本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年02月23日

登記申請のA4横書き実施

今日は登記申請用紙のお話。一般の方がお読みになっても、「ふ〜ん。」で終ってしまうネタですが、我々司法書士にはインパクト大なお話です。
数年前より裁判所に提出する書類も定款も用紙サイズがA4版に移行していきました。司法書士の登記申請書類だけが頑固にB4版・B5版の用紙を標準としていました。しかし時代の波には勝てないようです。
2月20日、法務省から日司連に対し、平成16年7月1日から、登記申請のA4横書き実施が通告されたようです。(一応B版での申請も受理してもらえるようです。)特に不動産登記の申請はB4版二つ折りで縦書きのものを使用していますので、ほとんどの書式がそのままでは利用できません。現行の申請書作成ソフトもすぐには対応できません。B4版での申請が受理されなかったら、結構混乱するところです。(そのうちすぐに登記はオンライン申請に移行してしまうので、一瞬の出来事になりそうですが。。。)
登記簿謄本も縦書きから横書きに移行していますので、申請書類のみ縦書きの必要性は、あまりないと思っていました。でも実際に横書きになるとすごい違和感を感じてしまうと思います。業界50年のT師匠はこの通告をどう感じられるのでしょうか?
一般の方から見れば「A4でもB4でもそんなのどうだっていいじゃん。」って話ですけど、とりあえず書いてみました。今日はこれから、リーガル・サポートの役員会です。

2004年02月22日

遺産分割協議書

やっと金曜日です。なんか今週は港支部の仕事ばっかりやっていました。おかげさまで仕事が山積みです(苦)。
今日は遺産分割協議書のお話。相続が発生しても、必ず決められた法定相続分(相続人が配偶者と子供2人の場合は配偶者2分の1、子供が4分の1ずつ)で遺産を分けなければいけない訳ではありません。法定相続分と異なる内容の遺産分割に相続人全員が同意すれば、それはそれで有効です。そしてこの遺産分割協議が整うと遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。
相続のご相談で来所頂くお客様の中には、この実印を既に押印した遺産分割協議書をお持ちの方がいらっしゃいます。ご自分で作成されたのか、何かの本を参考にして作成された分割協議書は、そのまま登記に使えないことが良くあります。せっかく相続人が集まって(場合によっては遠方から)、実印で押印しているのに、再度作成し直さなければなりません。
相続が発生してすぐであれば、「このままでは登記できないそうだから、再度作成し直したこの協議書に押印してくれ。」と言えばすみます。しかし数十年前に協議書を作成し、登記しないで放置していたようなケースですと、押印した相続人が既に死亡していたりしますので、大変です。協議書作成後に死亡した相続人の相続人(ちょっとややこしい)を新たな遺産分割協議に参加させなければなりません。そうなると昔相続人間で合意していた内容で協議がまとまらなくなる可能性も出てきます。
相続の場合は、登記をしないで放置しているケースも良くありますが、いざ登記しようとなった時に登記できなくなってしまう可能性もあります。そんな事のないように相続登記はお早めに!

2004年02月19日

遺言川柳

昨日は色々失礼しました。
【業務連絡】
昨日のサーバーのトラブルで、私にメールが送れなかった方がいらっしゃるようです。メールアドレスを変更した訳ではありませんので、再度送信お願いします。
最近裁判ネタが多くなっておりますが、所有権移転、抵当権抹消、根抵当権設定、設立、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、新株発行、解散などなど普通に登記業務はやっております。日誌のネタにならないだけです(笑)。
今日リーガル・サポートの方から「遺言川柳」(UFJ信託銀行編 幻冬舎刊 1000円)という本の紹介がありました。
「 相続に くわしい叔父が 出てもめる 」
「 財産は 取り合い位牌は ゆずり合い 」
「 父の過去 司法書士より 告げられる 」
などのおもしろ川柳が載っているようです。ご興味のある方は是非ご一読下さい。
ここにあります「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですが、これについてちょっと解説します。通常父が死亡して、相続が発生した場合、家族の方から「相続人は母と私たち子供2人です。」と事前に説明を受けます。ただ司法書士はその言葉を鵜呑みにしません。戸籍を遡って相続人確定のための調査を行います。だいたいお亡くなりになられた方の5歳〜10歳当時(生殖能力のない時代)までの戸籍を集めます。大抵は最初に言われた通りの結果(「相続人は母と私たち子供2人です。」)になるのですが、家族の誰も知らなかった隠し子が出てくる「とんでもない可能性」もある訳です。そうなると遺産分割協議はやり直しになりますので、家族の方々には申し訳ないですけれど、「実は亡くなられたお父様には○○○○というお子さんがいらっしゃいます。」と告げなくてはいけません。実際にそんな経験をされた方の詠んだ川柳が「 父の過去 司法書士より 告げられる 」なんですね。

2004年02月18日

色々すみません。。。

今日はうちの事務所のサーバーがダウンしました。ご迷惑をおかけしました。
あるサーバー・レンタルの業者のものを利用しているのですが、今まで数年間無事故だったので、すっかり安心をしておりました。午前中には復旧したのですが、メールは読めないし散々でした。
今日はこれから、東京司法書士会港支部主催の無料相談会があります。すみません、今日はこれで失礼します。

2004年02月17日

すごい違和感

今日はちょっと違和感を感じたこと。
司法書士という商売に限らず法律系の職業の基本はドメスティックな仕事です。もちろん一部の事務所では国際的なお仕事をされているところもありますが、大部分はやっぱりドメです。ですから、どちらかというと英語が苦手な人が多いように思います。
私は司法書士を始める前はロイターというイギリスの通信社にいたので、当時は一般の人に比べると英語に接する機会も多かったのですが、今では私の名刺には英語表記すらありません。事務所の名前も司法書士原田事務所とコテコテの日本語名です。
日本人は英語に弱いのか、あるいは憧れがあるのかわかりませんが、名刺に英語表記を入れたり、事務所名自体を英語名にしている一部の法律系の職業の方がいらっしゃいます。異業種交流会でこれらの職種の方と名刺交換した時の出来事。
差し出された名刺に思いっきり『Attorney at law』と英語が書かれていました。英語で弁護士のことなんですが、その名刺の持ち主は弁護士ではありませんでした。なんとなく違和感があったので、渡された名刺をよくよく見ると、そこには『Attorney at low』と書かれていました。自虐的にそう記載したのであれば、すごいユーモアの持ち主なんでしょうけど、どうやらそうじゃないようです。指摘すると可哀想なので、黙って名刺だけ受取りました。。。
もうお一方。
事務所名も英語風がオシャレなのか○○○○リーガルオフィスとかにされてる方がいらっしゃいました。それだけなら別にいいのですが、またまた違和感。英語名が『○○○○ REGAL OFFICE』。LEGALじゃありません。一応REGALって英単語もありますが、これは「王の」、とか「帝王の」という意味です。外国人と名刺交換される前に気づいて欲しいと思います。。。
残酷なようですが、実際本人を目の前にして指摘できませんよ。(本当に!)