本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年10月17日

マネーの虎

やっと金曜日です。なんか今週はパタパタ続きでしたので、週末はゆっくりしたいと思います。
ブッシュ大統領訪日で、事務所の」には機動隊がいます。事務所の入り口近くにはバリケードまで設置されてしまいました。おかげで今、めちゃくちゃ治安は良いです。危ないお客は来れそうにありません(笑)。バリケードすごいなあ!と事務所の外を眺めていたら、事務所の」を『マネーの虎』の一人(大スターの息子さん)が歩いていました。事務所に来られた訳ではなく、ただ歩いていました。すごい車で移動してそうですけど、案外地味に歩くこともあるんですね。
「実は『マネーの虎』で出資したので、その登記をお願いします。」なんて依頼はないですかね(笑)。またいいネタになるんですけど。
あの番組ではキャッシュをそのまま渡してますけど、お金を貸してるんじゃないですから、出資ですよね。出資だとすると、ちゃんと銀行から払込金保管証明書とか出してもらってるんでしょうか?あの番組見ながらこんな事考えてます(笑)。

2003年10月16日

会社と取締役との利益相反

やっと一通り終りました。只今7時30分です。一般の企業にお勤めの方から見るとこの時間に仕事が終るのは、まだまだ早いとお叱りを受けそうですが、私的にはもう限界です(笑)。司法書士という仕事柄もありますが、一文字でも間違えると登記できなくなる書類を丁寧にミスなく作成し続けるのは、この時間以降困難です。結構夜遅くまでやっている司法書士事務所もありますが、人間には限界があるような気がします。(間違えない状態で翌日やりましょう!)
この時間から日誌を書くのもツライです。1日1日の積み重ねがいつか花開く事を願って今日も頑張っています。(本当に花開く時期があるのか不明ですが。。。)
今日は利益相反のお話。先日同一親権に服する子供どうしの不動産の売買で特別代理人を選任して云々という話をしましたが、今日は会社と取締役との利益相反です。
【登記一口メモ】
商業登記は良くやってますから、会社の変更登記に取締役会議事録を添付するってのは多いですが、不動産登記の申請に取締役会議事録を添付しなくてはいけない場合があります。
例えばA社所有の不動産をそのA社の取締役Xが購入する場合などです。不当に購入代金が安かったりすると会社に不利益になりますから、この利益相反取引を承認した取締役会議事録を添付する訳です。(ちなみにこの議事録に押印する印鑑はすべて代表印と取締役個人の実印です。当然印鑑証明書も添付します。)
法人の種類によっては、この利益相反の範囲が広がってる場合もあります。本当に気を付けたいもんです。
うっかり忘れてしまいそうになりますが、売買の当事者に法人がいる場合はこんな事もありますから要注意です。
夜遅くやってると、うっかりミスも多くなります。そうならないよう早め早めに仕事は切り上げたいです。(←なんか言い訳に必死ですね(笑)。)

2003年10月15日

最近権利証がない話ばっかり

今日司法書士の口述試験があったようです。受験生の皆さん本当におつかれ様でした。あとは官報に名前が載るのを待つだけですね。合格お祈りしております。
さて、最近権利証がない話ばっかりでしたけど、こういう話は続くんでしょうか??今日も権利証がないって案件でした。
【登記一口メモ】登記に必要な印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものとされています。印鑑証明書・資格証明書の期限が切れるとその登記申請では使えなくなります。
今回は期限ギリギリの印鑑証明書での登記申請だったので、それこそパタパタと準備していました。あとは権利証があればOKだったんですけど、実物見てみると違う権利証でした。「これと違う権利証(年月日受付○○○○号)はありますか??」と聞いてみましたけど、結局ありませんでした。
滅多に紛失しないはずの権利証でこの有り様です。登記識別記号とかに変更されるとますますこんな事がありそうです。
P.S.
権利証がないないっていうパターンも続いてますが、東北新幹線パターンもなぜか集中しています。暖かいところでノンビリしたいもんです。

2003年10月14日

餅は餅屋

先週末、街頭相談会に行ってきました。
駅前にテントを張った会場です。10月とはいえ日が沈むと寒いです。体調のこと考えるとやっぱ参加しなきゃ良かったかなと思いつつ、相談員やりました。おかげでまだ咳き込んでいます。
相談時間は2時間でしたが、約50名程の一般の方々が相談に来られました。去年の相談会では裁判の相談があるとすぐに他の相談員に担当をお願いしていましたが、今年は簡裁代理の認定受けてますので逃げる訳にいきません(笑)。結局裁判の案件を含めて7件の相談を受けました。事前に広告などしてなかった割には盛況だったと思います。
この相談会に限らないのですが、無料相談の案件は「もっと早く相談してれば良かったのに。」と思うケースが多いです。日本はアメリカのような訴訟社会ではありませんので、「ちょっと裁判沙汰には。。。」と躊躇されているうちに手遅れになる場合が多いような気がします。
登記・裁判・成年後見・クレサラと窓口を複数置いた相談会でしたが、やっぱり登記の窓口に座っていた相談員が一番リラックスしていたようでした。餅は餅屋なんでしょうね。

2003年10月10日

またしても

また今日の午後も怪しい人たちが来ました。
客「とにかく急いで今日代表者を変更したい。」
私「今他の件で忙しいので今日中は無理です。来週ならなんとかなりますけど。」
客「報酬はずむから今日出せない?ちゃっちゃっと書類作ってよ。」
昨日飛びこみ客で権利証がないのは気を付けてると書きましたが、会社登記で気を付けるのはこの『代表者変更』です。よくあるのが、お父さん(社長)の知らない間に息子(取締役)が勝手に代表者を変更して、会社所有の不動産を処分したりするパターンです。会社の登記だからって軽く処理してしまうと、後が大変です。
本来登記の必要書類じゃないですけど、実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)をお客には要求してます。
私「実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)準備できますか?」
客「いやあ、社長死んだんだよ。ここにいるのが息子さん。」
死亡の場合は認め印を押印した親族からの死亡届があれば登記はできますが、
私「死亡が確認できる戸籍とかありますか?」
客「本籍遠いからすぐには無理だよ。」
私「株主は何人ですか?」
客「この息子さんだけだよ。だから株主総会もなにもないんだよ。」
会社の株式も相続財産ですから、株式を死亡した社長が100%所有していても、それだけで息子が100%所有してることにはなりません。相続人間で争いがあるやもしれません。
結局死亡の事実の確認もできず、株主が1名である確信も持てません。ついでに会社の謄本にはしっかり怪しい履歴が残ってました。
私「戸籍で死亡事実を確認できないと困ります。」
客「いろいろ固い事いうなあ。他行こう。」と去っていきました。
なんだかんだと腰が引けてる1週間でした(笑)。
P.S.
体調万全ではないですけど、街頭相談会に行ってきます。