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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年08月04日

事務所同時来訪者数の新記録

東京ではようやく梅雨も明け、蝉の声も聞こえてきました。太った私には厳しい夏本番です。事務所の中のスタッフと私では体感温度が違うみたいで、冷房のスイッチをつけたり、消したりの攻防が繰り広げられています。厳しい北極で生活する動物が大型化する科学の神秘を実感してます(笑)。
先週末のセミナーの講師役も無事終了し一安心です。2時間の枠が取ってありましたが、そんなに話すことも無いので1時間程で終了しました。1時間ではありましたが、次回の特別研修を受講者用に傾向と対策を説明しときました。ちょっと厳しい話をしましたので、ビビッた方もいらっしゃったみたいです。しっかり予習・復習をしておけば問題ないと思いますので、2回目以降の受講者の皆さん、頑張って下さい。
今日の午後、一度に20人ぐらいの方が事務所にお見えになりました。(事務所同時来訪者数の新記録?)しかしそのおかげで2時間程全く仕事になりませんでした。
「なぜに20人?」という状況ですが、商売繁盛って訳でもありません。事の詳細は、守秘義務解禁日(普通の仕事では守秘義務も解禁になりませんけど。。。)にお伝えします。こういう商売やってると色々ありますね。

2003年08月01日

ちょっとブルー

とうとう8月になってしまいました。今月で38歳になります。40歳が目前に迫りなんとなく嫌な感じです。さて気を取り直して。
以前よりたびたび遺言の話をしておりますが、今日変わったことがありましたので、また遺言の話。遺言には全文を自筆で書くタイプの自筆証書遺言というのがあります。今日持って来られたものも確かに全文が自筆でしたが、署名捺印がなく、しかも鉛筆で書かれた日記でした。これが相続人間で争いがあると大変なところですが、相続人間で争いがなく、本人の意思を尊重して日記の文面通りの遺産分割を行うそうです。「このように遺産分割します。」と、依頼者から日記の該当部分を見せてもらいました。
日記の最後のページであり、日付が亡くなられた日のものでした。あれ?っと思っていると、「自殺だったんです。」と一言。重いですね。ちょっとブルーになってしまいました。相続は本当にいろんな事がありますね。今日深い人生勉強をさせてもらった気がします。
P.S.
話がちょっと重くなってしまいましたが、今日これから支部セミナーです。例の特別研修についての勉強会です。講師を頼まれたので正直気が重いですけど、なんとか頑張ってきます。

2003年07月31日

認定番号第101089号

今日東京司法書士会から平成15年度第1回の司法書士法第3条第2項第2号(長いなあ)の法務大臣の認定を受けた旨、及びその認定番号第101089号のお知らせが来ました。司法書士の会員証が新しくなるそうです。今の会員証はブルーですが、新しい会員証はゴールドになるんじゃないかという噂があります。(そこまで露骨には違わないと思いますが(笑)。)いよいよ訴訟業務に本格的に参入できます。(なにかありましたら、皆様よろしく。)
申し訳ありませんが、今日はこれから高校の同窓会がありますので短いですけど、失礼します。

2003年07月30日

血圧上昇中!

昔といってもちょっと前(平成8年)に最低資本金が1000万円に満たない株式会社は有限会社などに組織変更するか、増資して1000万円にしないと解散させられていました。現在の最低資本金を恒久撤廃しようという方針とはかなり違います。時代の流れって速いですね。
今日この平成8年に解散させられた会社の代表者がお見えになりました。荷物を整理していたら、この会社の銀行の通帳が見つかったそうです。銀行印もカードも紛失してしまっていたので、銀行に相談に行ったところ、「清算人の登記をして、法務局から清算人の印鑑証明書を出してもらえば処理します。だいたい残高の5%で司法書士がやってくれますから。」と言われたそうです。
登記簿を見せてもらって内容を確認したところ、司法書士報酬だけでも結構な額になりそうでした。「ちなみにその銀行の残高は?」と尋ねたところ、司法書士報酬の数分の1しかないとの事でした。「銀行ではこの残高の5%で司法書士がやってくれる。と言ってましたけど。。。」と繰り返しおっしゃっていましたが、5%では登録免許税にもなりません。いくらお人好しの私でも??登録免許税まで自腹じゃやれません。「銀行の担当者に再度相談してみて下さい。」とアドバイスしときました。銀行の担当者も印鑑証明書代500円だけでいいと勘違いしてたんじゃないでしょうか?わざわざ清算人を選任し直さないと思いますから、口座のお金はあのまんま眠るんでしょうね。
P.S. 最近アルバイトを募集しているので、面接やってます。面接中の私より態度のデカイ若者に出会いました。おかげで今かなりイライラしてます(笑)。

2003年07月29日

次回特別研修向け参考図書について

もうすぐ8月というのになかなかカラッと晴れませんね。天候は良くありませんが、考査に受かっていたので、気分爽快です(笑)。
調子に乗って、次回の特別研修と考査の対策として参考図書についてご案内します。一般の方には申し訳ありませんが、完璧に司法書士向けの内容となります。
会のほうから、いろんな参考図書の案内があるかと思いますが、通常の業務を行いながらの研修になりますので、時間的制約がかなりあります。すべての必読書に目を通すのは厳しいと思いますので、以下の5冊を揃えられるといいと思います。
『要件事実の考え方と実務』…(評価★★★★★)民事法研究会 加藤新太郎・細野敦著
『簡裁民事事件の考え方と実務』…(★★★★★)民事法研究会 加藤新太郎編
『紛争類型別の要件事実』…(★★★)法曹会 司法研修所編
『4訂 民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−』…(★★)法曹会 司法研修所編
『大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説』…(★)判例タイムズ1090 大阪地方裁判所簡易裁判所活性化委員会編
それぞれの利用の仕方について
『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』は必読書。特に『要件事実の考え方と実務』は数回読んで内容を暗記して下さい。
『簡裁民事事件の考え方と実務』は、『要件事実の考え方と実務』でカバーしきれない「消費者信用関係等訴訟」、「損害賠償請求訴訟」といった部分を、補完するつもりで読んで内容を暗記して下さい。また記述で問われる可能性が高いので「第1部 簡裁民事事件の考え方」は必ず目を通しておいて下さい。
『紛争類型別の要件事実』はKg(請求原因)、E(抗弁)、R(再抗弁)、D(再々抗弁)が図表によくまとめられています。個々の要件事実の確認・暗記するのに適しています。但し、内容が高度なので『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』を理解された後で読んで下さい。この本まで理解・暗記されれば考査の事例問題は容易だと思います。
『4訂 民事訴訟第一審手続の解説−事件記録に基づいて−』は第一審手続の流れを理解するのに適しています。模擬裁判の起案の前に目を通されると良いと思います。余裕があれば読んで下さい。
『大阪簡易裁判所における民事訴訟事件の定型訴状・答弁書モデルと解説』は簡易裁判所での定型書式が充実しています。但し、この定型書式は訴訟代理人である司法書士は使わないように裁判官より指導があります。一応要件事実を確認しながら、訴状を起案する参考資料にはなると思います。試験対策向けというより、実務の初期段階向けといった内容です。
東京会では『要件事実の考え方と実務』、『簡裁民事事件の考え方と実務』をサブテキストとして研修中に使用していたグループがかなりありました。とりあえず、最低でもこの2冊は読まれた方がいいとおもいます。日々お忙しいと思いますが、研修が始まるともっと忙しくなります。8月の割と暇な時期にこれらの参考書を読んでおくと研修中だいぶ楽できますので、是非ご利用下さい。