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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年09月17日

水戸光圀公の印籠

飛び込みのお客様の中には、最初に名刺を差し出さず、「この司法書士に任せてもよさようだな。」と判断され、面談終了後に身分を明かされる方もいらっしゃいます。先日ある老紳士が事務所にお見えになりました。この方も素性を明かされませんでした。ところが、後日この老紳士の正体を知ることになりました。
ロイターのサラリーマン時代には、有名な官僚の方、銀行や証券会社の役員の方とお会いしたりする機会は割とありました。(ロイター本社の社長が来日するとこれらのVIPに「会わせろ、会わせろ。」とうるさいので、仕方なくアポを取ったりしていました。)会社を辞めてから、こういったVIPとは当然接点がなくなりました。今では、せいぜい大物芸能人のお仕事をするくらいです(笑)。
今回事務所にいらした老紳士は、ロイターの頃お会いしていたVIPよりお偉い方でした。しかもあまりに有名なVIP。顔見て気づけば良かったんですけど、まさかそんな人が来るなんて思ってないですからね。面談中は当然そんな事知りませんから、「おじいちゃん(つまり老紳士)の住民票がいるんですよ。」とか、自宅の電話に出られたご婦人にも「おじいちゃん、いらっしゃいますか?」とか平気で言ってました。そんなやり取りの後に正体を教えてもらいました。唖然・呆然です(笑)。
身分がわかったからといって、突然態度が豹変するのも変ですけど、まるで先の副将軍水戸光圀公の印籠を見せられたかんじです。思わず「はっ、はああ。」と土下座しそうです(笑)。
まだこの方とお会いしなくてはならないのですが、どう対処すれば良いのか不安が一杯です(笑)。

2003年09月16日

阪神優勝

阪神ファンの皆さん、優勝おめでとうございます。本当に優勝しちゃいましたね。
私の地元宮崎には巨人軍が毎年キャンプで訪れるので、地元はジャイアンツファンばかりでした。しかし私はジャイアンツファンではありません。特にどこのファンということもなく、野球には残念ながら興味がありません。どうやら幼い頃のトラウマが影響しているようです。
私が小学1年生の頃、野球に詳しくない父がなぜかファーストミットを買ってきてくれました。地元の少年野球チームに入りましたが、6年生が守るファーストのポジションが奪える訳もありません。ファーストミットを持った1年生の扱いにコーチも困っていたようで、練習らしい練習もさせてもらえませんでした。みんなと違うグローブに私も困ってしまい、やがて練習にも行かなくなりました。それからというもの野球というとあの『恥ずかしいファーストミット』が頭に浮かび、野球に夢中になることなく成長してしまいました。
教育する側に確かな知識がないと、こんな不幸を招いてしまいます。司法書士会港支部では、卒業してすぐに就職する地元の商業高校の生徒を対象に「消費者問題、クレジット・サラ金問題」をテーマとした講義を行っています。社会に出てすぐに騙されることのないよう契約などについて簡単に説明したりしています。事前にある程度の知識があれば、変なトラウマを抱えることなく、社会に踏み出せる訳です。
業務に関係のない野球の話で終りそうだったので、一応業務日誌にするため、少々強引な内容になってしまいました(笑)。
P.S.
先週TBSで中村玉緒が司法書士役というドラマをやってました。ご覧になりました?

2003年09月13日

また外国人

3連休というのに事務所に出てます。とりあえず、昨日の分の再更新です。
どこぞのプロ野球チームのコーチも私のように日誌をつけ、公開しているそうです。最初は2時間かかっていたものの今では20分ぐらいで書けるようになったそうです。慣れると楽だということでしょうか?私の場合はいいネタさえあれば日誌の完成は早いと思いますが、定型の平凡な仕事をした日には、全くネタなどありません。事件簿を見て、個々の事件にネタはないか再確認したり、新聞をくまなく読んだりしてるとすぐに1時間が経過してしまいます。苦しい・ネタがないなど言いながらも半年続いていますので、この調子で続けられればと思ってます。
以前未成年と親権者との利益相反で特別代理人の話をしましたが、また特種なケースをやってます。利益相反はないのですが、未成年者が不動産を取得するケースです。この場合、父母が法定代理人として登記手続をしますが、父母の一方が外国人です。そうです。また外国人です(笑)。戸籍・住民票など普通の書類が手に入らないので、ちょっと苦労しています。
先程「定型の平凡な仕事をした日には、全くネタなどありません。」とちょっと不満気でしたが、ネタがなくても定型の平凡な仕事のほうが楽でいいですね。

2003年09月12日

とりあえず更新だけ

明日から3連休ですが、明日もたぶん事務所に出ます。そこでまた更新をします。
これからまたまた高校の同窓会です。(時間なくなっちゃったので、とりあえず更新だけ)

2003年09月11日

100年後に更正登記

不動産登記の世界で登記できる権利というと所有権・抵当権・根抵当権・質権・賃借権などがあります。これらの割とメジャーな権利に比べると地上権・地役権・先取特権・永小作権・採石権などはマイナーな部類です。(逆にいうと今あげた権利以外は登記できません。入会権など)今日マイナーな部類の登記の調査をしました。(マイナーという言葉で勉強不足を誤魔化しているような気もしますが(笑)。)
不動産登記法という法律は昭和35年に大改正されました。改正」の不動産登記法は業界50年を超えている」いた事務所のT大先生とかでないと知らないと思います。(ここからちょっと業界トーク。一般向けに説明しません、一般の方が知っても何の得もありませんので(笑)。)普通乙区の権利が移転する場合は付記登記で入りますけど、今調査している物件の乙区は主登記で移転してます。ものすごい違和感があったので調べてみたところ、当時は(昭和35年以前)は主登記で移転してたそうです。乙区1番で明治37年に設定され明治41年に乙区2番に移転しています。その後3・4・5・6・7・8番に移転し昭和39年にやっと8番付記1号で移転しています。昭和35年改正後は確かに付記で移転してるなあと感心しました。
ところが平成11年に乙区2番付記1号で変更登記が入ってます。内容は「共同登記変更物件」。改正後に生まれた私にはなんのことやら??というかんじです。
法務局で確認したところ明治41年の登記に遺漏があったので平成11年に登記官が職権で更正したそうです。ほぼ100年後に更正登記入れられていると私なんかにはさっぱりわかりません。
私にはすごいマイナーな事ですけど、地方の先生には常識なんでしょうか??
しかしながら100年ぶりってすごいですね。こんなの知ってる先生いたら是非掲示板に書きこみして下さい