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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年10月27日

販売心理学

先週末「このへんで切り上げて飲みにいきます。」と書いたものの、飲まずに家に帰りました。結局は地味な週末になってしまいました。
今日は久しぶりにあちこち移動したので、ちょっとクタクタになってしまいました。生産的なお仕事であれば、これも我慢するところなのですが。。。
サラリーマンの頃、販売心理学という講座を受講させられました。(3日間の外部研修で当時50万円ぐらいの費用だったと思います。無論費用は会社持ちです。)アメリカの会社が企画したもので、内容はいかにもアメリカ!というかんじでしたが、日本でも一部使える部分もあり、少しはその研修の効果を実践しておりました。
その販売心理学という研修の中で「取引の相手先を大まかな4タイプに分類して、そのタイプごとに適した営業を実践しなさい。」という項目がありました。相手の行動・決断力がスローかファーストか、相手の人に対する対応がオープンハートかクローズハートかで4タイプに分けるというものでした。相手先は千差万別なので、勿論これにあてはまらない事もあります。例えばどうしても異常に相性の良くない取引先などです。
それまで会社では相性の良くない取引先であっても、何回も通えばそのうちになんとかなるという根性論が主流で、相性の良くない取引先の改善ができないのは、その担当営業マンの努力が足らないと思われていました。私も当時そう思ってましたが、努力しようが何をしようがどうしても関係が改善されないお客もこの世に存在します。
ちょっと長くなったのでつづく。

2003年10月23日

区分(レ)

商業登記では登録免許税が3万円かかる申請がいくつかあります。例えば商号変更、目的変更、本店移転、役員変更(資本金1億円以上)などです。これらは登録免許税法の別表1に記載されています。この別表に「イ・ロ・ハ・ニ・ホ…」と番号が振ってあり同一区分だと、同時に複数申請しても3万円になったりします。(例えば商号変更と目的変更は同一区分なので、同時に申請すると6万円ではなく3万円です。)
ここからはちょっとマニアなお話。
これらの区分を別表で確認するのが面倒なので、他のスタッフに「○○○○って『レ』だよね?(○○○○の登録免許税は別表の区分レに該当するよね?の意味)」とか、たまに聞いたりします。今年合格したスタッフ以外は私と同じ時期に合格してるのでその符丁で通用するので、この別表が改正されても気にしていませんでした。(イロハニの番号がずれた)
今日、今年合格したスタッフに
私「ねえ、株式併合って(レ)だよね?」
新人「え??」
私「区分(レ)で3万円だよね?」
新人「え??」
しばらく会話が噛み合わないなと思ってたら、改正後の新区分(ネ)で憶えていたようです。どうりで私が(レ)(レ)と連呼するのを不思議そうに見るはずですね。でも自信を持って「(レ)じゃなくて(ネ)です。」と言われたら私が混乱するところでした(笑)。

2003年10月22日

訴訟秘書

今日は大安です。大安は忙しくて大変です。と以前書きましたが、今日は暇でした。忙しいのも大変ですけど、暇は暇でちょっと寂しいですね(笑)。
ようやく時間ができたので、10日ぐらい前に購入した訴訟業務支援のソフト『訴訟秘書』をインストールしました。事情聴取メモから訴状が自動作成、各種関連書式も装備され、期日管理や簡裁で取り扱いそうな判例10000件が検索できる優れものソフトです。(←私にはなんの利益もありませんが、ちょっとコマーシャル臭いですね。)インストールしたんですが、うまく作動しません。なかなか電話の繋がらないヘルプデスク(どこでもそうですね。)に連絡してみました。「ちょっと症状が特種なので、お時間下さい。」と言われ、しばらく待ちました。再度連絡がありましたが、「開発者に相談した上で、再度連絡します。」との事。いったい何時使えるようになるんでしょうか??他の簡裁の認定をまだ受けてらっしゃらない先生から、売掛金の回収の案件を紹介してもらったところなので、早速使える!と思っていたんですけど、利用できるのは未だ先のようです。

2003年10月21日

有印私文書偽造

なんか今日は、接客と電話でしゃべり続けた1日でした。体を動かした訳ではないのですが、夕方になってガックリときました。
さて、ちょっと昨日の続き。昨日「取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多い」と書きましたが、この辞任届は実印を押印する必要がありません。ただの三文判を押せば登記はできます。が、辞めた相手が押印してくれないし、辞任届は三文判でいいからと勝手に押印してしまうと『有印私文書偽造』『同行使』『公正証書原本不実記載』という罪を犯してしまう事になります。相手方と関係が悪化していますから、「おれは辞任したつもりはない」と攻撃されてしまうと、窮地に立たされてしまいます。こんな場合は登記簿に内紛の結果が記載されても仕方ありません。素直に総会を開催して解任決議するしかありません。会社は全て自分の思い通りだと思ってらっしゃるオーナー社長さん、気をつけましょう。
短めですけど、今日はこのへんで。

2003年10月20日

危険な会社

最近しばらく不動産登記ネタが続いていたので、久しぶりに会社登記ネタです。
ずいぶん前に危険な会社のお話をしましたが、今日はその続き。取引を開始するにあたってこんな会社は気を付けましょうといくつかの手口をご紹介しましたが、まだまだあります。
例えば東京に本社があるのに代表取締役の住所が遠方(北海道とか九州とか)の場合、その代表取締役に業務執行を行ってない場合があります。自宅住所を移転して、ただ登記するのを忘れている場合もありますが、数年間代表取締役の個人の住所が関東近県でない場合は、その代表取締役が実際会社に出社していない、名前だけ、名目上の代表取締役であるといえる確率が高いです。こういう会社は、影のオーナーが取りしきっている可能性が高いようです。
謄本を履歴事項全部証明書で見ると、過去数年間の役員の出入りがわかりますが、役員の退任事由に注意しましょう。あまり問題にならない退任事由には、任期満了による「退任」なにかの都合による「辞任」、お亡くなりになった「死亡」などがあります。気を付けたいのは「解任」です。会社内部での紛争があったとしか考えられませんから、「解任」の文字が入った会社は経営が安定していないと言えます。こういう推測がはたらいてしまいますから、会社の内紛が外に洩れないように、取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多いようです。登記簿に解任と記載される場合は、この辞任届にすら判を押してもらえない状態ですから、辞める取締役と会社との関係は非常に険悪になっていると言える事が多い訳です。
今日はちょっと真面目な話でした。