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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年02月16日

交通事故(物損)に巻き込まれたら その2

前回のつづきです。
もしも逃げられたら最悪相手のナンバーは控えときましょう。ナンバーさえ覚えていれば、陸運局で車の所有者はわかります。相手が特定できないと何もできません。真っ先にナンバーは要チェックです。
警察を呼べば(こちらに過失がある場合も)、相手が嫌がっても相手の連絡先のデータは警察が記録してくれます。後から相手が急にムチウチになったとか言われないとも限りません。とにかく110番です(笑)。
ヘタな示談は揉める原因になります。ろくな事にはなりませんから、勝手に示談はしないで下さい。
余裕があれば、保険会社に電話しときましょう。あとは保険会社の指示にしたがって下さい。
もし怪我していたり、具合が悪かったらすぐに病院へ行くこと。何があるかもしれません。診断書をもらっておきましょう。
余裕ないかも知れませんが、事故を目撃した後の車のナンバーも控えとくと有利になるかもしれません。(目撃者の連絡先まで聞ければ御の字ですが、無理??)
以上は事故現場での作業です。その後事故車の写真なども修理の前に撮っておきましょう。
すぐその場での確認事項が多く、気が動転していると難しいかもしれません。でもここでしっかりやっとかないと後で苦しみますので、なんとか対応して下さい。
などなど色々ありますが、まずは安全運転を!

2004年02月13日

交通事故(物損)に巻き込まれたら

視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタのおかげかどうか分かりませんが、以前よりアクセス数が増えてきました。今日もアクセスありがとうございます。
登記関係に専念したいところですが、今日も訴訟がらみの質問があったので『交通事故』のお話。
交通事故といっても、我々のお仕事は簡易裁判所の訴訟代理権ですから、物損事故のお話です。人の生死に関る人身事故であれば、すぐに警察の出番です。ところが車と車がちょっとぶつかった程度だと、相手方の連絡先を聞いて終り。警察を呼ばない事も多いのかもしれません。でもこれだと後で揉めると大変です。大抵の物損事故は、お互い証拠となるものがただでさえありません。「一旦停止した。してない。」「信号守った。守ってない。」「急に車線変更した。してない。」などなど水掛け論になってしまいます。明確な証拠や証人がいないケースが多いですから、極力証拠を集めましょう。
せっかく日誌を読んで頂いているので、ちょっと為になるお話。交通事故(物損)に巻き込まれたら、次の事を守って下さい。
1.相手の車両番号は控えること。
2.運転免許を見せてもらって相手の連絡先・住所・氏名を確認すること。出来れば勤務先も確認して下さい。
3.事故が軽微なものでも警察を呼ぶこと。
4.示談はしないこと。
ちょっと長くなったので、つづく。

2004年02月12日

内容証明が届きません。。。

掲示板に「日誌はお気楽に」とあったので、お気楽にいきます。お気楽と言っても、日誌の読み手をどこを中心に考えるかで内容はガラッと変わります。
日誌を書いていて「これは一般受けするな。」とか「こんなの評価するのは同業者だけだな。」とか「こんな会社法ばっかりだと一般から嫌われるな。」とか視聴率を気にするテレビマンのようなことを考えたりします。
さてさて、今日も一般受けの良さそうな?内容証明のお話。昨日の話は、内容証明を送るタイミングを間違ってしまうと、結局裁判外での解決は難しくなりますよ。という話でしたが、今日はまた別件です。場合によっては、昨日のケースのほうがマシかもしれません。
バレンタインだろうが、誕生日だろうが、タイミングが悪くても、相手に届いてこその内容証明です。先日出した内容証明(配達証明付)の配達証明がなかなか送られません。どうやら、不在のようです。1週間経過してしまうと、留置期間経過ということで、差出人に戻ってしまいます。相手が受取りを拒否してくれると、通知が到達した効力はありますので、内容証明を出したかいがありますが、不在だと空振りです。長期で海外旅行をしているのか、郵便局に取りに行くのが面倒なのか、はたまた夜逃げしているのか、本当のところは不明です。なんとか手を尽くして連絡を取るしかありません。探偵みたいに24時間張り込む訳にもいかないですし、困ったもんです。
視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタが続いてますが、まだまだ本業は登記です(笑)。

2004年02月10日

内容証明 付録

先日ちょっと内容証明についてお話しましたが、今日もその続き。
だれでもそうですけど、基本的に内容証明を送られてうれしい人はいません。前回お話したように、ある種の時限爆弾でもありますし、相手方への宣戦布告でもあります。
宣戦布告型の内容証明の文末には、『なお、請求に応じて頂けない場合は、不本意ながら、法的手段を取らせて頂くことを申し添えます。』なんて嫌な文句が入ってますから、受取ってブルーにならない人はいないと思います。裁判による解決ではなくて、出来れば裁判外で解決したい場合は、この手の文面だと逆効果です。まとまる話もまとまりません。
「内容証明を送ることによって、こちらが真剣な対応を求めている姿勢を示したい。もしできることであれば、裁判外で解決したい。」というのなら、相手方に到着するであろう日付にも留意したいところです。これからのシーズンでいうと、若い独身男性に内容証明を送るのであれば、せめてバレンタイン当日に配達されないように気をつけたいところです。「チョコレートが1個ももらえないのに、内容証明だけは届いた。」なんて想像するだけでも悲しすぎます(笑)。もし相手の生年月日を知っているのなら、誕生日に送るのも考えもんです。話し合いのテーブルについてもらうのであれば、相手も生身の人間です。受取る相手の気持ちも理解したいところです。
もちろん「喧嘩上等!」と裁判をやる気が満々であれば、こんな事は気にもしないでしょうけどね(笑)。

2004年02月09日

港区の類似商号調査は高い?

来週は内容のある日誌にします。。。などと先週書いてしまいましたが、内容あるものというプレーシャーに負けて、遅々として筆が進みません。
今日は、過去にも何度か取り上げました類似商号の話。同じ管轄法務局に似た商号で同種の営業が行えないというルールがありますので、それに触れないようにこの類似商号の調査をします。同じ商号では、登記できないのはもちろんですが、一見して紛らわしい商号も、これに含まれます。(司法書士の受験のテキストには必ず「大丸」と「犬丸」とかが登場しますね。この二つも類似です。)商法改正でこの類似商号の調査が不要になるという方向ではありますが、改正前の現在では、この調査は必須です。
この類似商号の調査は、会社の設立時には必ずやります。(例えお客様が自分で調査したといってもやります(笑)。失敗が多いですから。)この設立時以外でも管轄が変わる本店移転(今の管轄ではOKでも移転先では不明のため。)、商号変更、目的変更とか一見関係なさそうな定款変更でも、調査しなければなりません。私のいる港区は東京の商業登記の50%を占める管轄ですから、会社の数も飛びぬけて多いです。当然手間がかかりますから、報酬もそれなりに頂きます。
今回港区から他府県への本店移転があり、他府県の法務局での類似調査を地元の司法書士の先生にお願いしました。他府県といっても田舎のほうで、会社の数も少ないでしょうから、類似調査も港区よりずいぶん楽そうです。司法書士報酬もこちらの数分の1のお値段でやってもらいました。(港区でこのお値段だと人件費も払えません。)ずいぶん前に地方の先生に、港区の類似調査の報酬の相場を聞かれてビックリされました。報酬は高いですけど、手間が全然違います。決してボッタクリではありません。ご了承下さい(笑)。