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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年03月29日

ネタ募集中です

先日の日誌は、疲労がピークの状態で書いたものです。読まれても意味不明だったと思います。失礼しました。
とうとう第3回特別研修が始まりました。明日からグループ研修です。グループ研修の会場を手配するのが面倒だったので、結局うちの事務所でやることにしました。うちの事務所には黒板がなかったので、今回大きいホワイト・ボードを購入しました。(実はもともと欲しかった。)実物が今日搬送されましたが、正直デカ過ぎです。。。
チューターにはグループ研修の虎の巻が配られています。それを利用すれば簡単と本会からは説明を受けましたが、私が研修を受けたのは、1年前ぐらい前のことです。正直忘れてます(笑)。しかし、うちのグループは全員合格を目指してますので、ちゃんと予習はしておこうと思います(偉)。
これから約2ヶ月間は平常業務+チューターです。日誌の更新も大変です。(そういえば、去年はこの期間中『キリマンジェロ登頂日誌』でしたね(笑)。)
今回も長編のネタがあると楽なんですけどね。長編のネタではないにしても、ネタ募集中です。「これってどういう事?」とか「こんなケースで困ってる。」等ありましたら、メール下さい。無料でお答えします。但し、質問は日誌で公開させて頂きます。(←せこい?)

2004年03月26日

社外取締役

今日桜が咲いていました。今週末あたりからお花見開始ですかね?週末のんびりとお花見したいところですが。。。期末で忙し過ぎるので、休日出勤になりそうです(確定)。個々の案件の管理だけで、いっぱいいっぱいです。
私事ですが、この忙しい中、インターネットプロバイダーのサービス中止に伴う各種のお引越し作業(メールやプライベートのHPなど)と私個人の引越しもあり、クラクラしています。ちなみに来週から特別研修も始まります(泣)。
さて気を取り直して、「社外取締役」のお話。社外取締役ってご存知ですか?近年の商法改正で新しくできた言葉です。社外取締役とは、過去現在を通じて、その会社・子会社の業務執行に取締役・使用人として関与していない者です。
原則としては、平成14年5月1日以降に就任した取締役で、社外取締役の要件に該当する場合は社外取締役の登記が必要となっています。
しかしながら、下記の理由で、現実には登記がなされていない気がします。
[1]登記手続を司法書士以外の本人が行い、そもそもこの商法の改正点が理解されていない。
[2]大会社・委員会等設置会社のような大規模な会社のみ適用されるという誤った認識がある。
[3]多くの中小企業では、実質的な経営者は一人であり、実体に合わせ、登記すると、代表取締役以外は全部社外取締役となり、取引先との関係から登記したくないという希望がある。
[4]社外取締役の要件として業務執行をしないという部分があるが、一時的にもこの部分を業務執行した、あるいはしていると内部的な主張で要件からはずれてしまう。
[5]実質的な社外取締役の登記の利点としては、社外取締役の責任の制限のができるという部分であるが、中小企業でこの「社外取締役の責任の制限」を採用していない、あるいは採用できないので、社外取締役の登記をする必要がない。
[6]登記官から見て、取締役が社外取締役であるか判別できない。
本当はやらなくてはいけない登記だと思いますけど、現実とのギャップを考えるとどうかなあ?と思ったりしています。いろいろ登記簿謄本を見てますけど、中々採用されていませんね。コーポレートガバナンスの強化という言葉だけが一人歩きしてますね。

2004年03月25日

す、すみませぬ。。。

あまりにも忙しくて今日更新は無理です。すみません。

2004年03月24日

本当にお得?

先週末、港出張所のレイアウト変更があったようです。以前より便利になったそうです。法務局まで事務所から歩いて30秒ぐらいなのに、まだ確認してません。港出張所に行く機会があったら、ご確認下さい。
今日は「登録免許税」の話。普通の感覚だと、会社の色々な変更登記を分けてやるより、まとめて一つの申請でやったほうが、費用(司法書士報酬・登録免許税)は安い気がします。実際商号変更と目的変更であれば、別々でやるより、一回の申請でやった方が費用はかかりません。これは、商号変更と目的変更が登録免許税では同一区分だからです。変更したい点があるなら、まとめて決議したほうがお得です。(原則)
というものの例外はあります。役員変更の登録免許税は会社の資本金が1億円以下の会社は1万円、1億円超の会社は3万円です。
1億円超の資本金を1億円以下とする資本減少をする場合は、資本減少の効力発生前に役員変更の決議をしてしまうと、登録免許税は3万円になります。当然減資の効力が発生後に役員変更決議をすると1万円で済みます。
また逆に、資本金が1億円を超える増資をする場合は、増資前に変更の決議をしておかないと3万円になってしまいます。
ですから、減資で資本金が1億円を下る場合には、あえて別々に決議したほうがお得です。しかしながら、お得といっても2万円ですから、株主が大勢いて、株主総会開催にコストがかかる会社には意味がありませんね(笑)。

2004年03月23日

少額裁判サポートセンター法律相談員

また今日も9時過ぎてしまいました。今日は来客が多く、何一つ書類を作ることなく終ってしまいました。期末はシンドイです(苦)。でも明日やれることは明日やります(笑)。
さて、今日は司法書士会の無料夜間法律相談に行ってきました。司法書士会館の中にある相談ブースで、一人30分単位で3名ほどのお相手をします。一般の相談される方は、事前にアポを取ってきた方々です。我々司法書士と一般の方と区別ができるように、「少額裁判サポートセンター法律相談員」と記載された名札をスーツの胸に着けて、いざ、相談開始です。
今日は、裁判の担当でした。まさしく簡裁特有の典型事例が多く、それなりに無難にこなしてきました。相談される方も、事前にインターネットや本で勉強してこられる場合が多く、親切に対応してあげなくてはいけない気分になります。一人30分の時間だけでは、説明が足りないかんじもしてしまいますが、次の方が待っていらっしゃるので、中々うまく行きません。焦りながら相談を受けていますので、あっという間に相談終了です。
書士会館を出て、帰路の途中「九州じゃんがららーめん」の看板が目に止まりました。8時過ぎてお腹が減っていたので、すぐ行列に並びました。ここ二日ほど冷えこんでいますので、外で並ぶのは厳しい状況ですが、コートを着ているのでなんとか耐えました。20分ほど待ってやっと順番です。おいしく頂いてきました。
明日やれることは明日といっても、業務日誌は書かなければなりません。一旦事務所に戻ってきました(偉)。
と、ここまでは良かったのですが、事務所でコートを脱ぐと、胸には「少額裁判サポートセンター法律相談員」の名札。ラーメンを食べている間、近くの人たちがチラチラこちらを見ているのが気になったのですが、そりゃそうです。ラーメン屋に「少額裁判サポートセンター法律相談員」はあまりにも不似合いです(笑)。「あちゃー、やっちまった。」と思いましたが、いい日誌の小ネタの発見にちょっと満足です(笑)。