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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年06月20日

条文の話

掲示板に条文の話がでましたので、今日は条文の話。
条文の数でいうと憲法は103条、民法は1044条、商法は851条、刑法は264条あります。やっぱり民法が多いですね。これだけ条文が多いと理解するのが大変そうですが、マイナーな条文は試験勉強でちょっと触るぐらいです。掲示板でゾロ目で有名な555条(バイバイ)の話に触れましたが、同じゾロ目でも222条(水流地の所有者は〜)とかは、試験問題にもなりませんし、実務で使うことはまずないです。(田舎だとあるのかな??)
ところで、民法ができたのは明治の頃です。刑法や民事訴訟法は最近大改正がありましたので、ひらがなまじりの読みやすい条文ですが、民法はカタカナまじりの古い読みにくいスタイルのままです。何度も改正を繰り返して今の民法になってる訳ですけど、改正されずに放置され、古い明治時代を感じさせる条文があります。
民法第317条「旅店宿泊ノ先取特権ハ旅客、其従者及ヒ牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料ニ付キ其旅店ニ存スル手荷物ノ上ニ存在ス」
今どき「従者」はないだろうとか思いますが、「牛馬ノ宿泊料並ニ飲食料」はもっとありえないですよね。「こんなマイナーな条文を紹介してどうするんだ!」とお叱りを受けそうですが、でもこの条文、過去の司法書士試験で聞かれたこともありますので、ほとんどの司法書士は知ってるメジャーな条文です。(実務じゃ使いませんけど。)
P.S.
555条は有名な条文ですので、覚えておいて損はないです。それでは555条!(司法修習所の教官のオヤジギャグです。詳しくは掲示板に書いてあります。)

2003年06月19日

1円会社

特別研修の合格発表はまだありません。いつ発表するかも知らされておりません。この調子だと法務省のHPでいきなり発表となりそうです。様々なデマが飛び交っており、落ち着かない日々です。港支部では合格者による試験対策をテーマに今度セミナーを開くそうです。なぜか私が講師役だそうで、ますます不合格でしたといえない状況になってきました(泣)。
昨日の大安を無事乗り切りましたので、今日は午前中ちょっと時間がありました。最近1円で会社が作れるようになった関係で、その手の質問が多く説明するのが大変だったので、HPをリニューアルしました。「会社設立」というコーナーを作りましたので、興味ある方はクリックして下さい。ここ
昔と違って大抵の方はインターネットできる環境にあるので、説明の代りに「詳しくはホームページで!」とどこかのCMのような回答をしています。今度フジテレビでこの1円会社の特集をゴールデンの時間帯に放送するそうで、ご近所の港法務局にテレビクルーが来ておりました。私は写ってないと思いますが、お暇なら見て下さい。(といったものの内容などは全く知りません。面白いかどうか責任持てません。)この日誌よりマシだと思いますけどね。(←最近ヒットするネタがなくて、ちょっと自虐的です。)

2003年06月18日

支店所在地における登記

あらかじめ断っておきますが、今日のネタは面白くないです。そうそう毎日いいネタは転がってません。じゃあいつもは面白いのか?と言われるともっと困りますけど(笑)。
先日当事者出頭主義の話をしましたが、その例外として支店所在地における登記というのがあります。支店所在地における登記は郵送で申請できます。
例えば東京が本店で、支店が大阪にある会社が登記する場合は次の手順になります。
1.通常通り東京で申請をします。
2.2週間ぐらいで登記が完了した時点で変更された本店の登記簿謄本を取得します。
3.その登記簿謄本を申請書の添付書類として支店(大阪)の法務局に郵送で申請します。
4.2週間くらいで支店所在地でも変更登記がされればお終いです。
支店が大阪だけであれば楽ですが、全国に支店を持ってる会社だと支店の数だけ申請しなくてはなりません。支店も大都市だけだといいのですが、「こんな地名聞いたことないよ。」って地域の法務局に申請しないといけない場合があります。
今日のがそれだったのですが。。。
なんとなく変な感じがしたのと、あまりにもマイナーな地域だったので、「全国登記管轄等一覧−平成14年7月1日現在」(業界内では最新版)という本でその地域の管轄法務局をもう一度調べてみることにしました。その法務局でいいのか一応確認の電話をかけてみたところ「この電話は現在使われておりません。。。。」というアナウンス。番号間違えたかなと思って再度電話してみましたが、やっぱり同じアナウンスでした。不思議に思ってその近所の法務局に電話したところ、「ああ、○○○○出張所はなくなりましたよ。それは今うちで扱ってますから。」とのお答えでした。関東エリアですと法務局からお知らせが来ますが、遠いとお知らせもありません。
失敗しないためには地味な確認作業も必要ですね。というお話なんですけど、たいしたオチもなくすみません。ま、失敗しなくて済んだということで。

2003年06月17日

いろんな飛び込み営業

一日事務所にいるといろんな人がきます。法務局の場所を尋ねる人(うちの事務所より法務局のほうがよっぽど目立つと思うんですけど)、コピーなどの事務機の営業、富山の薬売り、証券会社の営業、商品先物の営業(頼むから帰って下さい。畑のルビーには興味ないです(笑)。)、司法書士ソフトの営業などが飛び込みで来ます。この業界特有だなあと思うのが地図屋さん、ハンコ屋さんです。
地図屋さんの飛び込み営業って言ってもイメージ湧かないと思います。地番が載ってる業界で使う地図の営業です。全部揃えるとセットで70万円くらいのシロモノです。あると便利なんでしょうけど、ちょっと購入する気力が萎える値段ですよね。
ハンコ屋さんもふつう飛び込み営業はなさそうですけど、司法書士事務所には遠く山梨からやって来ます。ハンコといっても柘植・オランダ水牛・黒水牛・チタンとさまざまな素材のものを販売しています。黒水牛・チタンは落してもハンコが欠けにくいので、他と較べると高いですけど、業界では好んで使われてるようです。会社の設立なんかがあると法人の印鑑セットが必要になるんで、ハンコ屋さんからみると司法書士はいいお客さんなんでしょう。
ハンコ屋さんは、渋いとこでは朱肉も扱っています。普通の朱肉は30年ぐらいで薄れてしまうそうですが、高い朱肉(日本画・書道の落款で使用するもの)は50年以上もつそうです。これが朱肉の値段?というぐらい高いです。ハンコ屋の営業は「50年以上持ちますからいいですよ。としきりに奨めますが、50年以上経って「やっぱり高い朱肉は薄れないなあ。」と確認し、感動する機会はないですよね。お客の中にはこの高い朱肉で押印した書類を持ってくる人もいますけど、朱肉の色を見る度に「この人お金持ちだな。」と変なところで感心してます(笑)。

2003年06月16日

マスオさんとノリスケさん

昨日結婚式に出席し、スピーチさせられました。結婚式でスピーチは困りますね。スピーチのあまりの出来の悪さに自己嫌悪です。でもおめでたい事ですから我慢我慢。
ところで、よく結婚式の親族控え室で新郎の父親と新婦の父親が「これからは親戚同士ですから、今後ともひとつ宜しくお願いします。」という話をしていますが、新郎と新婦が結婚しても新郎の父親と新婦の父親は親戚同士ではありません。正しくは「これからはうちの息子とあなた、あなたの娘さんと私は親戚同士ですから、今後ともひとつ宜しくお願いします。」です。(←でもこんなこと言わないですね。)中学の社会の時間にも習いますが、親族の範囲は1.六親等内の血族、2.配偶者、3.三親等内の姻族です。(民法第725条)
どうでもいいことだなあと思いつつも、心の中でそっとつぶやいていました。一度お暇があればご自分の民法上の親族を書き出してみて下さい。思わぬ人が親族だったり、親しいのに親族ではなかったりします。きっと新しい発見があると思います。例えば漫画「サザエさん」の登場人物でいうとマスオさんとノリスケさんは親族ではありません。(どーでもいい話ですみません。)
さて、今日はこれから東京司法書士会港支部の役員会です。ちなみに港支部には司法書士が約140名います。この間苦しめられた簡裁代理権の特別研修を受けた司法書士はその中で10名しかいません。私以外の役員で研修を受けた方はいらっしゃらないので、研修についての詳細を発表しなければなりません。偉そうに発表したとしても、この時点で考査に合格してるかどうかわからないので、受かってなかったら立場がありません(笑)。不安ですけど、発表してきます。