑))、打ち上げに行きます。どんな顔で来るかちょっと不安ですけどね。
研修も終わりましたので、平日の夜・休日はちょっと余裕が出来ると思います。お暇な方は是非お付き合い下さい。
【業務連絡】
本来であれば、余裕ができるはずですが、そうもいかない今週の予定です。今日の午後は2時から10時ぐらいまで法人後見委員会があり、水曜日は3時から6時まで司法書士会館で無料法律相談の相談員をやらなければなりません。ご用の方はこの時間を避けて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。