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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月30日

クーリングオフのどうでもいい薀蓄

今日は東京司法書士会千代田支部の新年会があります。港支部の支部長が来賓として招かれていたのですが、支部長の代理で出席することになってしまいました。千代田支部、中央支部、港支部は第一ブロックという単位に属しており、街頭無料相談会などを共同して開催したりしています。東京の他の支部よりも交流が多いので、私が行っても誰も知らないというお寒い結果にはなりません。来賓という柄でもないので、挨拶させられないよう大人しくしていたいと思います。(出来れば(笑)。)
この新年会に出席する関係で、この日誌も早めに書き始めたのですが、来客が続いたため、薄い内容となってしまいました。
昨日の話にあった『クーリングオフ』のどうでもいい薀蓄です。この言葉は英語の『COOLING OFF』です。ですから購買についての熱が冷める→契約について冷静に判断できるようになった状態を言います。ご存知でしたか?しょぼいトレビアですみません。15ヘエぐらいですかね(笑)??

2004年01月29日

悪質セールス規制強化

平穏な日々は過ぎ去り、パタパタ忙しくなってしまってます(汗)。
先日のウイルスですが、私のメールアドレスを登録している誰かのパソコンが感染しているようです。私のメールアドレスを発信者として大暴れしてます。私の端末は大丈夫なのですが、いかにも私が感染源のようでたまりません。私が犯人じゃないので誤解されませぬように(笑)。実際の感染源は、パソコンに疎い人が多く、ウイルスも中々駆除できないんでしょうね。困ったもんです。
話は変わって、昨日の日経にでてました悪質セールス規制強化について。やっと悪質セールスの規制が強化されそうです。例えば「無料で点検します。」といって「シロアリにやられている。云々。」とか「おたくの水道水はやばい。」とか販売目的を隠した自宅訪問、路上勧誘などが禁止されたりするようです。あと先日説明した内容証明をよく利用するの「クーリングオフ」も消費者に有利に制度が拡充されそうです。相談に来られた時には、時既に遅しのパターンの消費者が多いようですが、クーリングオフしてなんとかなるチャンスも増えていきそうです。
たまに飛びこみ営業で悪質セールスが販売目的を隠してうちの事務所に来ることがあります。来るたびにめちゃめちゃ怒るんですけど、営業マンもちゃんと事務所の看板を見て、訪問先を判断してもらいたいもんです。

2004年01月28日

ヤフーにサイト登録

ようやくこのHPもヤフーにサイト登録されました。一応「司法書士原田事務所」「原田事務所」「司法書士 港区」「司法書士 東京」で検索するとトップに出てくるようになりました。なぜか「麻布十番」でも中ぐらいに出てきます(笑)。
今までみたいに「司法書士 キリマンジャロ」のような無謀な検索キーを入れなくても、「ヤフーで『原田事務所』で検索すればすぐ出てきます。」と言えば済むので、お友達やお客様にアドレスを教えるのが楽になりました。登録にご協力頂いたヤフーのサーファーの皆さんありがとうございました。少しでも今後アクセスが増えてくれればいいのですけどね。
話は全然違いますけど、最近また危険度の非常に高いウイルス「W32.Novarg.A@mm」の感染が、急速に拡大しているようです。今朝、プライベート用のメールをチェックしたところ、怪しいメールがいくつか紛れ込んでいました。勘弁してもらいたいです(泣)。今後法改正で司法書士業務がオンライン化されて行きますが、この辺りの対応も万全を期したいところです。
朝怪しいメールと格闘していた時に、「大急ぎで控訴状を作って下さい。」という話がありました。このあたりのお話はまた後日。

2004年01月27日

内容証明 その4(完結)

文面の日付さえ経過させれば、差出人に有利になりますから、このような場合は、相手がアクションを起こさないように弁護士の名前入りの内容証明では送らないようです。内容証明は、インターネットを利用したもの、ワープロ等で印刷したもの以外に手書きのものでも構いません。いくら誤字の訂正箇所が多くても、女子高生が書くような丸文字による手書きの内容証明でも、ポイントさえ押さえていれば、OKです(笑)。油断されませんように!
友人間の貸金などは、ちゃんとした契約書は作りません。「あいつに貸した50万円、そろそろ返して欲しいな。」と、その友人に電話したところ、「そんなの知らない。」なんて言われたらどうしましょう?古典的な手ですが、「80万円返せ!」という内容証明を送って様子を見たりします。「80万円なんてとんでもない、借りたのは50万円だ。」というお返事が来たらラッキーですね(笑)。
結局、裁判を有利にするための証拠作りの意味合いが多いのが内容証明です。内容証明が送られて、しばらくしたら訴状が送られてきてもおかしくありません。もし今後、内容証明を受取られたら、時限爆弾にやられないよう、お早めに対応下さい。
内容証明シリーズ おわり。

2004年01月26日

内容証明 その3

またまたつづきです。
「時限爆弾」が仕掛けられているとはどういう事でしょうか。
送られてくる内容証明はだいたい貸金の請求・契約解除・時効中断・債権譲渡の通知などのパターンです。もちろんこれ以外の内容で出される事もあります。
ほとんどの内容証明の文面には日付が記載されています。(例えば…本年○○月○○日までに〜支払われますよう催告いたします。なお、右期日において〜支払いがなされていない場合には、当方と貴殿との間の〜は解除されることを併せて催告いたします。)
契約の解除などは、民法の原則から言えば、内容証明でなくても構いません。ところが内容証明など公的な証明がないと、後から「言った・言わない」で争うことになります。逆に言えば、内容証明で送っておけば、後日の裁判での有力な証拠になります。上記の文例でいえば、○○月○○日までに支払わないと契約の解除権が発生してしまうのです。
文面はプロの手によって作成される可能性が高いわけですから、無意味な日付など記載されていません。その日までに何らかのアクションを起こさないと後でハマってしまいます。文面の日付が経過してしまうと、どうにもなりません。当然セットしてある爆弾が爆発します。
つづく。